「事実の重要な部分については,いずれも真実である証明がなく,
真実と信ずるについて相当の理由があったということもできない以上,
本件記事1の掲載について違法性を欠くということはできないし,
故意または過失が否定されることもできない。」
  



これって患者が言ったことは真実
前医のカルテを取り寄せろってことだけど
医者がカルテに書いたこととは違う嘘を患者に言っていた場合はどうなんの?
証拠がないから嘘ついた医者勝ち?

ニセ医学博士も詐称した医者勝ち?