包茎手術等の一部返金に関する紛争
http://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/data/adr-20140320_008.html

<申請人の主張>
平成 18 年 6 月、男性雑誌の広告の記載を見て、10 万円程度の費用であると思って相手方
クリニックに出向いた。当日、10 万円で、その日のうちに手術ができると勧められ了解した。
施術を受けることにして手術台に横になっている間に、10 万円の手術の結果だという、ひど
い状態の写真を見せられ、10 万円で手術はできるが、きれいな仕上がりになるかは保証でき
ないと言われたため、恐怖のあまり冷静に判断できず、布をかけてもらってはいたが、全裸
の状態で動揺しており、見せられた写真の状態を回避したい一心で、200 万円超の手術(な
お、信販手数料等含めると総額 300 万円を超える。以下、「本件手術」という。)に同意した。
その後、不満を抱きながらもローンを支払い続けていたが、返金を求めたいと考えるに至
った。手術を受けて 7 年を経過し、地元の消費生活センターに相談したが、不調に終わった。
本件手術に係る契約は不成立であると考えるため、返金を求めたい。
(略)
相手方クリニックから 231 万 3,913 円の返金を受けるとともに、治療費用として 80 万円を支払うとの和解案