>>917
>理事会や教授会を通過していない時点で内々定とは言わない

そんなに単純じゃない。
特に国立は内定通知出さず教授会前に「来てくれますよね?」と候補者に意思確認電話するがそれが「サービストークに過ぎない」というのは単なる一主張。

東大の教授採用取消し訴訟は理事会どころか教授会の手続き前に最終候補となった段階の連絡が「内々定」どころか「内定=契約成立」かどうかが争われた。

訴訟中に東大は和解に応じることになり裁判所の判断は判決の形では示されなかったが
少なくとも「あれは単なるサービストークで信じた方の過失」という主張ではねつけることはできなかったわけ。
大学内の手続段階と法的保護は必ずしもリンクしないのということと、それを内々定と呼ぶのは慣行上特段奇異でもない。