>>794
Q1028 卓越研究員が所属機関以外の研究機関において、両機関による共同研究を行う 場合、所属機関以外の当該研究機関に研究費又は研究環境整備費で購入した設備備品 を持って行くことは可能か。


A 卓越研究員の所属機関(補助事業を実施する機関、以下「A機関」という。)の管理の 下、補助金交付の目的に従って、本補助金で取得した設備備品※を当該卓越研究員が他の 研究機関(以下「B 機関」という。)に持って行き、両機関による共同研究を行うことは 可能です。
ただし、B 機関の研究設備の整備に本補助金を充当することはできず、また、 B 機関に所有権が帰属する形での設備備品の取得もできません。
本補助金で取得した設備備品の所有権は、A 機関に帰属することとなり、当該設備備 品の管理は、A 機関の規程等に基づき管理することとなります。
A 機関は、補助事業実 施期間中だけでなく、補助事業の終了後においても、A 機関の規程等に基づき、善良な管 理者の注意をもって当該設備備品を管理するとともに、補助金交付の目的に従って、当 該設備備品を効率的に使用する義務があります。