36協定の特別条項、これによりけりだと思う。通常は4週4休(月4公休)のはずなんだが、
繁忙期その他の事情で4公休割れしてたら、法定休出の割増賃金を支払わんといかん。

ただし、夜勤明けを公休として扱う旨の条文があれば話は変わってくるので、
先ずは特別条項の精査から始めよう