【仏教、曹洞宗】ただ坐る。
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日本弁護士連合会のサイトの中に
「反社会的な宗教的活動にかかわる消費者被害等の救済の指針」
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/1999/1999_13.html
という日弁連が出したPDFファイルがある
(1999年3月26日)
内容は、法律家の立場から、今なお問題が多い霊感商法に対して一つの意見を提言する、というもの
なかなか興味深い資料ですな >>1
ただ坐ると言うなら、
投稿などすんな。馬鹿門が。 >>2
例えば
そこに載ってる
「反社会的な宗教団体の
1999年以前の活動」
についてインターネット上で論評したら
仮にその教団から
「我々は13細目を順守している健全な団体だ!」
「我々のように健全な団体をさも悪いかのよう、さも問題があるかのようにネットで論評することは怪しからん!」
「名誉権の侵害に該当する!」
「民事で訴える準備をしたい!」
って反論が返ってきた場合
「いやいや、その13細目とやらを守っているのは最近でしょ?少なくともその13細目とやらができた1999年以前のことについては
守ってるも守ってないもないでしょ?
(13細目提言自体が存在しないんだから)」
ごく最近の事ならその13細目とやらの順守を認めないでもないですが、
13細目が提示される以前のお宅ら団体について論評があっても
それに対して
「今13細目を守っているんだから我々は健全だ。今健全にやっているんだから
色々あった過去のことを今ネットで論評することは今健全な団体である我々の名誉を毀損することになる!」
ってのは無理筋じゃないかなあって思うんですけどどうでしょうかね?
例えばオウム真理教の後継団体が
今は全く反社会的な事件を起こしていないとして
そのことをもって過去のオウム真理教についてのインターネット上での論評は現在の後継宗教団体に対する名誉権の侵害だ、
と主張することは法律的に可能かどうか うちのところもそんなんだわ
本人嫌じゃないのかねってレベルの大声
なんつーか馬鹿犬って同じ「大声」でもちょっと違うよな
変に響くっていうか 『宗教名目による悪徳商法―日弁連報告書にみるその実態と対策 』
(緑風出版)
(1996/5/1)
日弁連は1987年7月と翌1988年3月の2度にわたって、霊感商法の実体とその対策について提言する詳細な報告書を公表した。
第二 実体
この提言で対象とする典型的な事例を10種類選択して紹介する。いずれも弁護士や消費者センター等の相談窓口に寄せられることが多いものばかりであり、事件を担当した弁護士や被害者から直接事情徴収してまとめたものである。・・・
8)教祖の著作を書店で見て、この教団(法人格はない)に関わりを持つ人が多い。悪霊を払って善霊を呼び開運すると銘打った除霊の儀式(5万乃至数十万円)や、
有料の気学や、やせる・美人になる・金持ちになる等の各種講演会、秘法等のイベントなどに若い人を中心に多数参加している。
子供の病気等の悩みを解決するためには除霊をしないといけない、といわれて、
教祖や教団内の資格を持った幹部の儀式、鑑定などを度々受けたため、多額の出損となったという事案を初めとして、相当数の被害相談がある。』 セネガルの新興宗教を学ぼう Project Majalis(majalis.org)
https://aziz-mbacke-majalis.netlify.app/ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています