いや、個人情報云々って、公人の場合はまた別でしょ?
宗教団体、宗教組織の長の場合は、確か幸福の科学の裁判がこの以前のスレにコピペされていたけれども、
手厳しい誹謗中傷ですら裁判所は寛大。
まして公益を害する恐れのある公人の場合は、個人情報を守る以前に、公益に与するために情報公開が優先されるでしょ。