>>502 追記。

ひょっとしたら久保田弁護士と多少意見が異なるかもしれないけれど、
以下は私見。

私の考えとしては、
公務中であれば、場所がどこであっても警察官の肖像権は保護されない。
常に、警察官に違法行為を行われた場合に証拠確保する権利が優越する。

場所について検討するのは、
飽くまで写り込んでしまう私人・私物のプライバシーのため。

警察署内に居るところを撮影・公表されたくないと考える私人は多いであろうし、
急に呼び出される・犯罪の被害にあって身だしなみに気を使う余裕がない、など
撮影・公表されたくない権利を保護する必要性は高いと考える。

一方、公道上なら他人に見られる覚悟はするべきだし、
撮影・公表されて困るような言動をするな、ということであって、
撮影・公表されたくない権利を保護する必要性は低く、
警察官に違法行為を行われた場合に証拠確保する権利が高くなる。
よって、公道上であれば私的な部分がない、
もしくは証拠確保する権利より極めて小さいので、
撮影して良い、という結論になる。

当然、どちらの権利がより重要かは状況次第であり、
公道上以外なら撮影が制限される、とは限らない。