>>499

職務質問中はいついかなる場合も撮影して良いとは限らない。

その場所の公共性が低ければ低いほど、
他の私人の「撮影・公表されたくない」という権利が優先されやすくなり、
公共性が高い場所であればあるほど、
その場に居合わせた人は他人に見られても困らない行動をすべきであるから、
撮影することが適法となりやすい。


例えば、警職法2条2項に基づいて警察署に同行した場合、
警察署に来ていた私人が「警察署に来ているところを撮影・公表されたくない」と
考えるかもしれない。

私人の管理する敷地内である場合も、
撮影・公表されたら困るような物が
私有地だからこそ撮影・公表されることはないと考えて置かれているかもしれない。

このような場合、好きに撮影・公表して良いとは限らず、
そのような人・物は映さない・顔を映さない・公表する際はぼかすなどの
制限を受け得る。

公共性の極めて高い場所、例えば公道上であれば、
撮影・公表されたくないと考える通りすがりの私人がいたとしても、
「公道なんだから撮影されて困らない立ち居振る舞いをしろよ」
と言って済む。


このように、私人の撮影・公表されたくない権利と、
職務質問中に警察官が違法行為を行ったら証拠を確保するという権利は
衝突する場合があり、
その場合、どちらが優先されるかは状況によるし、
最終的には裁判所が個別に判断すること。

だから、職務質問中はいついかなる場合も撮影して良いとは限らない。
職務質問が行われた場所について検討することは必要。