>>494
6:37〜
『公道しかも職務中ということであれば』
『全く私的な要素がないということになるので』
『プライバシー権による保護は難しい』
『今回は撮影を拒否できないケース』

久保田弁護士は
『公道かつ公務中なら全く私的な要素がない』と言っているが
『公道でない場所での公務中なら私的な要素がある』とは言っていない。

君が、十分条件と必要十分条件の取り違え、
いわゆる「前件否定の詭弁」の状態になっている。

必要条件・十分条件・必要十分条件の違いを理解すれば
理解できるようになる。


追記。
本件は、
「You Tubeに投稿された職務質問について、適法か違法かを判断する」
という趣旨であって、
「職務質問全般について適法と違法との境界を見極める」
という趣旨ではないから、
適法・違法であることの必要十分条件を示さなくても責められる謂れはない。