>>477
> じゃあ公務中の公務員撮影してアップしてみて
> 本当にそう思ってるなら出来るよね?

公務中の公務員を撮影してアップすることが目的だと、
正当な理由がないことになり、

人の看守する建造物内であれば退去要求によって、
道路上であれば立ち止まらないよう要求することによって、
結果的に撮影を拒否できる。
(職務質問の場合は停止させられている立場なので立ち止まっていてよい。)

いずれにしても、既に撮影した物については
公務員の肖像権で対抗することは無理だと考える。
(公務員以外の私的なものが写っていれば、それを理由とすることは可能。)


刑法130条
正当な理由がないのに、
人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

道路交通法76条4項2号
(何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。)
道路において、交通の妨害となるような方法で
寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。