職務質問苦情スレ 121
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>>85
撮影するなと言ってる奴がいないというから、動画の中で警官が言ってる
動画を出したんだが、なんで違法かどうかの話に変わってんの? >>86
意味不明
お前が警官の代弁者になる気がないなら黙ってろ馬鹿が >>86
動画の中で警官が言ってるから何なの?
お前はその警官の味方するの? >>71
ところで、君としては、
50km/h制限の道路でノロノロ運転している車が1台居た場合、
どういう理由だと考えるわけ?
ノロノロ運転そのものは犯罪ではなくとも、
既に何らかの犯罪を犯している、
これから犯罪を犯そうとしている、
交通事故の発生確率を高める何らかのトラブルが発生している、
という可能性が相当ある場合には停止を求めることは合法なんだけれど。 >>73
要するに侵害した場合な
肖像権そのものを無いと言ってしまえば嘘になる >>82
これはおかしい
そもそも撮影してはならぬという法律は無い
それに消せというからには礼状を要す ノロノロ運転してると言うだけで無免・酒気帯・盗難車・犯罪する為の下見等と疑う理由になるなら、計測できてなくても速度超過とおぼしきものは引ったくり・ひき逃げ・拉致等をして逃げてると疑い止めるべき。
でも、計測に失敗したら止めねーわな?職質部隊の前を速度超過とおぼしき速度で通過しても大概は止めねーわな?
が、ノロノロは止める。法的に止める理由になるならないでなく単に止め易いし日報書くの好都合だから止めてんじゃーねーの?で、乗ってるのが20〜50代位の男ならノロノロしてた理由に関わらず「何か危ない物が無いか確認させて下さい」とセットでくるわなwww >>93
あのな
それは職質部隊の仕事じゃないのよ
速度超過だろ?w >>93
それとな
上の動画の件で言ってるのなら、それなは
書面作成まではいかないと思うよw >>93
法的に止める理由なんていらないんだがw
ぶっちゃけるとだな
法的根拠が無くてもいいの
なぜかというと、相手の承諾さえ得て行えば任意活動と見なされるから
それにノロノロ運転の題材は>>31のやつ
これには「なんか危ないものないか確認させてください」のくだりは無いよ
どれ見て意見してる? >>82
これはインパクトあるな
撮られることになれてない田舎の警察はすごい 日報になんか書いてんの?
職質しかけて空ブりましたとか、そんな記録あったらマズイんじゃないの。 >>89
>ノロノロ運転そのものは犯罪ではなくとも、
>既に何らかの犯罪を犯している、
>これから犯罪を犯そうとしている、
知人の家を訪ねてきて、見つからないから探しているだけかもしれないし、
おしっこしたくて立ちションできる場所を探しているのかもしれない。
低速で運転してるから犯罪に関わってると考える方がおかしい。
動画ではなぜ低速で運転してるかという警官の質問に対して、ドライバーが
理由を説明しているが、この説明で低速運転の理由がわかったのに、
その後に必要がない身分証を呈示を求めた時点で無差別職質だとわかる。
低速運転と身分証呈示は関係がないわけだからな。 >>96
>法的根拠が無くてもいいの
>なぜかというと、相手の承諾さえ得て行えば任意活動と見なされるから
警察官職務執行法では嫌疑理由がないと声をかけること自体ができないので、
相手の承諾を得る以前の問題。
嫌疑理由があって職質に及ぶことができて、その後にやっと会話上で
承諾を求めることができるわけだから。
>これには「なんか危ないものないか確認させてください」のくだりは無いよ
車内のカメラに気づいたから深入りしなかったんじゃないか?
助手席のダッシュボードにカメラがついてて、レンズが警官の方を向いてるからな。 >>102
車内検査を深入りと見るのか?
車内検査があったかなかったかの事実を見ていけば一目瞭然だろ
無かったのは事実
カメラ向いてたというのは君の想像でしかない >>104
>カメラ向いてたというのは君の想像でしかない
動画の最初でカメラを正面から運転席の方に角度を変えて
向けてる様子が映ってるだろう? >>101
> おしっこしたくて立ちションできる場所を探しているのかもしれない。
君自身、これから犯罪を犯そうとしていると疑っている訳だね。
では、警察法2条1項を根拠とする停止をお願いして質問する行為は
合法では?
軽犯罪法1条26号
(左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。)
街路又は公園その他公衆の集合する場所で、
たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 警察法による任意活動は法的に認められている
警職法の要件を具備してる不審者に停止を求める場合もあれば、警官の目を見て視線をそらしただけでも声をかけて、そこから不審点を探る場合もある
さらにそこから嫌疑が生まれ、それが解消できるまでの間は、動こうとすれば進路が妨げられ、手首を掴む程度の実力行使をされる場合もある >>106
おしっこをしないと膀胱が破裂して命に関わる可能性があり、
生命を守るための緊急避難として立ちションをした場合、
違法性が阻却されるので、軽犯罪法に問われない場合もある。
法律をよく知ってるのに、こういう事案は知らないのかな? >>105
ドラレコカメラだとテロップ出てたぞ
ということはダッシュボートの上にあからさまに大きなビデオを置いて撮ってたとは思えん
想像はいらん
起きた事実のみで考えれば、車内検査は無かった
無かったことを、想像で決めつけてウダウダ言うのはやめとけ >>107
>警察法による任意活動は法的に認められている
>警察法第2条
>警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、
>被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつて
>その責務とする。
この条文は、警官が職務に従事する場合の規定内容が書かれているだけで、
怪しい点がない市民に対して声をかけてもよいとは、どこにも書かれていない。
これは下記の第2項に、その制限内容が「人の権利及び自由の干渉にわたる等
その権限を濫用することがあつてはならない」とも書かれている。
>警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の
>遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する
>個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
特に怪しい点がないのに無闇に声をかけることは、この条文の「権限を濫用することが
あつてはならない」という条文に違反し、市民の「個人の権利と自由の干渉の侵害」に
該当することになってしまう。
>それが解消できるまでの間は、動こうとすれば進路が妨げられ、手首を掴む程度の
>実力行使をされる場合もある
進路妨害も長時間に渡ると違法と判断される場合があり、手首を掴む行為は有形力の
行使の判例で合法になるが、市民がどこかへ移動するのを制限する力を加えて
その場に留まらせると違法な拘束になってしまう。 >>111
だから想像で決めつけんのはやめとけ
車内検査が無かったのは事実 >>110
ところがだな
職務質問が犯罪の予防効果があると実証されてるんだよ
怪しい点があろうとなかろうとだな
声をかける行為は違法ではないんだがな >>108
> おしっこをしないと膀胱が破裂して命に関わる可能性があり、
> 生命を守るための緊急避難として立ちションをした場合、
> 違法性が阻却されるので、軽犯罪法に問われない場合もある。
「では、違法性阻却事由があるか、罪に問うべきか、
停止してもらって確認しようね。」
数学分かる人への説明。
「場合もある」という主張が、存在∃の主張。
しかし、嫌疑が発生しないと主張するためには
全称∀の主張でなくてはならなかった。 >>113
>職務質問が犯罪の予防効果があると実証されてるんだよ
予防効果が有る無しに関係なく、無闇に声をかけることは濫用と
個人の権利と自由の干渉の侵害に該当するのでできない。 >>114
>「では、違法性阻却事由があるか、罪に問うべきか、
>停止してもらって確認しようね。」
罪に問うには、警察が捜査して膀胱が破裂する危険性は無く、
生命の保護のための緊急避難ではなかったと証明する必要があるが、
医師でもない限り、その場で確認することは不可能なので、
実質的に違法だと断定するだけの証拠は得られないということになる。
(立ちション終了後は膀胱の状態の確認ができない)
つまり、その場で停止させても、医師が現場に居て、レントゲンで
撮影でもしない限り証明は不可能なので、停める必要性が発生し
得ないということになる。 >>116
「利用可能なトイレがすぐ近くにあることを知っていた」
ということを立証できれば緊急避難にならないことの証拠になる。
停止を求めて、
公衆トイレ・コンビニ・ガソリンスタンド等
近くに利用可能なトイレがあることを知っていたか、質問することは合法。 >>113
米軍基地のある都内某所では、歩道をママチャリで二ケツ走行している外国人はスルーし
帰宅途中のリーマンや男子学生だけを狙い撃ちし、所属署階級に氏名を名乗るどころか
挨拶もせずオイコラ式の不審尋問を「正当な職務です」と言い張る警察官ばかりだという 分かりやすく、、
「最後、めとらい!絵、意地」
「まつおか」→「かおつま」
「山口」
「情事魔」
「国の分」 >>117
>「利用可能なトイレがすぐ近くにあることを知っていた」
>ということを立証できれば
どうやって立証すんの?
人の記憶にトイレの場所が記憶されてるかされてないかの立証は
本人以外にはできないと思うが? 連想ゲーム、、、、
「1→位置」
「殺し屋、1」→「1、ぱち」→「1が、や!」→人生「1、どっきり」
三代目J Soul Brothers
「損、正義」理由せえ
「こやぶ」→「ぶやこ」兵、頭
連想ゲーム
「来い!軍団」から「紳士軍団」「丸」
「丸サ」「丸犯」「丸ボロ」「丸暴」
「丸チ」→「ブラッド・ピット」→「セブン」
お前、本気で覚えとけボケ >>120
結局、警察官はノロノロ運転の車に対し、
軽犯罪法1条26号違反の嫌疑で
警察法2条1項に基づき停止を求めてよい。
停止要求に応じなかった場合には
警職法2条1項に基づき有形力を行使して停止させてよい。
ノロノロ運転していた者は、
停止した後、好きに抗弁すればよい。
警察法79条に基づく懲戒請求も出来るが、
「人の記憶にトイレの場所が記憶されてるかされてないかの立証は
本人以外にはできない」
などという理由で懲戒請求が認められることはない。 >>122
>停止要求に応じなかった場合には
>警職法2条1項に基づき有形力を行使して停止させてよい。
走行中の車に対しての有形力の行使についての判例があんの? >>123
YouTubeにも数件あるだろ
無理矢理停車させて降車の説得
降車しなければガラス割り >>124
>無理矢理停車させて降車の説得
ぶつけたら職質じゃなくて事件になるぞ?
前にパトカーを割り込ませて止めても、ウィンドウ開けて応対しなければいいだけだし。
前と後ろをパトカーに挟まれたら、救急車呼んでトンズラする方法もある。
>降車しなければガラス割り
犯人追跡時の確保なら止むを得ない行為として認められるが、職質するための
降車しないくらいで窓ガラス割ったら、警官が器物損壊になる。 シロマルが俺の所に来たらどうしよう
こわい(>_<) 「桜だもん!」「桜田門」
「神、苦、一式、村」
永田町「岸や!クラブ」 所持品検査しかできない無能警官ばかり大量採用しちまって、市民はつまらない
職質に付き合わされるようになってホント迷惑だよな。
こんな迷惑連中を養うために多額の税金まで投入されてるんだぜ。
なんで税金払って迷惑行為を受けなくちゃならないんだよ。 シロマルが俺のこと襲いに来ると思うと怖くて眠れない で、肖像権の話はもういいのか?
公務中の公務員に肖像権が無いとかいう障害者は満足したのか? 何度も伝えておくが、嫌疑があるなら職質は拒否しませんよ 嫌疑が無いのに職質、それはシロマルが相手を探してるからに他ならない >>133
嫌疑が無くても気になったら声かけするよ おやシロマルさんですか?
どのへんが気になりましたか? >>130
肖像権と肖像権侵害をごっちゃにしてるのがいるぐらいだからな
もはや仕方ないかも 何度も言ったが、本当に公務中の公務員に肖像権が無いと思うなら、役所職質の顔を撮影してアップな >>135
シロマル?なんのこっちゃ
あのな、気になったら声をかけるのが地域のおまわりってもんだろよ
警官に視線を送った際になにかを隠そうという素振りが見えたとか
視線をずらしたとか、そのパターンは色々
とにかく気になったら声をかける
いわゆるばんかけというやつだよ >>137
YouTubeにいくらでも転がってるだろ
いまさらお前がここで要望することじゃない >>142
そんなものはない、お前は嘘つき
ってことか >>143
それは基準ではない
本当に障害者だねえ >>144
え?YouTubeにこれだけ職質動画がゴロゴロしてるのにそれを検索できないって?www
ガイジかよ >>145
まさか警職法しか知らないガイジなのか?
そんな要件がなくても声かけなんかいくらでもしてるぞ
警察法の任意活動のいっかんで >>146
職質ではなく、役所職員と言ったのだが
字が読めないのか? 任意活動はどの法律で規定されてるの?
公務中に風俗行くのも任意? >>148
ここは職務質問のスレなんだが
漢字か読めないのか?w
それに役所っていうけど、警察じゃないなら何の役所のことを言ってるわけよ
お前そうとうなガイジだなw >>156
どうした?ようやく読み直したか?
障害者は「公務員の公務中の肖像権」に言及したんだから、わかりやすく役所職員にしたんだよバーカ 公務員が公務中に違法職質遣って被害者の人権を侵害する行為をするんだから、
当然自身の肖像権何か主張出来る分けない。
文句が有るなら令状を持って来てから遣れって本スレのまともな住人は思ってる。
そんなのを無視して公務員にも肖像権は有るって主張し続ける工作員は単に邪魔でウザイだけだ。 障害者は地球上から消えるべき
こいつこそ職質で痛めつけてやれ >>159
話を逸らすな
公務員の公務中の肖像権だろ >>162
たぶん肖像権と肖像権の侵害
それとプライバシー権の理解ができないやつだと思われ >>166
何も理解してないんだろ
自分がこう思うから相手もこうで生きてるんだろうな >>159
具体例を出さないと違法な職務質問かどうかの判断ができない
責任の所在が不明な誰かが言ってたとしても、それが正しいと言い切れる?
言葉でごまかしちゃいけないよ >>168
年寄りとかによくありがちな考え方だよなw そういえば職質時に私物がなくなったんだけど、やっぱお巡りさんに盗まれたのかな わけわからん理由で仕掛けてくるのはそう言うヤツである可能性が上がる。撮影必須。 >>130
>公務中の公務員に肖像権が無いとかいう障害者は満足したのか?
肖像権がないということで警察擁護派が全て論破されたんだが? >>172
逆に薬物や凶器を仕込まれる可能性もあるからな。
手元をしっかりと撮っておかんと。 「サ側馬鹿公務天」の主張、
人類全員が就職出来る仕事がない→就職率、就職氷河期、ニートもわざと作らないと社会が回らなかった
人類全員が結婚する→愛「AI」が人類を滅ぼす→地球温暖化と誤魔化して終了
年金問題
全部、馬鹿公務天
「サクラ」「らくさ」が勝ち組で終了
「ウサギと亀有り」「亀の勝ち」
これが「サ側馬鹿公務天」の主張 >>175
???
どういう根拠で肖像権が消えるの? >>175
だから、役所職員を無許可で撮影してアップしろ
俺は警察擁護はしてない 公務中の公務員に肖像権が無いって言うなら、あるって言ってるお巡りさん訴えて見てよ そもそも職質中の警官撮影出来ないなんて奴いたっけ? 職質撮影がダメだとするとドライブレコーダーや監視カメラもダメだからな
監視カメラを家の外に向けてる人もいるが、今のところ訴訟等の判例は知らないなあ 結論から言うと
公務中の警察官には肖像権がない
非番の警察官には肖像権がある
ということだな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています