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職務質問苦情スレ 121

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0002名無しピーポ君
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2019/12/25(水) 20:09:28.20
ああその弁護士の例は、その場の思いつきで拒否ろうとしたけど失敗したって事でしょ。
実際の職質がどう言うものかに関しては、刑事専門の弁護士でもなけりゃこのスレの住人の方が詳しいぐらいじゃないの。
0003【】
垢版 |
2019/12/25(水) 20:11:28.86
弁護士なら捜索に応じずに解放されることはできるか?

捜索に応じずに解放されるには、法の知識のみならず、
ゲーム理論方面の、戦うスキルが必要。

時間に余裕がないと知られれば負けが確定。
警察官の違法行為の証拠確保のため、録音・録画必須。
識別番号等で警察官を個人として特定。
こちらの質問は、回答があるまで繰り返す。
相手の質問には「答弁を強要しますか?」
相手のお願いには「義務のない事を強要しますか?」
等、必ず警察官の犯罪に結びつける質問で返す。
「お互いに名乗り合う」等の取引には応じない。
水掛け論には絶対にせず、
「それは、裁判所や都道府県公安委員会が判断することですよね。」
と切り返す。

といった事は、法の知識とは異なる。
相手の持つカードを予め知り、それぞれに対策を考えておく、
ゲームの領域。
0005名無しピーポ君
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2019/12/25(水) 20:22:10.12
>>3
>時間に余裕がないと知られれば負けが確定。

撮影されたら何もできなくなって、手をこまねくしかないのに、負けが確定すんの?
だいたい、職質に協力したら間に合わないとかの時間に余裕がない奴も稀だろうし。

時間に余裕がなかったら、救急車呼んで離脱すれば簡単に離脱できるわけだし。
0006【】
垢版 |
2019/12/25(水) 20:31:23.67
検閲の禁止について。

日本国憲法21条2項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

これは、誰かが公表したいと考えた事柄を、
行政が公表する前に止めてしまうことを禁じており、
公表した後に名誉毀損罪・侮辱罪等の犯罪に問われるか、
公表した後に肖像権侵害等の損害賠償責任を問われるか、については
この憲法の条文は何とも言っておらず、他の法によって判断される。

よって、
「憲法21条2項が禁止している検閲をする気ですか?出来ないですよね。
では、公表します。文句あるなら告訴でも民事訴訟でもすれば?」
と言ってよい。


(尚、
職務質問の内容を公表しても通常は名誉毀損罪に該当しない。刑法230条の2各項。)
0007【】
垢版 |
2019/12/25(水) 20:42:57.87
>>5

前スレ983について、
【憲法21条2項がいうところの検閲】とは、
憲法21条2項によって禁止されている検閲であって、
承諾なく行われる検閲のことになるね。


> >時間に余裕がないと知られれば負けが確定。
> 撮影されたら何もできなくなって、手をこまねくしかないのに、負けが確定すんの?

何もしなくてもよい。質問や会話の内容は何でもよく、
ただ時間が流れるのを待っていれば時間に余裕のない者は折れる。


> 時間に余裕がなかったら、救急車呼んで離脱すれば簡単に離脱できるわけだし。

https://www.sankei.com/west/news/180214/wst1802140052-n1.html
逆に、どうして警察官がついてこないと考えるのか聞きたい。
0008名無しピーポ君
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2019/12/25(水) 20:56:00.84
>>7
>ただ時間が流れるのを待っていれば時間に余裕のない者は折れる。

https://www.youtube.com/watch?v=_CHPPYtjmio

この動画を見てみると、心が折れて職質中止したのは警官の方だとわかるだろう。

>逆に、どうして警察官がついてこないと考えるのか聞きたい。

救急車は最寄の病院に行くとは限らない。
最近は救急の患者たらいまわしが増加傾向で、20km以上先の病院まで搬送と
いう事態になっている例も多い。

ひとつの警察署の管轄は都内の場合は半径5〜10km程度なので、自分の署轄外に
搬送されてしまった場合には許可無しでは追跡できないので、救急車に乗せられたら
実質的に職質中止して諦めるしかない。

救急隊は警官にどこの病院に搬送すると説明する必要はなく、信号無視して
緊急走行する救急車をパトカーが緊急走行して追いかけることはできないので、
(この場合はパトカーは緊急走行ができない)、病院まで着いていくことができない。

という説明でいいかな?
0009【】
垢版 |
2019/12/25(水) 21:20:17.51
>>8

> ひとつの警察署の管轄は都内の場合は半径5〜10km程度なので、自分の署轄外に
> 搬送されてしまった場合には許可無しでは追跡できないので、救急車に乗せられたら
> 実質的に職質中止して諦めるしかない。

都道府県を跨いでさえ権限を及ぼせる。
許可が出るまで追跡できないのではなく、連絡が必要なだけ。
そもそも、警察本部の警察官に引き継げば可能。

警察法61条
都道府県警察は、
居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護
並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して
必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。

犯罪捜査規範44条
警察官は、他の警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うに当たつては、
所轄警察に連絡するようにしなければならない。


> 救急隊は警官にどこの病院に搬送すると説明する必要はなく、信号無視して
> 緊急走行する救急車をパトカーが緊急走行して追いかけることはできないので、
> (この場合はパトカーは緊急走行ができない)、病院まで着いていくことができない。
>
> という説明でいいかな?

https://www.sankei.com/west/news/180214/wst1802140052-n4.html
 対策強化は効果をみせており、昨年8月に救急要請された冒頭のケースでは、警察官
が救急搬送先まで向かい、診察中は院内で待機させてもらうことで対応。“急病人”とし
て救急車に乗り込んだ男は、医師から「特に異常なし」と診断され、再び採尿を求める
とこれに応じ、陽性反応が出たため、覚せい剤取締法違反(使用)容疑で緊急逮捕にこ
ぎ着けている。
0010名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/25(水) 21:33:02.55
弁護士が出てくると急に賢くなってマトモな事を言い出すとか、んなワケないわけで。
変わんないよ別に。
態度は変わるかも知らんが。
0011名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/25(水) 21:50:29.21
>都道府県を跨いでさえ権限を及ぼせる。
>許可が出るまで追跡できないのではなく、連絡が必要なだけ。
>そもそも、警察本部の警察官に引き継げば可能。

職質拒否程度では、こんな許可はおりない。
他府県に協力要請できるのも、殺人などの重い犯罪を犯して
逃走した犯人を追跡する場合くらい。

>犯罪捜査規範44条
>警察官は、他の警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うに当たつては、
>所轄警察に連絡するようにしなければならない。

書いてある通りで、「犯罪の捜査」の場合の連絡で、職質拒否者の
追跡は「犯罪」というものがまだ起こってない段階なので、この
犯罪捜査規範は全く関係がない。

>対策強化は効果をみせており、昨年8月に救急要請された冒頭の
>ケースでは、警察官 が救急搬送先まで向かい、診察中は院内で
>待機させてもらうことで対応。

こういうのは、警察が「救急車呼んでも無駄」と思わせるために
公表した作り話。

>救急車に乗り込んだ男は、医師から「特に異常なし」と診断され、
>再び採尿を求める とこれに応じ

この辺りが作り話だとわかる部分。
医師から異常無しと診断されても、現場で採尿は拒否してもいいので、
簡単に協力したと書いてある辺りで作り話だとわかる。

医師の異常無しの診断と採尿は何の関係もないので。
0012名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/25(水) 22:01:04.08
ちなみに、職質ではないが、前に旅行先で異常な腹痛に見舞われて、
ホテルの車で病院に運んでもらって、病院でCTまで撮って異常は確認
されなかったが、医師からは「念のため、点滴だけしますから、一晩入院
していってください」と言われたことがあるな。

異常が確認されなかったからと言って、すぐに病院から出されるわけではないと。
0013名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/25(水) 22:24:34.75
病院で採尿したと書いてあるけど、救急車で病院に着いた時にトイレに行けば
尿を流すことができたのに、なんで警官が尿検査するまでトイレに行かなかったんだろう。
0014【】
垢版 |
2019/12/25(水) 22:34:02.34
>>11
> この辺りが作り話だとわかる部分。
> 医師から異常無しと診断されても、現場で採尿は拒否してもいいので、
> 簡単に協力したと書いてある辺りで作り話だとわかる。
>
> 医師の異常無しの診断と採尿は何の関係もないので。

救急車を呼んで逃げるという希望があった状況と、
救急車を呼んでも逃げられなかった状況では異なるよね。

ここまでやるなら強制採尿令状請求中だろうから、
強制採尿(カテーテル使用)か自分で出すか、の二者択一で
後者を選んだとしても辻褄は合うよね。
普通の人は作り話だと断定しないんじゃないかな。

作り話だと断定する理由を教えて。
0015【】
垢版 |
2019/12/25(水) 22:38:35.48
>>13
> 病院で採尿したと書いてあるけど、救急車で病院に着いた時にトイレに行けば
> 尿を流すことができたのに、なんで警官が尿検査するまでトイレに行かなかったんだろう。

既に病院に警察官が到着しており、トイレに行くなら警察官がついてくる状況だった。
又は、
既に強制採尿令状の請求を開始しており、尿を流すことに利益がなかった。
といったところでは。
0016名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/25(水) 22:42:15.79
>>14
採尿令状は過去に薬物の犯歴がないと令状が出ない。
職質されても住所氏名を言わなければ令状が取れない。

令状は被疑者不詳でも取れるが、これで令状を取るにはかなり濃厚な
嫌疑理由が必要だが、職質拒否+採尿拒否では被疑者不詳での
令状発行は無理。

>作り話だと断定する理由を教えて。

何年何月何日に、こういう事案が発生して、逮捕された者の氏名も
公表されてないし、実際に何月何日に有罪判決が下されたという
報道もない。

>既に病院に警察官が到着しており、トイレに行くなら警察官がついてくる状況だった。

救急車は信号無視の緊急走行で走行できるが、パトカーは緊急走行できる
案件ではないので、救急車より先に到着することは不可能。
0017【】
垢版 |
2019/12/25(水) 23:19:01.15
>>16
> 採尿令状は過去に薬物の犯歴がないと令状が出ない。
根拠法は?

> 職質されても住所氏名を言わなければ令状が取れない。
誤り。
刑訴法219条1項及び3項。

> 令状は被疑者不詳でも取れるが、これで令状を取るにはかなり濃厚な
> 嫌疑理由が必要だが、職質拒否+採尿拒否では被疑者不詳での
> 令状発行は無理。
根拠法は?

> >作り話だと断定する理由を教えて。
>
> 何年何月何日に、こういう事案が発生して、逮捕された者の氏名も
> 公表されてないし、実際に何月何日に有罪判決が下されたという
> 報道もない。
報道されない事件などいくらでもあるだろうに、
その程度で断定するんだ。

> 救急車は信号無視の緊急走行で走行できるが、パトカーは緊急走行できる
> 案件ではないので、救急車より先に到着することは不可能。
仮病が濃厚な状況において、救急隊が警察を巻く理由がない。
むしろ、警察に積極的に協力し、仮病での利用を抑制しようという動機が発生する。
また、搬送先を警察に教えることは合法。刑訴法197条2項。
よって、警察は先回りさえ可能。
0018名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/26(木) 00:21:50.39
>>17
>根拠法は?

市民は令状発布された後に令状の公開請求により、文書提出命令によって
令状申請書を捜査機関側に出させることができる。
この時に実際の職質の状況と異なる用件の嫌疑理由を元に令状申請が
行われていたと判明した場合に、警察は違法な捜査理由で令状請求したと
して裁判で追求を受けることになる。

だから、現場でよほど薬物反応が体に出ていてヘロヘロだったり、過去に
薬物の犯罪歴がないと令状発布できるだけの理由が無いので令状が取れない。

>刑訴法219条1項及び3項。

これのこと?

第219条
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、
記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは
印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは
物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその
期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することが
できず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その
他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければ
ならない。

3 第六十四条第二項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。

>報道されない事件などいくらでもあるだろうに、
>その程度で断定するんだ。

警察発表がウソ捏造であったというニュースは過去にいくらでも流れている。
逆に聞くが、その報道案件が本当に起こった事実であるという証明ができるのか?

>仮病が濃厚な状況において、救急隊が警察を巻く理由がない。

巻く理由は関係なく、信号無視でどんどん先に進んでいく救急車を信号で
停止しなければいけないパトカーが追い抜いて、先に病院に着けるのかという
話だが?

>よって、警察は先回りさえ可能。

上記の物理的理由により、パトカーが救急車より早く病院に着くことは不可能。
0019名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/26(木) 00:37:20.94
>>17
>また、搬送先を警察に教えることは合法。

市民が自発的に救急車を呼んだのであれば、その場に居る警官は
救急搬送上は何の関係もない人物なので、教える必要がない。

暴行傷害事件などで怪我した被害者を搬送するわけではないからな。

それとも、救急搬送時に警官が近くに居たら、搬送先を伝達しなければ
ならないという義務を課した法律でもあるのかな?
0020名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/26(木) 04:36:32.68
>>11
わはは、作り話かどうかは別にして、今まで採尿を拒否していた(?)のに、医者の「異常なし」を
境に応じたってのは不自然を感じるね。
0021名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/26(木) 08:53:59.11
逮捕?犯罪者には見えないけど警察に囲まれて調べられてる人。俺が何したんだよ!
https://www.youtube.com/watch?v=LVNxd8bGvh4

警察さん達に囲まれてカバンの中を確認したり、職質されてました。
何もしてなさそうな感じで、男の人も必死に説明してました。でも帰らしてはもらえなさそうでした。
0022名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/27(金) 10:14:55.05
>>21
何も問題ないじゃん
警察はわかってるんだよ 善良な市民に声をかければ、時にはこのぐらいのことになることを理解して職務質問してる

何もしてない人に声かけして、嫌疑があれば所持品検査に発展させて、そこで協力を求める

で、さようなら
0023名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/27(金) 10:48:54.83
>>22
それでいて、乞食や池沼にはバンカケしないのもなぁ。
検挙率→逮捕率→死刑判決率にハードル上げそうだけどな。

オレがワルの警察官だったら
1.池沼・乞食は「当たり公妨」で逮捕し、起訴する罪名は必ず外患誘致罪。
2.手錠は必ず後ろ手でハメる。かつては千歳警察署のPCで脱糞して
 クルマを奪って森町(函館近郊)まで来た事件があったので…。
3.弁護士擁立は厳禁。立てられると時間かかるのと書類の手間がかかってストレスになるから。
4.警察官の司法介入が可能なら死刑求刑しか要求しない。
5.取り調べは暴力行使(殴る場所は必ず目。何故なら見えるから殴ろうとするなどアクション出来るから)+室内の拳〇使用も容認。
6.送検されるまで一切トイレ禁止+食事禁止。送検場所は必ず特捜部で判決は最高裁の一審制で済ませる。
0024名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/27(金) 12:32:49.74
>>23
弁護士擁立は厳禁って、具体的にどうやんの?

あと、手錠は移動中に転倒した場合に手がつけなくて危ないから、
今は前でかけるようになってるが、これに違反すんの?
0025名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/27(金) 12:36:21.44
>>23
実際には弁護士が来たら何も言えなくなって下を向いて黙るしかできないんだろ?w
0026名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/27(金) 19:51:04.51
上司に怒られたりムシャムシャした時とかに何もしてない市民に違法職質で因縁付けて
嫌がる市民に個人情報や所持品検査強要して嫌がらせしてストレス解消してるんだろな、クズやな
0027名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/27(金) 22:33:04.74
>>22
何も犯罪も犯してない一般市民に犯罪者扱いして違法職質して疑われて人権侵害されてサヨウナラじゃ、やられた方からすれば済まないんだが
0028名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/27(金) 23:16:16.93
しかもこの手の職質ってその辺にいる主に私服の若めの男性をターゲットにして
イチャモンつけて所持品検査を強要し続けるという法律に違反した警官の検挙数稼ぎの為の悪質極まりない行為
0029名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/28(土) 00:06:47.59
低脳低学歴警官の点数稼ぎに付き合わされて市民は大迷惑。

無能なら無能らしく、社会の片隅で人様の迷惑にならないよう、ひっそりと生存してりゃいいのに。
0030名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/28(土) 00:22:35.29
兵庫県警の所持品検査「違法」、慰謝料支払い命じる判決
https://www.asahi.com/articles/ASK1D52D9K1DPIHB01W.html

兵庫県警の警察官に違法な職務質問を受け、かばんを開けさせられたとして、県内に住む50代の男性が県を相手取り、
慰謝料10万円を求めた訴訟の判決が12日、神戸地裁であった。
山口浩司裁判長は「プライバシー侵害の高い行為だった」と述べ、3万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は2012年1月、神戸市須磨区のレンタルビデオ店駐車場に車をとめて仮眠をしていたところ、須磨署員から職務質問を受けた。
免許証を提示し、車内の確認には応じたが、かばんの中にはアダルトグッズが入っていたため、検査を拒んだ。

そのため署員は車のドアに足を挟んだり、パトカーを正面に止めたりして車の発進を阻止。
さらに男性をパトカー内に座らせ、最終的にはかばんを開けさせた。違法な物は見つからなかった。

県警はこの職務質問について「同意の上での所持品検査だった」と主張したが、判決は男性には犯罪を疑わせる具体的な事情がなかったと指摘。
「検査は必要性、緊急性を欠いた状況で行われ、警察官職務執行法で認められる範囲を超え違法」と判断した。

県警の増田稔・監察官室長は「判決内容を検討し、関係機関と協議の上、今後の対応を決めたい」とするコメントを出した。(川田惇史)
0031名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/28(土) 12:51:10.07
低速で走ってて、道に迷ってるように見えたから職質だって。
全然、職質の嫌疑理由になってないやんけ。

https://www.youtube.com/watch?v=xT05NAE26vs
職務質問の最中にゲリラ対策車のパトカーが便乗
「緊急走行の救急車がいたので徐行してノロノロ運転」そこでバンかけです 笑
北海道警察24時
0032名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/29(日) 01:44:13.61
シロマルが何かしてこないか心配だわ
俺に危害加えるために職質したんだろうし
0033名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/29(日) 01:57:11.06
警察官の立場を利用して性犯罪や窃盗をする警官はいるからなあ
0034名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/29(日) 05:22:01.57
肖像権の話は終わり?
0035名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/29(日) 05:50:14.95
>>31
それは見方によるかな
声かけのきっかけが低速走行だっただけで、あくまでも職質のきっかけにすぎんでしょ

低速の車に声かけはありだよ
飲酒運転とかも考えられる時期なんで
0036名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/29(日) 05:53:41.19
>>31
それと、この場合で考えると
嫌疑うんぬんは声かけした後に判断することだろうな
0037名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/29(日) 05:53:51.70
飲酒運転の可能性を出されると誰も否定できないわな
0039名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/29(日) 08:08:12.21
>>35
飲酒運転の疑いで停めたなら、パトカーから飲酒検知装置を持ってきて息を吹きかけてもらうんじゃ?

しかし、警官との会話では飲酒運転の話は一切出てきてない。
0040【】
垢版 |
2019/12/29(日) 09:25:08.07
>>31
警察法2条1項を根拠に行える行為であって、合法。

停止するようお願いしたら停止してもらえた、というのは
警察法2条1項を根拠とする飲酒検問と同様。
停止に応じない場合に警職法2条1項に切り替え、
有形力を行使して停止させることになる。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51155
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/051155_hanrei.pdf
0041名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/29(日) 18:38:52.99
>>40
>警察法 第2条
>警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、
>被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつて
>その責務とする。

この条文だと、警察が動くためには、これらの事案に対象者が関わっている根拠が
必要だから、根拠なく声をかけることはやはりできない。
今回のように低速で走ってるというのは、警察法や警職法に関わる不審事由に該当しない。

>警察法2条1項を根拠とする飲酒検問と同様。

検問は単に通過する車に対して行う、本来はする必要性がない無差別に行われる
行為なので、警察法の条文に記載されている条件に該当しない。
警察法はあくまで、警官の目の前に居る対象者に不審事由があったり、事件や事故
などの対応が必要という場合の条文であって、事件事故が起こっておらず、嫌疑理由も
存在しない段階では警察法に基づく職権を発揮できない。
(警官としての仕事をする必要がない)

つまり、動画の内容では何も嫌疑理由に該当する事案がないので、警職法に該当
しない無差別職質をしたことになる。

>停止に応じない場合に警職法2条1項に切り替え、
>有形力を行使して停止させることになる。

有形力の行使と言っても、強制的に市民をそこに留まらせることはできないので、
実質的に車に対して止まってくださいとお願いすることしかできない。
車のキーを抜いて一時的に警官が取り上げたのは合法という判例もあるが、最近の
車はキーレスエントリーだから、これも判例としては役に立たない例だろう。

前に立ち塞がって質問を続ける行為も、3時間半続行すると違法な職質になってしまう。
0042名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/29(日) 18:57:07.79
よく検問では免許提示が義務のように思ってる人がいるが、免許提示は
事故や違反をした時のみ提示義務が生じるだけで、検問では提示義務は
ないので、普通に拒否してよい。

警官は無免許運転や免許不携帯で検挙するぞと脅しをかけてくるが、
これらの違反は実際に無免許や不携帯を警官が現認して初めて違反を
取ることができるので、免許提示拒否では一切捕まることはない。
0043【】
垢版 |
2019/12/29(日) 20:20:05.29
>>41
流石に、リンク貼った判例は読んでからにして欲しい。

飲酒運転の発生し易い場所・時間であれば、
当人に特段嫌疑がない状態で
全ての車に停止を求めても上記判例の通り合法。

ノロノロ運転は、少なくとも
無免許運転、酒気帯び運転、盗難車両の運転、ながら運転、
犯罪の下見の疑いを発生させる。
いきなり警職法でも合法かもしれないところ。
0044名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/29(日) 21:24:15.16
>>43
停めて質問するだけなら合法というだけで、無理やり停車させて質問に
答えるように要求するのはやはり違法になる。
警官が職質時に前に立って独り言のように質問を口走ってるだけなら
合法というテクニックと同じ。

これは飲酒運転の多い少ないは関係がない。

>無免許運転、酒気帯び運転、盗難車両の運転、ながら運転、
>犯罪の下見の疑いを発生させる。

街中にはゾーン30という制限の場所も増えており、低速での
運転は飛び出し事故などの事故を防止する上で住宅地を走行する
普通のドライバーがよく行っている運転方法なので、これだけでは
無免許運転、酒気帯び運転、盗難車両の運転、ながら運転、
犯罪の下見の疑いには該当しない。
0045名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/29(日) 23:10:25.62
>>42
前(2017〜2018頃?)、此処で「今は運転してたら免許証の提示義務がある」って流れになってたが?その理由として道路交通法がしれっと変わってると
いちいち調べてないから真相は知らないが
0046【】
垢版 |
2019/12/30(月) 01:44:47.93
>>44
こちらは最高裁判例を示している一方、
君は根拠を示さないから説得力が劣るんだよね。

ゾーン30で行うべき運転の仕方を、
50km/hや60km/h制限の場所でしていたら
声かけられるのは仕方ない。
0047名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 02:34:19.68
>>45
今ググったけど。H19の改正の事かな。
呈示義務の範囲は広がったけど、結局違反の疑いは必要。
0048名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 04:08:09.69
そもそも警察法は作用法でなく基本法なので、これを公務執行根拠と認定する司法がおかしい。
0049名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 07:11:23.87
そだね。今んところ検問だけっぽいけど。
一般の職質にまで拡大した判決が出てしまったら終わりかな。
0050名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 08:14:01.95
>>46
>君は根拠を示さないから説得力が劣るんだよね。

お宅は過去に自分勝手な法解釈や判例解釈を指摘され、何回も論破
されてるのを忘れたのかな?
説得力以前に、お宅は判例や条文を繰り出して来てるのに論破されてるんだよ。

>ゾーン30で行うべき運転の仕方を、
>50km/hや60km/h制限の場所でしていたら
>声かけられるのは仕方ない。

>>43ではこう書いている。
>ノロノロ運転は、少なくとも
>無免許運転、酒気帯び運転、盗難車両の運転、ながら運転、
>犯罪の下見の疑いを発生させる。
>いきなり警職法でも合法かもしれないところ。

無免許運転・酒気帯び運転・盗難車両の運転の場合は、どうしてゆっくり
走らねばならないのかという説明がなく、お宅が勝手に職質を受けて当然と
自分勝手な意見を述べているだけなので、全く関連性の説得力がない。

また、車内飲食など、何かをしながら運転するのは違反ではないので、
これは停める用件に該当しない。
通話や画面を注視しながらの運転であれば違反にはなるが、今回の動画
では後方から停止を求めており、後方から電話や端末操作をしてる様子は
見えないので、今回の案件では、この件には該当していない。

犯罪の下見であれば、今はストリートビューで見ればいくらでも道路沿いの
様子が見れるので、現場に下見に行く必要がない。
空き巣などの犯罪捜査で、犯人がストリートビューで入る家を決めていたと
いう捜査情報も過去に公表されている。

>いきなり警職法でも合法かもしれないところ。

お宅の出してきた、これらの事例は今回の案件では、上記解説により、
嫌疑理由にはなっていない。
0051名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 08:18:06.83
>>45
運転免許証提示義務の見直し(平成19年9月19日施行)

改正後
警察官は、車両の運転者が違反、又は交通事故を起こした場合に、
引き続き車両を運転させることができるかどうかを確認するために
必要があると認められるときは、運転免許証の提示を求めることができる。
0053【】
垢版 |
2019/12/30(月) 14:01:14.65
>>50
結局、根拠法を示せないんだよね。
少なくとも知識では私の勝ち。

レベルが低すぎる者は、自分がどこを誤っているか理解できなくて、
相手の方が愚かだと誤認することがあるよね。


> 無免許運転・酒気帯び運転・盗難車両の運転の場合は、どうしてゆっくり
> 走らねばならないのかという説明がなく、

ノロノロと運転していれば、何かに不慣れで恐る恐る運転している可能性がある。
運転そのものに不慣れ→無免許
酒気帯び運転に不慣れ→酒気帯び
車種に不慣れ→盗難車
といった疑い。


> 犯罪の下見であれば、今はストリートビューで見ればいくらでも道路沿いの
> 様子が見れるので、現場に下見に行く必要がない。
> 空き巣などの犯罪捜査で、犯人がストリートビューで入る家を決めていたと
> いう捜査情報も過去に公表されている。

君、【必要】と【十分】の違いから理解できてないよね。
ストリートビューがあれば下見の【必要がない】との主張ではなく、
下見では【十分でない】事を示して初めて犯罪の下見の可能性を否定できるんだけど。
0054【】
垢版 |
2019/12/30(月) 14:13:49.49
>>49

https://github.com/EzoeRyou/calling-110-is-suspicious/blob/master/20190313_hanketu.pdf
12頁

第3 当裁判所の判断
2 争点1(本件職務質問が国家賠償法上違法か否か)について
(2) 警察法上の職務質問としての適否について

警察法2条1項は、警察の責務として、「個人の生命、身体及び財産の保
護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公
共の安全と秩序の維持に当ること」を定めている。このことに照らすと、警
察官が、職務質問をしたり、所持品の提示を求めて確認したりすることは、
強制にわたらない、任意の協力を求めるものである限り、上記の責務を実現
する手段として許されることがあると解せられる。その場合、任意のもので
あっても、その対象者に対し職務質問等の行為に出ることを必要とすべき事
情があることが必要であり、手段としても相当な方法によるべきものと考え
られる(最高裁昭和53年(あ)第1717号同55年9月22日第三小法廷
決定・刑集34巻5号282頁参照)。
0055名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 15:05:31.72
シロマルが同性愛者で、俺を狙うために職質してきたのだとしたらどうしよう
こわい
0056名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 18:02:09.53
>>53
>結局、根拠法を示せないんだよね。

お宅は過去に根拠となる法律や判例をいろいろ出してきたが、どれも動画などの
事案とは直接の関連性がないものや、自分勝手な解釈で持ち出してきたものや、
判例や条文の中に何も話題との関連性の記述が無いものばかりだから、毎回毎回、
論破されたんだろ?w

つまり、根拠法を持ち出してきても、何の意味もなかったと。

>運転そのものに不慣れ→無免許

今の車はオートマばかりだから、ちょっと運転すれば誰でも100km/hくらいで
走れてしまう。

>酒気帯び運転に不慣れ→酒気帯び

https://www.youtube.com/watch?v=HPqV3Tc8q6M
飲酒してても、こんなに速く走れてしまう。

>車種に不慣れ→盗難車

今の車はオートマばかりだから、Dレンジに入れれば、後の操作はみんな同じ。
世の中には回送ドライバーなる人が居るが、毎日異なる車種に乗ってるのに、
普通に事故もなく回送できて、予定通りに納車できているし。

ということで、お宅の未熟なノロノロ運転理論は上記記述により論破されました。

>下見では【十分でない】事を示して初めて犯罪の下見の可能性を否定できるんだけど。

これも日本語的に説明が意味不明で不十分なので、誰が読んでもわかりやすく
説明しなおしてくれるかな?
0057名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 18:04:54.25
>>53
https://www.youtube.com/watch?v=N-_sUpmEHAA
フォーカス徳島13才ドリフトドライバー IN徳島カートランド

無免許の中学生がこんなに上手く車を操ってるのを見て、お宅はどう思う?
0058名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 18:27:06.93
>>54
ああそうそう。それを上告するらしいから、どうなるのかなと
0059名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 18:32:07.78
しかし、【】は論破されて論破されても、また湧いて来るんだよなw
0060【】
垢版 |
2019/12/30(月) 18:49:02.22
>>56君は、

>>50より
【必要】と【十分】

>>56より
【全称記号∀】 と【存在記号∃】

について理解していないことが明らか。

君は、私の説明が「意味不明」なんだよね。
私には理解できていて、君には理解できていないことがあるわけだね。
私の方が正しくて、君の判断が間違っているんじゃない?
0061名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 19:00:41.65
>>60
>【全称記号∀】 と【存在記号∃】
>について理解していないことが明らか。

はい、お宅の言うとおり、このことが理解できていませんので、
バカの私にも理解できるように、頭の良いお宅のわかりやすい
説明をお願いしますw

頭が良いなら、バカでも理解できるように説明ができるよな?

さて、このスレのバカの皆さんも【】の説明に期待しましょう。
0062名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 19:01:29.93
肖像権の話はもういいのか?
0063名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 19:01:50.19
しかし、かなり前に意味不明な数学理論を繰り出してきて呆気なく
論破されたのを、もう忘れたのかなw
0064名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 19:14:20.96
肖像権に関しては俺と同意見なんだけどな【】
0065【】
垢版 |
2019/12/30(月) 19:35:58.60
>>61
頭が良いと、
掛け算を理解するのには足し算が必要だとか、
料理を作るのにどんな食料、調理器具が必要、ということがわかる。

必要・十分は高校数学、
∀・∃は大学数学のレベルだけど
君は多分、数式見ると拒否反応示すタイプだよね。

君は、区別しないといけないところで区別をしない癖もあるし、
理解するのは難しいと思う。
・・・のだけれど、一応挑戦してみる。


>今の車はオートマばかりだから、ちょっと運転すれば誰でも100km/hくらいで
>走れてしまう。

君が主張すべきは、
「無免許でも、誰でも【最初から】普通に運転できる」だった。

【ちょっと運転すれば】という条件つきの主張だと、
当該条件を満たしていなかった場合は?という反論が可能だから、
【ちょっと運転すれば】という条件つきの主張は
そもそも反論の体をなしていないわけ。

同様に、
「どんな人でも、どれだけ飲酒していても、普通に走れる」という主張をすべきところで、
「飲酒してても、こんなに速く走れてしまう。」という実例を出されても、
反論として失当なわけ。

理解できた?
0066名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 19:41:51.72
>>65
論理が飛躍してる
全称存在必要十分関係ない
0067名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 19:46:33.64
>>39
呼び止めの場合、検知器は使わんだろ
まず警官が車止めて相手と会話する、これだけでたいがいわかるだろ
そこでアルコール臭がしたら検知器の出番な
0068名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 19:49:39.06
>>54
警職法の要件を満たさなくても職務質問はできるわけな
もちろん任意ではあるけど
0069名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 20:24:25.20
つまり嫌疑が無くても職質は協力という形で可能ってか
つまり、職質されるための必要条件は人間であること、となる
0070【】
垢版 |
2019/12/30(月) 20:26:30.28
肖像権について。

そもそも、
公表することを事前に検閲することは出来ない(憲法21条2項)し、
名誉毀損罪として刑罰を科すことも出来ない(刑法230条の2各項)。
よって、肖像権の有無とは、
公表された後に肖像権侵害として損害賠償を求める民事訴訟を起こせるか、
という事に過ぎない。

ところで、契約とは契約内容以外については何らの効果も及ぼさない
(りんごを100円で買う契約をした場合、
梨の売買契約が発生したり、住居の貸借契約が発生したりはしない)。
国民はもともと肖像権を持っているところ、
国民が警察官になる際、他の国民との間で
肖像権を失うという契約をしていないから、肖像権は失われない。

よって、警察官は肖像権を持ち、撮影内容を公表された場合に
損害賠償を求める民事訴訟を起こすことは出来る。

民事訴訟で勝てるかというと、
警察側は勝ち目がないと考えているらしく、
警察側が民事訴訟を起こしたという判例は見当たらない。

「貴方に肖像権があることは認めますが、
私には日本国憲法21条2項 検閲をされない権利があります。
違法に検閲をするなら公務員職権濫用罪に該当するので告訴します。
文句があるなら民事訴訟でも起こしてください。」
と告げるのが良いかと。
0071名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 20:27:56.42
>>65
>>53では運転そのものに不慣れ→無免許→ノロノロ運転と書いてあるが、
>>57のドリフト中学生の例でもあるように、無免許でも車をハイレベルで
乗りこなせる例もあるので、ノロノロ運転だから無免許という定義がまず誤り。

逆に、長年車に乗っているが、老人で目が追いつかずにノロノロ運転に
なっている場合もあるので、上記の中学生や動態視力の衰えた老人の例
から考えると、ノロノロ運転が運転に不慣れという判断はできないということ
がわかる。

これでお宅のノロノロ運転→不慣れ→無免許という定義がまず破綻。

>「飲酒してても、こんなに速く走れてしまう。」という実例を出されても、
>反論として失当なわけ。

これもなぜ「反論として失当」かという論理的説明が文中にまったく含まれていない。
こちらは運転していてもハイスピードで運転が可能という証明ができる動画を
出したが、お宅は単に「実例を出されても、反論として失当」と言い張ってるだけで、
失当するというだけの論理的反証がまったくできていない。

失当しているというなら、飲酒運転時にはノロノロ運転になるという証明を
しないと、「飲酒運転ではのろのろ運転になる」という主張自体が成り立たない。

しかし、毎度毎度、こんな中間論理が飛んだ、単なる思い込みの反論しか
できないんだな。
0072名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 20:28:54.40
肖像権も人間であれば認められているってのが判例、つまりは全称になるのかな
反対に肖像権を放棄した人間ってのは今のところ認められていない
0073名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 20:37:36.55
>>70
>国民はもともと肖像権を持っているところ、
>国民が警察官になる際、他の国民との間で
>肖像権を失うという契約をしていないから、肖像権は失われない。

確かに肖像権は失われないが、公務中に肖像権が発生するという判例はなく、
肖像権はプライバシー権の一種なので、公務中の公務員は私的に行動している
わけではないので、肖像権のあるなしに関係なく、肖像権が存在しない状態に
なっている。

>よって、警察官は肖像権を持ち、撮影内容を公表された場合に
>損害賠償を求める民事訴訟を起こすことは出来る。

損害賠償を求めることはできるが、警官の行為は国から命令された通りの
職務を忠実に遂行しているだけなので、警官として行った行為の動画公開に
よって損害を受けた場合、その命令を下した国に対して賠償請求の裁判を
起こすことになる。

例えば、警官が市民に対して強引な職質を実行して、その卑劣な行為によって
警官が誹謗中傷を受けたとすれば、それは国がそういう強引な行為を警官に
対して命令したという扱いになる。

>民事訴訟で勝てるかというと、警察側は勝ち目がないと考えているらしく、

そう勝ち目がない。
動画公開によって、警官がなんらかの損害を受けたとしても、勤務中であれば、
その賠償は国が行うことになるので、警察組織自体が動いて裁判に持ち込む
ことはしない。

また、肖像公開によって損害を受けた場合、警官の仕事とは関係がないので、
警官本人が自腹で弁護士を雇って裁判に挑むことになり、その損害と動画公開の
因果関係の証明も困難なので、裁判を起こすこと自体がほぼ無駄ということになる。
0074名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 20:42:34.29
公務中の公務員にプライバシーのない状態??
んなわけねえだろ、プライバシーは誰にでもいうでもある
公務中でも住んでる場所や電話番号教える義務はないだろ

訴訟は誰でも起こせるさ、勝てるかどうかは別だけどな

職質には関しては違法行為の記録という側面がある以上、警察官には止められない
それだけのことだ
0075名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 20:47:13.76
>>74
>職質には関しては違法行為の記録という側面がある以上、警察官には止められない
>それだけのことだ

そう、肖像権はみだりに撮影されない権利だから、仮に警官に肖像権が存在したと
しても、公務員として法に則った正当な職務を遂行しているかの記録をするためと
いう証拠保全目的であれば、これは「みだりに撮影される」という肖像権のおける
「みだり」の定義には該当しないので、肖像権侵害にはならない。
0076名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 20:50:08.54
しかし、このスレの警官連中も大変だなw

撮影されてしまうとお得意の職質テクニックのほとんどを封じられてしまい、
職質した経過時間も記録されてしまうし、卑劣な行為をして動画公開されると
風評被害まででかねないから、必死に肖像権があると主張するしかない。

こんなに撮影が嫌なら、無味乾燥でつまらない警官仕事なんか辞めて、
他の有意義な職にでも転職すりゃいいのにな。
0077名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 20:54:12.20
俺は違法職質被害者
警察官にも肖像権はある、でも職質の撮影は可能
と言ってる人だよ
0078名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 21:05:45.38
ツイに挙がってるけどアキバで路上で放火?してる奴には職質しないんだな
格好が浮浪者っぽいけど
0079名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 21:06:27.59
警官「返り討ちにされたら怖い」
0080【】
垢版 |
2019/12/30(月) 21:09:16.98
>>76
撮影するなと主張している人居るか?

肖像権あると主張していても、撮影するなとは言っていないと思うが。
0081名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 21:11:03.55
>>80
その通りだな
0082名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 21:33:20.88
>>80
撮影しないでと警官が言ってるよ。

https://www.youtube.com/watch?v=4aLOqrrwJFk
【職質】警察「違法撮影だぞ!動画を消せ」 
職務質問 仙北警察署 秋田県仙北市角館町
0083名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 21:34:57.69
>>82
警察署に問い合わせて
録画して公開して
0084名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 21:43:21.80
>>83
警察署に何を問い合わせて、何を録画すんの?
0085名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 21:44:26.01
>>84
録音だな
本当に違法かどうかきいて
0086名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 22:19:11.99
>>85
撮影するなと言ってる奴がいないというから、動画の中で警官が言ってる
動画を出したんだが、なんで違法かどうかの話に変わってんの?
0087名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 22:21:08.49
>>86
意味不明
お前が警官の代弁者になる気がないなら黙ってろ馬鹿が
0088名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/30(月) 22:23:09.32
>>86
動画の中で警官が言ってるから何なの?
お前はその警官の味方するの?
0089【】
垢版 |
2019/12/31(火) 02:14:40.95
>>71
ところで、君としては、
50km/h制限の道路でノロノロ運転している車が1台居た場合、
どういう理由だと考えるわけ?

ノロノロ運転そのものは犯罪ではなくとも、
既に何らかの犯罪を犯している、
これから犯罪を犯そうとしている、
交通事故の発生確率を高める何らかのトラブルが発生している、
という可能性が相当ある場合には停止を求めることは合法なんだけれど。
0090名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/31(火) 02:17:48.64
シロマルが同性愛者で俺のこと狙ってたらどうしよう
0091名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/31(火) 03:11:01.69
>>73
要するに侵害した場合な
肖像権そのものを無いと言ってしまえば嘘になる
0092名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/31(火) 03:13:11.34
>>82
これはおかしい
そもそも撮影してはならぬという法律は無い
それに消せというからには礼状を要す
0093名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/31(火) 03:15:54.22
ノロノロ運転してると言うだけで無免・酒気帯・盗難車・犯罪する為の下見等と疑う理由になるなら、計測できてなくても速度超過とおぼしきものは引ったくり・ひき逃げ・拉致等をして逃げてると疑い止めるべき。

でも、計測に失敗したら止めねーわな?職質部隊の前を速度超過とおぼしき速度で通過しても大概は止めねーわな?

が、ノロノロは止める。法的に止める理由になるならないでなく単に止め易いし日報書くの好都合だから止めてんじゃーねーの?で、乗ってるのが20〜50代位の男ならノロノロしてた理由に関わらず「何か危ない物が無いか確認させて下さい」とセットでくるわなwww
0094名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/31(火) 03:27:44.67
>>93
あのな
それは職質部隊の仕事じゃないのよ
速度超過だろ?w
0095名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/31(火) 03:29:09.28
>>93
それとな
上の動画の件で言ってるのなら、それなは
書面作成まではいかないと思うよw
0096名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/31(火) 04:19:20.73
>>93
法的に止める理由なんていらないんだがw
ぶっちゃけるとだな
法的根拠が無くてもいいの
なぜかというと、相手の承諾さえ得て行えば任意活動と見なされるから

それにノロノロ運転の題材は>>31のやつ
これには「なんか危ないものないか確認させてください」のくだりは無いよ
どれ見て意見してる?
0097名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/31(火) 04:20:58.33
>>82
これはインパクトあるな
撮られることになれてない田舎の警察はすごい
0098名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/31(火) 04:21:46.10
シロマルが俺のこと襲いに来たらどうしよう
0099名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/31(火) 04:43:44.38
日報になんか書いてんの?
職質しかけて空ブりましたとか、そんな記録あったらマズイんじゃないの。
0100名無しピーポ君
垢版 |
2019/12/31(火) 04:45:08.06
シロマルって同性愛者なのかなあ?
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