>>980

> >>963
> ほぉ、見たてでないのか。
> じゃ質問の仕方を変えて、被疑者を被告人と同じ取り扱いとして良いのか?
> 良いという担保は?
準用すると明記されているから。

> >>955に書いてる逮捕者の捜索に令状が不要なのはその通りだけど、それは逮捕「された」からで
> あって、じゃ被疑者(逮捕されてない)を逮捕者と同じ取り扱いをする(準用)とまでは書いて
> ないけど、こじつけて良いのかい?
質問の意図が理解できなかった。

> 先の刑訴法64条も対象は被告人で起訴「された」人が対象。
> 被疑者(起訴されてない)を被告人と同じ扱いをして良いのかい?
準用だから。
証人も、被疑者も、被告人も、氏名不詳の場合は人相等で代用できる、と言っているだけで、
証人や被疑者を被告人と同一視しているわけではない。

> 話変えて>>963に書いてる、出廷してくれない人を令状で出廷させて証言させるって、どんな
> 令状使うの?
【勾引 令状】でググれば出てくる事を、人に聞くな。

> >>968
> だからさ、令状お願いしてるのに請求手続きを始めてくれないんだよ。
> 自分(その場の警官)の裁量に収まらなくなるから、説得に固執。
> 令状請求に耐えられないなら、留め置きの理由も必要性も無くなるから、それでまとめあげたくて
> どうすれば令状請求させる事が出来るか>>304で聞いたわけ。
> 【】 さんは、何か良い策をお持ちじゃないですかね?
職務質問において、急いでいることを気付かれるのは禁忌。
例えば、「1時間後までには解放されていないとまずい」と知られれば
警察官は時間を引き延ばしさえすればそのうち屈すると考えるであろうし、
「警察手帳を、私の納得いくまで確認させて下さい。承諾して貰えるまで待ちますね。
当然、それまで一切協力はしません。」と言って貫くことができれば、警察官はとても困る。
時間については、警察官よりもスローテンポで対応するべし。