職務質問苦情スレ 115

レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001名無しピーポ君2018/10/17(水) 04:46:32.74
●警察官職務執行法
http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM 
  
●白川弁護士事件
http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html  

●正義の警察官 仙波敏郎巡査部長 警察曝露サイト
http://nin-r.com/semba/intro.htm

●前スレ
職務質問苦情スレ 114
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/police/1537716588/l50

0952【】2018/12/11(火) 12:45:26.06
>>946
> 職務質問拒否で住所氏名がわからない状況で令状が出たことあんの?

実例調べてみたが、今のところ、
【氏名が完全に不明】かつ【任意の捜索に応じず令状請求】
という条件を満たすものが発見できていない。

【車を運転・同乗していて
ナンバープレートから車の所有者は特定できる。】
【歩行者であって氏名は不明だが、任意に捜索に応じた。】
というケースならいくらでもあるが。

警察官が職務質問で要求するのが
【個人として特定し前科・前歴の照会】
【所持品の捜索】
の2点であることも併せると、

完全に氏名が不明かつ捜索拒否の場合、
警察官が令状請求を躊躇する、という事は十分考えられる。

0953名無しピーポ君2018/12/11(火) 13:00:27.46
住所氏名不明で令状発行ってのは、
現行犯で逮捕して黙秘、証明書類不携帯の時の話でしょ。
先ず職務質問拒否で何で逮捕出来るのよ。
職務質問とごっちゃにすんじゃねえよ。

0954【】2018/12/11(火) 13:25:36.81
>>950
> >>947
> >>942は職質時の話をしてるのに、どういう経緯で被告人になったの?

https://kotobank.jp/word/%E6%BA%96%E7%94%A8-78720
【準用】
ある事柄を規律するためにつくられた法規を,
それと性質を異にする別の事柄に対して,必要な若干の修正を加えてあてはめること。
修正を加える点で単なる適用とは異なり,
法律上明文をもって指示されている点で解釈上の類推適用とは異なる。
同種の規定を繰返す煩雑さを避けるための立法技術の一つ。


【準用】は、
【Aの場合にXとする】という規則を性質を異にする別の事柄にも当てはめ、
【Bの場合にもXとする】とする。
性質を異にするのだから、必要な若干の修正を加えなければならない。

刑訴法には、
【裁判所が被告人を勾引又は勾留する場合(64条)】のために定められた、
【被告人の氏名が明らかでないときは、
人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。(64条2項)】
という規定があって、

刑訴法219条3項【第64条第2項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。】が
【警察官等が被疑者若しくは被告人について令状を請求する場合(218条)】にも【準用】している。

【準用】だから、性質を異にするため、必要な若干の修正を加えなければならない。
219条は【警察官等が被疑者若しくは被告人について令状を請求する場合】を対象とするから、
64条2項【被告人】は219条3項においては【被疑者若しくは被告人】に修正(読み替え)する事となる。

0955【】2018/12/11(火) 13:45:44.46
>>953
> 住所氏名不明で令状発行ってのは、
> 現行犯で逮捕して黙秘、証明書類不携帯の時の話でしょ。
> 先ず職務質問拒否で何で逮捕出来るのよ。
> 職務質問とごっちゃにすんじゃねえよ。

職務質問拒否は逮捕の理由とならないが、
職務質問拒否すれば逮捕されないというわけではない。

警職法8条
警察官は、この法律の規定によるの外、
刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。
(よって、刑訴法に基く通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕は可能。)

また、警職法2条4項は、職務質問中に逮捕することが可能であることを前提としている。
警職法2条4項
警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、
その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。


尚、逮捕した場合、逮捕現場での捜索に令状は不要。(家宅捜索には、別途令状が必要。)
刑訴法220条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、
第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において
必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で【差押、捜索又は検証】をすること。

0956名無しピーポ君2018/12/11(火) 14:06:43.21
職務質問で令状発行ってあるけど
客観的に見て明らかに犯罪に関わってる痕跡があるときだけだよね?
例えば服に血が付いているとか。
そうじゃない場合、犯罪に関わってる痕跡が見受けられないのに
ボンクラ警官が自分の気まぐれで誰かに声をかけたときも該当するの?

0957【】2018/12/11(火) 14:34:09.27
>>956
嫌疑が薄いと解放され、濃過ぎると逮捕になる。

ただし、罪名が特定できていないと逮捕できない。
(現行犯逮捕は、法定刑の判断が必要、刑訴217。
通常・緊急逮捕は、逮捕令状へ罪名の記入が必須、刑訴200、210。)

考えられるのは、
違法薬物使用の嫌疑で、尿検査を拒否し続けた場合、
素直に捜索に応じていたのに特定の物(財布等)を調べると言われて
「これだけは駄目」と言い、理由を明らかにしないため罪名特定できない場合、とかかなぁ。


>服に血が付いている
刑訴法212条2項3号で逮捕。

刑訴法212条2項
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。


尚、違法薬物使用の疑いでも、
酩酊してフラフラなら、警職法3条 保護 で対応する選択肢もある。
これで警察署へ連行でき、24時間管理下に置くことができる。
主権者たる国民の監視の届かない場所へ連行すれば、やりたい放題。

警職法3条1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して
次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、
かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、
取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者

0958名無しピーポ君2018/12/11(火) 14:45:20.89
>>957
ありがとう!

もちろん俺は薬なんてやってないけど
叫び声出したりとか異様に興奮しないで
冷静に毅然と対応してりゃ向こうの付け入る隙は無いってことでいいのかな?

0959名無しピーポ君2018/12/11(火) 17:00:18.41
>>946
警察24時では出てたな

0960名無しピーポ君2018/12/11(火) 17:31:48.26
>>955
だから逮捕何か出来ないでしょって言ってるの。
警官が自由気儘に逮捕勾留出来る国何かに住みたくないわ。
此処は北の共和国じゃないぜ。

0961名無しピーポ君2018/12/11(火) 19:06:49.94
>>959
最近、昔の警察24時の再放送しなくなったなぁw
随分ムチャというか違法な身体拘束や恫喝も
当たり前のようにやっていたものな

0962名無しピーポ君2018/12/11(火) 20:07:42.38
>>954
前もそうだけど、いまいち的確に回答くれないなぁ。
自分はどういう経緯で被告人に「なった」の?と聞いたんだけど、つまりは被告人になっては
いないけど準用技でそれに見立てただけって事?

んでさ、準用したっていうけど、被疑者(犯罪者として確定してない状態)を被告人(容疑が固まって勝てる(犯罪者とした刑が下される)と
判断したから起訴した)と見立てて(準用)も良いという担保はどこにあるの?

何でも良ければ○○者にしちまえと、こじつけ放題になるけど。

念の為に書いておくと準用自体の運用の可否を聞いてるんじゃなくて、被疑者を被告人に見立てて
良いのかを聞いてる。良いという担保も聞いてる。

>>946
自分の経験では無い。
というか令状申請した結果通らなかった…じゃなくて申請の手続きも始めてくれないよ。
令状お願いしますって言ってるのに。

0963【】2018/12/11(火) 21:27:35.48
>>962
被告人に見立ててなどいないんだが。

例えば刑訴法153条は、裁判所が証人を勾引する場合に
刑訴法64条を準用している。

【裁判に出廷してくれそうにない証人を令状で強制的に連れて来る場合、
令状の氏名欄について、
氏名不詳の場合は人相・体格などで特定した令状で事ができる】
という規定。

これは、証人を被告人に見立てているわけではない。

ただ、【氏名不詳なら人相・体格などで特定すればよい】という規定を何度も書くより
【〇〇の場合と同じ取り扱いにする】と書いた、というだけの話。


刑訴法上、
【氏名不詳の人物に令状によって強制処分を行う場合、令状の氏名欄をどうするのか】
という規定は複数必要となる。
で、一回限り【人相・体格などで特定すればよい】と定め、
二回目以降は【〇〇条と同じ扱いにする】と定めた。

0964名無しピーポ君2018/12/11(火) 21:48:39.79
>>959
警察24時の令状は偽者だよw
ヤラセ番組なんだからw

0965名無しピーポ君2018/12/11(火) 21:53:24.09
>>957
> >服に血が付いている
>刑訴法212条2項3号で逮捕。

服の血は転んだりして自分の体から出血した血かもしれないし、動物に
襲われて怪我して出血した血かもしれないし、トマトジュースを飲んでいて
こぼしたものかもしれない。

服に血が付いているだけでは逮捕できないよw

お前は前に意味不明な数学の方程式に当てはめて意味不明な解説をして
論破されていなくなったオバカ警官だろう?w

0966【】2018/12/11(火) 21:54:54.96
蛇足。準用する場合と、同一内容を再度明記する場合について。

準用すると、【同じ扱いであること】が自明となる。
法改正に際しても、改正後も互いに同一であろうと推測される。

一方、現状偶々同じ扱いであるけれど、同一である必要はない場合は、同一の文面を繰り返すことがある。

例えば、
令状による通常逮捕の要件として刑訴法199条1項に
【三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪】
との文面があり、

現行犯逮捕の要件として刑訴法217条に
【三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪】
との文面がある。

同一の文面を、準用せず繰り返しているが、このような場合、
法改正に際しては両者に差が生じる可能性が準用の場合より高いと推測される。

準用は、文面が冗長となることを避けるだけの理由ではなかったりする。

0967【】2018/12/11(火) 22:32:38.29
>>965

>>956
> 職務質問で令状発行ってあるけど
> 客観的に見て明らかに犯罪に関わってる痕跡があるときだけだよね?
> 例えば服に血が付いているとか。

>>965
> 服に血が付いている【だけ】では逮捕できないよw

ストローマンの詭弁。
>>956は、
【服に血が付いているなど、客観的に見て明らかに犯罪に関わってる痕跡があるとき】
を話題にしている。
その>>956に対しての返信であるから
【服に血が付いているなど、
客観的に見て明らかに犯罪に関わってる痕跡があるときは刑訴法212条2項3号で逮捕。】との意味。

服に血が付いている【だけ】の場合は話題になっていない。
文脈をちゃんと読もう。


>意味不明な数学の方程式
君には理解不能だったのだろうが、
原因は、私は【反例】と書いているのに君が誤って【判例】の事だと解釈したことによる。

>オバカ警官だろう?w
1.私が警察官でないことを証拠を示して納得して頂きたいとの動機が湧いてこない。
2.相手が馬鹿だと感じるには、相手が馬鹿な場合と、
 自身が馬鹿で、相手が考えていることが理解不能である場合があると思う。
3.私には、君に納得させる説明をできるだけの賢さが足りないと自覚している。

0968【】2018/12/11(火) 22:53:53.65
>>958
そもそも。
捜索差押許可状でもって捜索されても痛くも痒くもないのなら、
「どうぞどうぞ。令状請求するつもりなら、令状到着まで待っていてあげますよw
どんな罪名なのか興味がありますしw」
など、【職務質問に協力しなかった場合の警察官の対応に興味がある】
という態度の方が、冷静に毅然と対応するより上手くいきそう。

主権者たる国民としては、憲法12条を根拠に対応するのが最も正しいとは思うけど。

0969名無しピーポ君2018/12/11(火) 23:00:02.17
警職法2条1項の不審事由だけでは令状は出ないし、
令状請求できる警部以上の警察官を呼んでも、令状請求できないと答えると思う。

そういう判例が、このスレか前のスレで出ていたよな。長時間の留置きを違法とした判例。

覚醒剤の自己使用の事例で、長時間の留置きをするのは、
(一応、承諾という形のものを得て)所持品検査をして、覚醒剤が出てくるのを待って、
現行犯逮捕するため。

自信があるのなら、覚醒剤の自己使用で現行犯逮捕もしくは緊急逮捕すれば良いのに、
と俺は思っている。

もし、現行犯逮捕もしくは緊急逮捕して、尿検査をして覚醒剤反応が出なかった場合には、
責任を取らなければならないから、警官は慎重になるのだろう。一種の保身だ。

0970名無しピーポ君2018/12/11(火) 23:01:37.24
>>968
憲法12条を根拠に対応する、って具体的にどうするの?

0971名無しピーポ君2018/12/11(火) 23:13:18.25
>>518
職務質問苦情スレ 114
800名無しピーポ君2018/10/10(水) 17:54:53.44

>>796
君の示した判例は、
【道路交通法違反の被疑者として取調べを受けていたところ】
とある通り、捜査。

捜査ではないはずの職務質問について
【捜査】としている判例を示せ、と言っているのだが。

556名無しピーポ君2018/11/15(木) 21:50:19.39

>>518

職務質問を捜査と考えている判例。

東京高判平19. 9. 18判例タイムズ1273号338頁

「本件の職務質問等はあくまでも任意捜査として行われたものであり、」

職務質問に伴う被疑者の「留め置き」の適法性 高橋 省吾 34ページの下から3行目以下
http://id.nii.ac.jp/1188/00003238/


平成22(う)1513 東京高等裁判所第5刑事部 平成22年11月8日

「純粋に任意捜査として行われている段階について検討すると,
B巡査部長らが被告人に対して職務質問を開始した経緯や,
被告人の挙動,腕の注射痕の存在等から尿の任意提出を求めたことには
何ら違法な点はない」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830133319.pdf
2ページ13行目以下

0972【】2018/12/12(水) 00:02:35.06
>>970
日本国憲法

12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

15条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

35条1項
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第三十三条の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

38条1項
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。


「捜索を断り、個人として特定できる情報を与えない権利」が保持されているか確認し、
公務員が憲法を尊重・擁護しない事が原因で保持できていないなら、
公務員罷免権を行使する。

ただ、
録音・録画等により、警察官の証言よりも信頼できる証拠を確保しなければならない。
警察官の違法を指摘するには、警察官以上に法令に精通していなければならない。
等々、色々大変。

0973名無しピーポ君2018/12/12(水) 00:19:03.96
>>967
だいたい、服に血がついたまま出歩いてるって前提自体に無理があるんだよw

人を刺して返り血を浴びたのであれば、そのままのの格好で歩行していれば
職質されて犯行が発覚する可能性が出てくるわけだから、当然、証拠になりえる
血が付いた服は脱ぎ捨てて逃走を図るだろう?

0974名無しピーポ君2018/12/12(水) 00:28:09.39
>>968
>「どうぞどうぞ。令状請求するつもりなら、令状到着まで待っていてあげますよw

こういう風に言ってしまうと、職質に付き合うことに同意したことになるから、
職質が長引いた場合に違法性を問えなくなる。
お前はこう言わせて、長時間の職質を合法に仕立てあげようとしているだけだろうw

こんな台詞を言ったら、警官は令状なんか取らずに応援で多数の警官を呼び寄せて、
周りを取り囲んで無理やり所持品検査をしようとする。
どさくさに紛れてポケットに手を突っ込んで、中身を掴んでポケットから手を
出した瞬間に下に故意に落としたり、バッグを無理やり奪い取って、奪った瞬間に
バッグを逆さにして中身を落下させて、強制捜査にならないようにして中身を
調べようとする。

こういう汚いテクニックを使うのが腐敗警察官。

0975名無しピーポ君2018/12/12(水) 00:30:45.48
んで、市民のポケットやバッグから物品を落下させて破損させたとしても、
警官は「下に落下する前から壊れていたんじゃないか?」「壊れてなかった
という証明ができるのか?」という文句を使って、器物損壊にならないように
する工作までしてくる。

こんな悪質なことを繰り返しているのが警官なんだよ。

0976名無しピーポ君2018/12/12(水) 00:34:02.35
ちなみに、上記の強制捜査を取られないようにする物品落下法は、元警官の
暴露本に書いてあった内容で、先輩警官が後輩警官に「こうやるんだぞ」と
言って伝授している方法なんだそうだ。

0977名無しピーポ君2018/12/12(水) 00:36:18.56
というわけで、市民の皆さんは警官が職質で体を異常に接近してきて
体に触って来た時は十分にご注意ください。

どさくさに紛れてポケットなどに手を入れて中身を調べようとしてきます。

0978名無しピーポ君2018/12/12(水) 01:29:37.78
警官って汚い生き物だよな・・・

0979名無しピーポ君2018/12/12(水) 02:59:19.85
警察=ゴミクズ。

0980名無しピーポ君2018/12/12(水) 03:43:42.33
>>963
ほぉ、見たてでないのか。
じゃ質問の仕方を変えて、被疑者を被告人と同じ取り扱いとして良いのか?
良いという担保は?

>>955に書いてる逮捕者の捜索に令状が不要なのはその通りだけど、それは逮捕「された」からで
あって、じゃ被疑者(逮捕されてない)を逮捕者と同じ取り扱いをする(準用)とまでは書いて
ないけど、こじつけて良いのかい?

先の刑訴法64条も対象は被告人で起訴「された」人が対象。
被疑者(起訴されてない)を被告人と同じ扱いをして良いのかい?

話変えて>>963に書いてる、出廷してくれない人を令状で出廷させて証言させるって、どんな
令状使うの?

>>968
だからさ、令状お願いしてるのに請求手続きを始めてくれないんだよ。
自分(その場の警官)の裁量に収まらなくなるから、説得に固執。
令状請求に耐えられないなら、留め置きの理由も必要性も無くなるから、それでまとめあげたくて
どうすれば令状請求させる事が出来るか>>304で聞いたわけ。
【】 さんは、何か良い策をお持ちじゃないですかね?

0981【】2018/12/12(水) 06:08:00.82
>>974
>こういう風に言ってしまうと、職質に付き合うことに同意したことになる

まあ、そう言ってくる警察官は居そう。

「ん?
【令状請求するつもりなら】待ってあげる、と言ったんですよ。
令状請求するつもりがない場合について、一切の譲歩をしたつもりはありませんよ。
録音しているのは理解してますよね?
私には、あなたが抗おうと、
都道府県公安委員会に対し警察法79条に則って苦情の申出を行う権利がありますよ?
私の発言を捏造して私に不利益を及ぼすなら、
法律行為として正式に、あなたに対し懲戒を科すよう請求しますね。
どうします?それでも、職質に付き合うと同意した、と主張します?」
と切り返せば良いかな。

0982名無しピーポ君2018/12/12(水) 10:21:45.81
>>981
公安委員会で市民の苦情対応するのは警官だから、こんなとこに苦情出しても
意味がない。
警官側もそのことはわかってるから、「公安委員会に苦情出すよ?」と言っても
「どうぞ!出してください!」と言われておしまい。

実際に苦情を出しても、公安からは「警官の行為はやむを得ない行為で正当」と
いう回答が来ておしまいにされる。
しつこく言っても、「公安委員会は警察を監督できる権限がないので、こちらに
苦情を繰り返し言われても何もできない」と言われておしまい。

やはり、効果的なのは動画撮影してネットで晒すのが一番良い。

0983名無しピーポ君2018/12/12(水) 11:01:44.92
次、宜しくお願いします。

0984名無しピーポ君2018/12/12(水) 12:32:26.13
ttps://ja.m.wikipedia.org/wiki/令状

高い発付率
自動販売機

ぶっちゃけ、こいつら仕事してないだろ
さすが公務員

0985【】2018/12/12(水) 13:51:25.78
>>980

> >>963
> ほぉ、見たてでないのか。
> じゃ質問の仕方を変えて、被疑者を被告人と同じ取り扱いとして良いのか?
> 良いという担保は?
準用すると明記されているから。

> >>955に書いてる逮捕者の捜索に令状が不要なのはその通りだけど、それは逮捕「された」からで
> あって、じゃ被疑者(逮捕されてない)を逮捕者と同じ取り扱いをする(準用)とまでは書いて
> ないけど、こじつけて良いのかい?
質問の意図が理解できなかった。

> 先の刑訴法64条も対象は被告人で起訴「された」人が対象。
> 被疑者(起訴されてない)を被告人と同じ扱いをして良いのかい?
準用だから。
証人も、被疑者も、被告人も、氏名不詳の場合は人相等で代用できる、と言っているだけで、
証人や被疑者を被告人と同一視しているわけではない。

> 話変えて>>963に書いてる、出廷してくれない人を令状で出廷させて証言させるって、どんな
> 令状使うの?
【勾引 令状】でググれば出てくる事を、人に聞くな。

> >>968
> だからさ、令状お願いしてるのに請求手続きを始めてくれないんだよ。
> 自分(その場の警官)の裁量に収まらなくなるから、説得に固執。
> 令状請求に耐えられないなら、留め置きの理由も必要性も無くなるから、それでまとめあげたくて
> どうすれば令状請求させる事が出来るか>>304で聞いたわけ。
> 【】 さんは、何か良い策をお持ちじゃないですかね?
職務質問において、急いでいることを気付かれるのは禁忌。
例えば、「1時間後までには解放されていないとまずい」と知られれば
警察官は時間を引き延ばしさえすればそのうち屈すると考えるであろうし、
「警察手帳を、私の納得いくまで確認させて下さい。承諾して貰えるまで待ちますね。
当然、それまで一切協力はしません。」と言って貫くことができれば、警察官はとても困る。
時間については、警察官よりもスローテンポで対応するべし。

0986名無しピーポ君2018/12/12(水) 14:49:52.77
公衆の面前で恥をかかされたんだから、ネットで晒して警官に恥をかかせたらいい。

0987名無しピーポ君2018/12/12(水) 17:33:58.50
<新スレ>
ttps://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/police/1544603612/l50
職務質問苦情スレ 116

0988名無しピーポ君2018/12/12(水) 19:43:36.97
免許取消になると、なんか陳情システムみたいなのがあって、公安委員会のジジイを相手にするんだよな

その爺がよ〜、そもそもお話にもならないゴミカスなんだよな。多分警察OBだろうけど、あれは警察が可愛そうだと思ったな

偉そうな物言いの割には名も名乗らねぇ、テメーの言動のどこに公共性があるのか土下座させてでも確認すべきだったわ

お前が万が一でもクソカルトに傾倒する紛い者だったら今度こそ絞め殺してやる

お前らみたいな馬鹿ジジイを生み出さないために、2020年くらいから公共とかいう授業が始まるんだよ

他人様には迷惑をかけないとか学校で習わなかったんかよゴミカスが

せめて言葉遣いな。
これだけはパーフェクトにマスターしろ

0989名無しピーポ君2018/12/12(水) 22:31:58.32
>>972
>>公務員罷免権を行使する。

公務員罷免権って、国民が行使するためにはどうしたらいいの?
それは、なんという法律の何条に定められているの?

0990名無しピーポ君2018/12/13(木) 00:00:53.40
>>985
分かった。ごめん。
たしかに準用として明記してあった。
準用の規定も明記されているから、無茶なこじつけ(読み替え)は無いという事だね。

逮捕者のくだりは無茶のこじつけが発生するものとして持ち出したものだったので愚問だった。

勾引令状、ありがとう。
召喚状しか見付けられなかったよ。

令状請求促しは、書いてもらった案を実践すると促せるもの?
どうも令状とは異なる方向性になる気がする。

0991名無しピーポ君2018/12/13(木) 01:57:15.50
公務員罷免権とかいっても、交通裁判でも刑事罰の方はなんとか覆せても行政罰の方は事実上は覆すことは不可能なんだよな

公安委員会の下に警察という秩序は憲法通りにあっても現実は建前だし、むしろグルなんだよ

そんな法律で相手を動かそうと思っても無駄無駄
普通に日本から独立して宣戦布告するのが世界の常識だぞ

職務質問なんてもんはそのくらいの覚悟のある人間が行う蛮行なんだよ

普通の人間はさっさと済ませるとかいう馬鹿警官も多いが

さっさと済ましてない泥沼の裁判して方々舐めてんのかい?

本来ならお前らなんぞ命がいくつあっても足りない

それがクソカルトではない国際標準のルールというものだな。

こんなんじゃ戦後徒党を組んで警察署を襲撃した在日朝鮮人のが常識人じゃねーかとなってしまう

0992【】2018/12/13(木) 06:19:54.15
>>989

日本国憲法15条1項

大きく2種類。

■禁錮以上の刑による失職
地方公務員法28条4項
地方公務員法16条2号
刑法193条
刑法223条
刑事訴訟法230条

■公務員の罷免の請願
警察法79条
地方公務員法29条1項1号
地方公務員法32条
国家公安委員会規則・都道府県警による規定など

0993【】2018/12/13(木) 06:37:17.52
>>992 追記。

■刑事裁判ルート(裁判で、一定以上の刑罰を科すことができれば、必ず失職。)
地方公務員法16条2号
懲役・禁固刑を現に受けている者や、執行猶予中の者は地方公務員になれない。

地方公務員法28条4項
既に地方公務員である者が、地方公務員法16条2号に該当することとなると、失職する。

刑法193条
公務員職権濫用罪は、2年以下の懲役又は禁錮。

刑法223条
強要罪は、3年以下の懲役。

刑事訴訟法230条
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。


■都道府県公安委員会ルート(懲戒するか否か決定するのは公安委員会。)
国家公安委員会規則は【法令】。警察手帳規則、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則など。
都道府県警による規定は【地方公共団体の機関の定める規程】。警視庁警察職員服務規程など。

地方公務員法32条
地方公務員は、【法令】、条例、地方公共団体の規則及び【地方公共団体の機関の定める規程】に従い、
且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

地方公務員法29条1項1号
地方公務員が、地方公務員法に違反した場合は
懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

警察法79条
警察官に不満がある場合、都道府県公安委員会に懲戒請求することができる。

0994【】2018/12/13(木) 08:32:47.24
>>990
勾引状については、
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10106901375
のベストアンサーがよく纏まっていると感じた。

>令状請求促しは、書いてもらった案を実践すると促せるもの?

書き方が悪かった。
本当に警察官が令状請求するとなると、
請求→審査→発付→到着→執行と手続きが発生し、解放までの時間は確実に伸びる。
一方、得る物はほぼ無い。よって、推奨しない。

そもそも、「どうぞどうぞ。令状請求して下さいw」と【言う】のは、
本心からそう思っているのではなく、
【現状、令状請求は不可能である】との言質を取るため。

言質が取れれば、
防御面では
【逮捕・令状による捜索がない以上、承諾しない限りいつか解放される(憲法35条1項)】ということであり、
攻撃面では
【職務質問開始要件(警職法2条1項)を満たしていなかった公務員職権濫用罪の疑いがある】
という方向に持っていける。


蛇足。一応、捜索証明書が得られる。
刑訴法222条1項(119条準用)
(119条:裁判所が、222条1項:検察官、検察事務官又は司法警察職員が)
捜索をした場合において証拠物又は没収すべきものがないときは、
捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。

0995名無しピーポ君2018/12/13(木) 12:05:35.90
仕事で知り合った17歳の少女にみだらな行為をしたとして、岐阜県警は12日、警察署勤務の男性巡査部長(47)を県青少年健全育成条例違反の疑いで書類送検し、停職6カ月の懲戒処分とした。巡査部長は同日付で依願退職した。

0996名無しピーポ君2018/12/13(木) 13:11:37.11
済みませんでした。

0997名無しピーポ君2018/12/13(木) 22:20:57.98
>>993

それじゃぁ、君がその公務員罷免権を行使してくれ。
実際に罷免されれば、ニュースになるだろう。

相手にされないと、俺は思うけど。。。

0998名無しピーポ君2018/12/14(金) 01:50:10.35
 
 <*`∀´>立憲民主党に投票するニダ!
 
日本は韓国さま無しでは成り立たない哀れな国ニダ!
 哀れな弟の日本を偉大な兄の韓国さまが助けてやるニダ!
 
日本の円と偉大な韓国さまのウォンを交換してやるニダ!
 今すぐ通貨スワップを結んでやるから急いで対応するニダ!
 
安倍首相が韓国に来て土下座で謝罪すれば許してやるニダ!
 兄の韓国さまのお慈悲を、弟の日本は有り難く受けるニダ!
 
日本人は政治家の選び方を知らない馬鹿な有権者が多いニダ!
 在日韓国人さまが日本の選挙権を持って指導してやるニダ!
 
哀れな日本と偉大な韓国さまは、兄弟の国、運命共同体ニダ!
 弟の日本は、兄の韓国さまからの指導が絶対に必要ニダ!
 
 <*`∀´>ニダ!
 

0999【】2018/12/14(金) 06:02:00.54
>>997
そうそう。
警察官を怖がることのない私は、
職務質問の対象として相手にされないのだ。

警察官と目があってすぐ背けるたりせず、
テンション低いまま、何やってるのかな〜と眺めていると
職務質問を開始されない。困ったことだ。

1000【】2018/12/14(金) 06:04:49.08

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