>>963
ほぉ、見たてでないのか。
じゃ質問の仕方を変えて、被疑者を被告人と同じ取り扱いとして良いのか?
良いという担保は?

>>955に書いてる逮捕者の捜索に令状が不要なのはその通りだけど、それは逮捕「された」からで
あって、じゃ被疑者(逮捕されてない)を逮捕者と同じ取り扱いをする(準用)とまでは書いて
ないけど、こじつけて良いのかい?

先の刑訴法64条も対象は被告人で起訴「された」人が対象。
被疑者(起訴されてない)を被告人と同じ扱いをして良いのかい?

話変えて>>963に書いてる、出廷してくれない人を令状で出廷させて証言させるって、どんな
令状使うの?

>>968
だからさ、令状お願いしてるのに請求手続きを始めてくれないんだよ。
自分(その場の警官)の裁量に収まらなくなるから、説得に固執。
令状請求に耐えられないなら、留め置きの理由も必要性も無くなるから、それでまとめあげたくて
どうすれば令状請求させる事が出来るか>>304で聞いたわけ。
【】 さんは、何か良い策をお持ちじゃないですかね?