>>956
嫌疑が薄いと解放され、濃過ぎると逮捕になる。

ただし、罪名が特定できていないと逮捕できない。
(現行犯逮捕は、法定刑の判断が必要、刑訴217。
通常・緊急逮捕は、逮捕令状へ罪名の記入が必須、刑訴200、210。)

考えられるのは、
違法薬物使用の嫌疑で、尿検査を拒否し続けた場合、
素直に捜索に応じていたのに特定の物(財布等)を調べると言われて
「これだけは駄目」と言い、理由を明らかにしないため罪名特定できない場合、とかかなぁ。


>服に血が付いている
刑訴法212条2項3号で逮捕。

刑訴法212条2項
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。


尚、違法薬物使用の疑いでも、
酩酊してフラフラなら、警職法3条 保護 で対応する選択肢もある。
これで警察署へ連行でき、24時間管理下に置くことができる。
主権者たる国民の監視の届かない場所へ連行すれば、やりたい放題。

警職法3条1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して
次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、
かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、
取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者