>>945の補足。

刑訴法64条2項・3項
【被告人の氏名が明らかでないときは、
人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。】
【被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。】

は、刑訴法内の、氏名が明らかでない場合の対応によく準用される。

64条 裁判所が被告人を勾引又は勾留する場合。
準用されるのは
66条 被告人の所在地の裁判所に被告人の勾引を嘱託する場合。
107条 裁判所が捜索・差押を行う場合。
136条 裁判所が身体の検査のために召喚したが応じない者を再召喚・勾引する場合。
153条 裁判所が証人を勾引する場合。
200条 警察官等が、逮捕状を請求する場合。
219条 警察官等が、捜索差押許可状を請求する場合。


被疑者にとって有利な手続きを受けるには、氏名が必要な場合が多い。

書面での同意・合意が必要なため、氏名が必要なのは
略式裁判 461条の2第2項
即決裁判 350条の16第5項
司法取引 350条の3第2項

道路交通法違反につき正式裁判ではなく【反則行為】としての手続きを受けるには
居所・氏名が明らかである必要がある。 道交法126条1項1号。