職務質問苦情スレ 115
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
そうだよな、犯罪の痕跡も形跡も無いのに
犯罪の匂い()を嗅ぎ取る超能力集団、それが警察。
世界各国にこのカッコいい姿を知らしめていかないとな。 以前仕事帰りに職質されたとき録画したことあったんだけどね
北茅ヶ崎のは録画しておけばよかったな
20年くらい前から自転車職質の常連にはなってるけど
18年くらい前…かな?鶴峰高校のあたりで白バイに乗った
ヤツから職質受けたときそいつガム噛んでやがった、クビにしろ
もう警官辞めてるかな >>860
>>県警刑事総務課は「判決確定前のためコメントする立場にない」。
高裁がひっくり返してくれると思ってるのだろ。 職務質問も、外人の受け入れも、水道の民営化も受け入れる必要ないよな
俺は自民党に投票してないから
ホントに水源に毒を入れられるリスクとか考えたこともないんだろうな
ホントにキチガイが増えたねぇ〜
お前らのせいだぞクソ警察
テメーらカルトが憲法を曲解するからだ >>865
警察番組では、「警官はこれを見逃さなかった〜!!!」とかいって、
捜索すると必ず薬物が出てくる不思議w https://www.bengo4.com/c_1009/n_8946/
「自動発券機」どころじゃない 那覇簡裁の「無効令状」、刑事司法の信頼揺らぐ >>870
そのくせ署内の薬物常習者は、逮捕直近に警部補に昇進してたりするからなぁw ただの通行人や不審事由もないその辺にいるだけの人間(女性はターゲットにしない)に行う無差別な職務質問の時のよくある職質理由に、
警察官は「防犯の為」とか「治安を守る為」とかって言っていることが多いが、このような言い方をすると大変聞こえが良いので、
多くの人は警察のやっている行為が正当な行為で、反発している市民が異常者だと思ってしまう。
聞こえが良いだけで奴らのやっていることはただの人権侵害そのものである。 >>870
「当たり」の映像だけ繋げて放送しているからね。ホームランの打席だけ繋げて放送したら野球をしらないひとは誤解するでしょう。
ヤクマン上がった場面だけ繋げて放送したら麻雀知らない人は誤解するでしょう。 >>875
「当たり」の映像じゃなくて、「ヤラセ」の映像だろw >>874
オマワリ自身が馬鹿だから治安の為なら全て許されていると思っている。 投稿者は警察の正当な職務かどうか撮影してUPしてるように
警察官も不審事由 疑うに足りる相当な理由を撮ってからバンカケしろ 12歳少女にわいせつ容疑、警察庁職員を逮捕=群馬県警 >>878
それいいアイディアだね。でも本当にそれ実行したら、殆ど職質できないんじゃない?
犯罪を疑う相当な理由のある者に出会うのなんて
一か月に一人いるかいないかくらいだと思うし。 >>882
それ、何処のやつ?俺の知り合いに同姓同名がいるんだが >>882
・逮捕、勾留されてなければ無い。
・2〜3度のやり取りの後、受忍限度は超えた…でOK。
そもそも令状請求に耐えられない事案は留め置きする理由も必要性も無い。 >>882
警察官に主権があると憲法を書き換えてからそういうことは言わないとなあ
そもそも治安を守るのも警察の仕事じゃないよ
法律というのはあくまでも過去から現在まで、未確定な未来や将来の事には口を挟むな。
事件が起きてから、もしくは起きてるときに警察は仕事しなさい
起きるかもしれないとかそんな未確定で主観的な事で動くんじゃねーよ
きちんと法律や憲法を遵守しないからこうやって反発されるんだ。
警職法の一条も2項に但書に相当するものがある。
法律というのはそちらに主題があるんだよ。
戦後の混乱期の法律をいつまでも濫用してんじゃねー 犯罪トラブルを相談しても「民事だから」で対応してくれないのに、職質は食い下がらないよね よーし、今日もてっとり早く点数を稼ぐぞー!おっ、あそこに気の弱そうな男がいたぞ。 >>888
俺もそんな感じで職質されたんだろうな
クレーム入れまくってるってから業務に支障が出ているようだけど >>887
警察はダブルスタンダードの帝王です。
警察の都合で正反対のことを平気で言います。
「民事不介入」⇔「刑事事件の可能性がある」
「何か起きてからでは遅い」⇔「何か起きてからではないと動けない」
「小さな犯罪でも見逃せない」⇔「それくらい大したことない」
「法律は法律だ」⇔「法律とか言ってたら仕事にならない」
「任意だから手が出せない」⇔「任意と言われたからって引き下がれない」 警官の採用面接で「嘘がつけない性格です」というと落とされるんだぞ
嘘がつけない奴なんて恐ろしくて使えないからな 警察が守るべきは治安じゃなくて法なんだよね
これが分からないオマワリ多すぎ
オマワリになる時宣誓した筈なんだが、宣誓の中に治安を守りますなんて内容は一切ない
宣誓書
私は日本国憲法
法令
条例その他の諸法規を忠実に擁護し
命令を遵守し
警察職務に優先して
それに従うべきことを要求する
団体又は組織に加入せず
何ものにもとらわれず
何ものをも恐れず
何ものをも憎まず
良心のみに従って
公正に警察職務の遂行に当ることを
厳粛に誓います。 尼崎において職務質問とは、創価学会の嫌がらせの為に行われると言っても過言ではありません。
なぜなら、尼崎市の警察は尼崎市内の創価学会の嫌がらせ及び、組織的な付きまといを取り締まるどころか、
その創価学会員が運営する、この「かんなみ街」の売春宿を潰そうとはしないからです。
http://sex-predator.xyz/2017/02/16/%E3%80%90%E5%B0%BC%E5%B4%8E%E9%A2%A8%E4%BF%97%E7%BD%AE%E5%B1%8B%E3%80%9130%E5%88%8610000%E5%86%86%E3%80%8E%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%BF%E6%96%B0%E5%9C%B0%E3%80%8F%E3%81%A7%E3%83%81%E2%97%8B/
ここは以前、公明党の掲示板がありました。
私「注釈の人」こと荒谷直人が、その事を書き込んでからは、そこを運営している創価学会員が慌てて取り除いたようですけどね。
この尼崎に存在する「かんなみ街」。
少なくとも、ここは2つの法律に違反していると思いますよ。
まず、一つ目。
これは誰にでも解る事ですが、売春は法律で禁止されています。
二つ目は、近くに竹谷小学校という名前の小学校があります。
確かこの国の法律では、小学校の近くでは売春宿はおろか、風俗店自体が営業出来ないはずなのですけどね。
日本の警察が、なぜこのような同じ人間を物程度に扱うような売春宿を潰さないのかは、下記の私の立てたスレをご覧下さい。
マルクス主義の洗脳方法 part2
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/kyousan/1520148033/
教科書では誤魔化されている、これまでの本当の「日本の歴史」を書いています。
ようは、現在の明治時代以降の日本は、マルクス主義という名のイギリスの傀儡思想を介して、イギリスの植民地となっているという事です。 前に社内で先輩社員に暴行受けて殴られて怪我したから警察呼んだら、
来た警官は「社内での暴行事件は社内人事の問題で、警察は民事不介入
だから被害届けを出してもらっても意味がない」と言って、話だけ聞いて
届けの受理はしないで帰っていった。
父に相談したら、会社の顧問弁護士に相談してくれて、弁護士は社内で
あろうとどこであろうと暴行して怪我したのであれば、暴行傷害になる
から、私が署に同行しましょうと言って同行してもらったら、警察はあっさり
被害届けを受理した・・・
弁護士に話によると、署管内での見かけの事件発生件数を減らすために
こういうウソを言って、被害届けを出すのを諦めさせるんだと。
こんなウソ対応してたんじゃ、警察が存在する意味がないよな・・・ 職質の時には「事件を未然に防がねばならない」と言って職質強要。
事件が起こって市民が通報に行くと、「受理して解決できないと署の
検挙率が低下する」「署管内での事件発生件数の統計が増加する」と
言って、被害届けの受理拒否。
何?この対応は?
お前ら、市民のために働く気があんの? 違法な職質でもしないと怒らる。
受理して解決できないと怒られる。
事件発生件数の統計が増加すると怒られる。
「上司に怒られるのが嫌だから」という点では、ブレずに一貫して貫いているな。 水道法の改悪も公明党かなんかが突然ゴリ推ししだして決まったらしくて
なんで突然そうなったのか記者もよくわからないとかラジオでやってたな
ほんと気持ち悪いよカルト宗教
おそらく海外での信者獲得とバーター取引くせーんだよな
国際犯罪
こいつらが国土を切り売りすることははじめからわかってたこととはいえ
歴史上は皆殺しにされてきた連中だからな >>894
犯人が判ってんのに、そういう対応か・・・
そこまでして、管内での事件発生件数を減らしたいのか・・・
もう、犯罪に対処しない警察は必要ないな。 >>901
職場内での軽微な暴行、傷害事件は被害者が事後、捜査に非協力的になる場合が多くて警察はやりたがらないんだよね。
最初は怒り心頭で罰してくれと思っても、いろいろ圧力がかかったり、冷静になったらそこまでしなくてもと思ったりして。
だがしかし、民事不介入だと大嘘つくオマワリは論外。
暴行、傷害は立派な刑事事件。 警察無線傍受か、俺が職質された時も無線で連絡してたから、俺の個人情報も傍受されてる可能性があるのか
一般企業なら個人情報漏らしたら相応の補償があるのだがね 無線傍受されるなら職質出来ないだろう、常識的に考えて
佐藤賢二くんは何言うかわからんが いやそれを言うなら警察官が職務質問受けないのはナゼとなるな
犯罪起こしても、事件を未然に防げなくとも決して責任取らずに予算泥棒する連中だ
本当に治安を守りたいならあの制服いらんし、無償でやるはずなんだよね
少なくとも俺はそうだし、自分達に返ってくることだろ? 張り込みのデカが引っ掛けられるってことはあるみたいだが、そういうときには警察手帳を出してスルーしてもらうってことみたいだよ >>905
反撃されたとき分が悪くなると分かっているからという理由と、
あと、ただ単純にかわいそうだからという理由だと思う。 自動車が歩道から車道に出るために止まって車道の車が切れるのを待ってる時に
そこを通過する歩行者が万が一のことを考えて待ってる車と距離をとるために
私有地の駐車場に踏み込むことってよくあるけど
職質警官がこれに付け込む可能性はあるのだろうか?
自宅のマンションに聞き込みにきた警察官に、理由は言えないけど今ちょっと都合悪いと言って
1時間後に来てもらった場合、疑われて大勢(5人とか10人とか)の警察官が
押し掛けてくるだろうか? 職質に受忍義務があるってなら、YouTubeの職質拒否してる奴ら逮捕しろよ佐藤賢二くん? 警官は絶対自分の非を認めないから、その場しのぎで嘘をついて矛盾ばかり。 https://geinoouraneta.blog.so-net.ne.jp/kanren1
殺人集団関東連合のリオンよりも海老蔵を叩いてたマスコミってキチガイなの?
海老蔵事件当時関東連合に所属してたのかどうかは知らない 一般市民って、自分が警察の被害に遭うまでは
「疑われるようなことする奴が悪い。」って主張するよね
特に年配の人にそういうのが多い
今よりも警察がやりたい放題してた時代を過ごしたはずなのに
これが民度が低いってことだな 嫌がらせ職質
https://www.youtube.com/watch?v=HDY63sXhkmo&t
説明します。ただ、コンビニで買い物して、自転車で帰ろうとしたら呼び止められました。何もしてません。
彼らいわく、なんか買い物もしてないのに、行こうとしたから不審に思ったとのこと。意味がわかりません。
用事があり、他人に荷物やら身分を見せたくなかったので、断りました。しかし、彼らは帰ろうとしません。
よって撮影したものです >>916
これは酷い警官
高齢なのにまだ巡査部長
もう管理職になってもいい年なのに
第一線で活動しているのにブクブク太ってて・・・
言葉使いも態度も最悪
動画を撮るなだの消せだのと自分のことしか考えてないし >>914
権力に服従したり、または権力の味方についたりすることで、
まるで権力に守られているような安心感が得られるからだと思うよ。 佐藤くんにはこのスレを初めから読んで勉強してほしい。 >>919
安倍さんを応援している信者の人も同じだよね。
どんなときでも擁護して応援し続ければ守ってもらえると思っている。
でも安倍さんは一般庶民ではなく多額の献金をしてくれる大企業の方を見て政策を決めている。
騙されたと気づいたときにはもう遅い。そのとき取り返しのつかない状況に日本は陥っている。 お金っていうのは票みたいなもんだからね
金持ちでなくても金が集まる部署にいて、その差配を自由にできるのは票をたくさん持ってるのと似てる
できるだけ票を集めて好きにしたいってのは、大昔から変わらなくて、その結果として原始共産制から貴族社会や宗教社会に至った
集団としてまとまりを保つために規則は必要だが、無能が頭に着くと集団の全メンバーが被害を受ける
理屈に合わないことをやると、集団の力は落ちる
犯意のないものを意味もなく取り締まると、庶民は警察から身を守るために武装しなくてはならなくなり、
本来の学業は業務などに割くべき力の一部を武装に取られて、集団としての効率が落ちる 麻薬覚醒剤が原因で死んでる人間の数α
タバコが原因で死んでる人間の数β
α×8000≒β
つまりタバコは麻薬覚醒剤の8000倍、悪
WHO発表
喫煙が原因で毎年700万人の死者
受動喫煙が原因で毎年60万人の死者
経済的損失は毎年155兆円
タバコを麻薬指定しろ
パチ屋に出入りすると乱視になり、空気中の成分で白内障緑内障のリスクも大!!老後に響く
国民に広がる共通認識
タバコNG
パチンコスロットNG
人生の終末期、「後悔」の二文字を防ぐために >>916
・何も買うものが無かった or 売り切れてた
・店内のイートイン コーナーで飲食済み
・公共料金支払い
・宅急便発送
やりたい事したいが為に馬鹿な警官。
言いがかりも良いところ。 悪質な職務質問に関して天白警察署に電話してみました
https://www.youtube.com/watch?v=q5eLD2L4wrU
youtubeで配信されている「悪質な職務質問」の動画を見て、
あまりにも天白警察署の野並交番の伊藤巡査部長の対応が酷かったので
天白警察署に電話をした時の会話内容を録音したものです >>908
警察学校の教本やロールプレイ、卒配後の実地研修でも
身なり良い中高年男性、妙齢の女性は避けるよう
先任からキッチリ指導されるんだわ スカートにスマホ差し入れた疑い、警部補を逮捕 京都 2018年12月8日15時37分
地下鉄で女子大学生のスカートの下にスマートフォンを差し入れたとして、京都府警は8日、
同府警本部刑事企画課の警部補、村西康広容疑者(37)=京都府城陽市久世芝ケ原=を
府迷惑行為防止条例違反(ひわいな行為)容疑で現行犯逮捕したと発表した。
「差し入れることも撮影もしていない」と否認し、スマホの画像確認を拒んでいるという。
駅を約3分逃走し、女子大学生本人や乗客が追いかけて取り押さえた。
https://www.asahi.com/articles/ASLD8355GLD8PLZB001.html
デコスケ「疚しいことが無いなら抗うことないよな!おいコラ、逃げるんじゃないぞ!」 >>930
やっぱり見た目で判断されてたんか!
死んでも死にきれん一生恨んでやるわ
俺が死ぬ時には警察官を最低10人は道連れにして先人に報いたい
な〜に現日本国憲法の成立には3百万人の日本人が犠牲になった
たかが10人安いもんだ。
憲法を軽視する外道どもは決して許さない 街で見かける障害者や、黒人、アジア人だってぶっちゃけ気持ち悪いだろ?
それでも日本人ならば受け入れる度量がDNAに備わってんだよ
何が見た目だ
見た目だけでゴミクズ扱いするお前らを必ずこの日本から追い出してみせるからな 受任義務の馬鹿もそうだが
前に罰金が高過ぎやしませんか?と聞いた時に、高くなければ罰金じゃないとか言い放った馬鹿警官がいてひっくり返ってしまったな
お前達に主権がない以上それがそっくりそのまま自分達に返ってくるとは露ほども思わなかったのかい?
勿論高くなければ代償ではないし、その受任義務がお前達にはあるということになるな
日本国憲法第12条、自由や権利の保持義務は強制規定だ。
先人達が培ってきたこの治安の良い日本でどう見てもお前達は成敗される側なんだよ https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11180871051?__ysp=6IG35YuZ6LOq5ZWP
職務質問の内容について質問です。
先日、駅で職務質問を受けました。
当日は面接があり、選考担当の方と電話で連絡を取っている最中に4名の警官に囲まれ電話を切るように言われました。
所持品検査の際にカバンの中身と財布の中身を全て調べていました。
私は転職活動のため履歴書を所持していたのですが、その事からなぜ前職を退職したのかと、理由をやたらと聞かれました。
会社のことも関わっており、個人的な事なのであまり言いたく無かったのですが、しつこく聞かれたのと、話さないことで捜査の妨害になってしまうのかと思い、最終的には話しました。
職務質問の際に、このような質問もあるのでしょうか?
補足
警官の方に声をかけられた当初は
「オリンピックの対策云々…」と仰っていました。
あくまでも私の見解ですが、4人いたうちの2人が新人さん、もう2人が上司の方のようでした。(上司の方は体格がかなり大きく、服装が少し軽装のようでした)
上司の方は2、3歩離れた位置で見守るようにして一度も喋らず、新人さんのような方2名はやたらと私に顔を近づけて質問責めでした。
職質が終わった後、近くにいたおじさん(面識ないです)から、たぶんあれは職務質問の現場実習みたいなものだから気にしないでね。と声をかけていただきました。 >>926
職質するためにこんないちゃもんつけるから尊敬されないくなる。 >>933
>それでも日本人ならば受け入れる度量がDNAに備わってんだよ
日本人の事なかれ主義にもそれがよく表われているよね。 >>935
職質に要件があるなんてあまり知られていないからね。
要件を満たさずに違法な職質を受けたと知れば、
ショックで打ちのめされる市民はきっと多いだろうね。
正しい知識を身につけて違法であれば、権力に服従ではなく、抗議する日本人がたくさん増えてほしい。 ttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10182559060
・正しい職質
拒否された時点で直ぐに強制移行が行える様な案件な筈で、「時間を掛ける必要はありません」。
・正しくない職質
「時間を掛ける」のは警察に裁判で勝てる自信が無いからであり
なるほどね。確かにその通りだわ。
執拗に食い下がって職質したがってるから、出れば思う存分否応なく職質出来るのに何故か
令状請求は提言してあげてるのに執拗に拒む。
あ、もしかしたら令状出ちゃうかも知れないから、本当に犯罪者の人は真似しない方が良いよ。
>>894
え?弁護士の肩書だけで(特に何もしてない)、受理してもらえたんですか?
ttp://miurayoshitaka.hatenablog.com/entry/2017/06/16/%E3%82%84%E3%82%8A%E3%81%9F%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%AB%E3%81%A0%E3%81%91%E3%80%8C%E6%8A%91%E5%88%B6%E7%9A%84%E3%80%8D%E3%81%AA%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E3%82%92%E5%8B%95
おまけにコレ
ttp://miurayoshitaka.hatenablog.com/entry/2017/05/30/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E3%81%8C%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%81%AB%E7%A4%BA%E8%AB%87%E3%82%92%E5%8B%A7%E3%82%81%E3%81%A6%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%81%AB >>939
少し訂正しておくか
・正しくない職質
↓
・正しくない可能性が非常に高い職質 >>939
>あ、もしかしたら令状出ちゃうかも知れないから、本当に犯罪者の人は
>真似しない方が良いよ。
住所氏名を言ったり、身分証を呈示したりしなければ、自分がどこの誰かは
警官はわからないわけだから、この状況で令状が出ることはない。
令状が出るのは、過去に薬物などの犯歴がある場合で、身分がわからなければ
犯歴を調べることもできないので令状は出ない。 >>943
被疑者不詳でも令状が出る場合があるが、それは余程の確固たる容疑が
ある場合で、職質拒否程度では令状は出ない。 >>942
令状請求する場合、被疑者の氏名は必須ではない。
刑事訴訟法
■捜索差押許可状■
【218条1項】
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、
裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
【219条1項】
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、
記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、
捜索すべき場所、身体若しくは物、
検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、
有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず
令状はこれを返還しなければならない旨
並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、
裁判官が、これに記名押印しなければならない。
【219条3項】
第64条第2項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。
■逮捕状■
【200条1項】
逮捕状には、
被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、
有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨
並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、
裁判官が、これに記名押印しなければならない。
【200条2項】
第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。
【64条1項】
勾引状又は勾留状には、
被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、
有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨
並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、
裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
【64条2項】
被告人の氏名が明らかでないときは、
人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。
【64条3項】
被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。 >>945
職務質問拒否で住所氏名がわからない状況で令状が出たことあんの? >>945の補足。
刑訴法64条2項・3項
【被告人の氏名が明らかでないときは、
人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。】
【被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。】
は、刑訴法内の、氏名が明らかでない場合の対応によく準用される。
64条 裁判所が被告人を勾引又は勾留する場合。
準用されるのは
66条 被告人の所在地の裁判所に被告人の勾引を嘱託する場合。
107条 裁判所が捜索・差押を行う場合。
136条 裁判所が身体の検査のために召喚したが応じない者を再召喚・勾引する場合。
153条 裁判所が証人を勾引する場合。
200条 警察官等が、逮捕状を請求する場合。
219条 警察官等が、捜索差押許可状を請求する場合。
被疑者にとって有利な手続きを受けるには、氏名が必要な場合が多い。
書面での同意・合意が必要なため、氏名が必要なのは
略式裁判 461条の2第2項
即決裁判 350条の16第5項
司法取引 350条の3第2項
道路交通法違反につき正式裁判ではなく【反則行為】としての手続きを受けるには
居所・氏名が明らかである必要がある。 道交法126条1項1号。 >>947
刑訴法ってことは、具体的な刑法犯に対する令状発行ということだよな?
じゃ、職質拒否では全く関係ないじゃん。 >>948
警職法2条を根拠とする職務質問において、
刑事訴訟法に基づく令状請求を行うことができる。
警職法8条
警察官は、この法律の規定によるの外、
刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。
刑事訴訟法218条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、
犯罪の捜査をするについて必要があるときは、
裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。
この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。 >>947
>>942は職質時の話をしてるのに、どういう経緯で被告人になったの? >>949
あー、分かった。(一先ず被告人経緯は置いておいて)
令状請求は出来るけど、それが通るかはまた別の話って事だな。 >>946
> 職務質問拒否で住所氏名がわからない状況で令状が出たことあんの?
実例調べてみたが、今のところ、
【氏名が完全に不明】かつ【任意の捜索に応じず令状請求】
という条件を満たすものが発見できていない。
【車を運転・同乗していて
ナンバープレートから車の所有者は特定できる。】
【歩行者であって氏名は不明だが、任意に捜索に応じた。】
というケースならいくらでもあるが。
警察官が職務質問で要求するのが
【個人として特定し前科・前歴の照会】
【所持品の捜索】
の2点であることも併せると、
完全に氏名が不明かつ捜索拒否の場合、
警察官が令状請求を躊躇する、という事は十分考えられる。 住所氏名不明で令状発行ってのは、
現行犯で逮捕して黙秘、証明書類不携帯の時の話でしょ。
先ず職務質問拒否で何で逮捕出来るのよ。
職務質問とごっちゃにすんじゃねえよ。 >>950
> >>947
> >>942は職質時の話をしてるのに、どういう経緯で被告人になったの?
https://kotobank.jp/word/%E6%BA%96%E7%94%A8-78720
【準用】
ある事柄を規律するためにつくられた法規を,
それと性質を異にする別の事柄に対して,必要な若干の修正を加えてあてはめること。
修正を加える点で単なる適用とは異なり,
法律上明文をもって指示されている点で解釈上の類推適用とは異なる。
同種の規定を繰返す煩雑さを避けるための立法技術の一つ。
【準用】は、
【Aの場合にXとする】という規則を性質を異にする別の事柄にも当てはめ、
【Bの場合にもXとする】とする。
性質を異にするのだから、必要な若干の修正を加えなければならない。
刑訴法には、
【裁判所が被告人を勾引又は勾留する場合(64条)】のために定められた、
【被告人の氏名が明らかでないときは、
人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。(64条2項)】
という規定があって、
刑訴法219条3項【第64条第2項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。】が
【警察官等が被疑者若しくは被告人について令状を請求する場合(218条)】にも【準用】している。
【準用】だから、性質を異にするため、必要な若干の修正を加えなければならない。
219条は【警察官等が被疑者若しくは被告人について令状を請求する場合】を対象とするから、
64条2項【被告人】は219条3項においては【被疑者若しくは被告人】に修正(読み替え)する事となる。 >>953
> 住所氏名不明で令状発行ってのは、
> 現行犯で逮捕して黙秘、証明書類不携帯の時の話でしょ。
> 先ず職務質問拒否で何で逮捕出来るのよ。
> 職務質問とごっちゃにすんじゃねえよ。
職務質問拒否は逮捕の理由とならないが、
職務質問拒否すれば逮捕されないというわけではない。
警職法8条
警察官は、この法律の規定によるの外、
刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。
(よって、刑訴法に基く通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕は可能。)
また、警職法2条4項は、職務質問中に逮捕することが可能であることを前提としている。
警職法2条4項
警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、
その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
尚、逮捕した場合、逮捕現場での捜索に令状は不要。(家宅捜索には、別途令状が必要。)
刑訴法220条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、
第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において
必要があるときは、左の処分をすることができる。
第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で【差押、捜索又は検証】をすること。 職務質問で令状発行ってあるけど
客観的に見て明らかに犯罪に関わってる痕跡があるときだけだよね?
例えば服に血が付いているとか。
そうじゃない場合、犯罪に関わってる痕跡が見受けられないのに
ボンクラ警官が自分の気まぐれで誰かに声をかけたときも該当するの? >>956
嫌疑が薄いと解放され、濃過ぎると逮捕になる。
ただし、罪名が特定できていないと逮捕できない。
(現行犯逮捕は、法定刑の判断が必要、刑訴217。
通常・緊急逮捕は、逮捕令状へ罪名の記入が必須、刑訴200、210。)
考えられるのは、
違法薬物使用の嫌疑で、尿検査を拒否し続けた場合、
素直に捜索に応じていたのに特定の物(財布等)を調べると言われて
「これだけは駄目」と言い、理由を明らかにしないため罪名特定できない場合、とかかなぁ。
>服に血が付いている
刑訴法212条2項3号で逮捕。
刑訴法212条2項
左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
尚、違法薬物使用の疑いでも、
酩酊してフラフラなら、警職法3条 保護 で対応する選択肢もある。
これで警察署へ連行でき、24時間管理下に置くことができる。
主権者たる国民の監視の届かない場所へ連行すれば、やりたい放題。
警職法3条1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して
次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、
かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、
取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者 >>957
ありがとう!
もちろん俺は薬なんてやってないけど
叫び声出したりとか異様に興奮しないで
冷静に毅然と対応してりゃ向こうの付け入る隙は無いってことでいいのかな? >>955
だから逮捕何か出来ないでしょって言ってるの。
警官が自由気儘に逮捕勾留出来る国何かに住みたくないわ。
此処は北の共和国じゃないぜ。 >>959
最近、昔の警察24時の再放送しなくなったなぁw
随分ムチャというか違法な身体拘束や恫喝も
当たり前のようにやっていたものな >>954
前もそうだけど、いまいち的確に回答くれないなぁ。
自分はどういう経緯で被告人に「なった」の?と聞いたんだけど、つまりは被告人になっては
いないけど準用技でそれに見立てただけって事?
んでさ、準用したっていうけど、被疑者(犯罪者として確定してない状態)を被告人(容疑が固まって勝てる(犯罪者とした刑が下される)と
判断したから起訴した)と見立てて(準用)も良いという担保はどこにあるの?
何でも良ければ○○者にしちまえと、こじつけ放題になるけど。
念の為に書いておくと準用自体の運用の可否を聞いてるんじゃなくて、被疑者を被告人に見立てて
良いのかを聞いてる。良いという担保も聞いてる。
>>946
自分の経験では無い。
というか令状申請した結果通らなかった…じゃなくて申請の手続きも始めてくれないよ。
令状お願いしますって言ってるのに。 >>962
被告人に見立ててなどいないんだが。
例えば刑訴法153条は、裁判所が証人を勾引する場合に
刑訴法64条を準用している。
【裁判に出廷してくれそうにない証人を令状で強制的に連れて来る場合、
令状の氏名欄について、
氏名不詳の場合は人相・体格などで特定した令状で事ができる】
という規定。
これは、証人を被告人に見立てているわけではない。
ただ、【氏名不詳なら人相・体格などで特定すればよい】という規定を何度も書くより
【〇〇の場合と同じ取り扱いにする】と書いた、というだけの話。
刑訴法上、
【氏名不詳の人物に令状によって強制処分を行う場合、令状の氏名欄をどうするのか】
という規定は複数必要となる。
で、一回限り【人相・体格などで特定すればよい】と定め、
二回目以降は【〇〇条と同じ扱いにする】と定めた。 >>959
警察24時の令状は偽者だよw
ヤラセ番組なんだからw >>957
> >服に血が付いている
>刑訴法212条2項3号で逮捕。
服の血は転んだりして自分の体から出血した血かもしれないし、動物に
襲われて怪我して出血した血かもしれないし、トマトジュースを飲んでいて
こぼしたものかもしれない。
服に血が付いているだけでは逮捕できないよw
お前は前に意味不明な数学の方程式に当てはめて意味不明な解説をして
論破されていなくなったオバカ警官だろう?w レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。