>>719

> >>必要不可欠な行為であれば合法だし
> 根拠条文は何?

警職法1条2項
この法律に規定する手段は、
前項の目的のため必要な【最小の限度】において用いるべきものであつて、
いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
警職法2条1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して
何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を
【停止させて質問することができる】。