職務質問苦情スレ 115
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>>9
>>「個人実績等評価表」をスクープ入手 これが警察官による「点数稼ぎ」の呆れた実態だ 1/3
>>講談社FRIDAY(現在は有料)
>>http://elb.friday.kodansha.ne.jp/archives/98877
>>https://pbs.twimg.com/media/DNFGl1tU8AEVDwF.jpg
>>なぜ警察は、こうした軽微な犯罪の取り締まりに躍起になるのか――。
>>各警官の得点は毎月末に署内に張り出され、所轄ごとに署長が出席して開かれる『勤務評定会議』で
>>獲得点を参考にA〜Eにランク分けされる。
>>Aランクの者は、昇任試験で『ゲタ(点数付与)』の特典があるとされています。
巡査長なんか、昇任試験に一回も合格できていないのだから、目の色を変えて点数稼ぎするのだろう。
巡査部長も、一回だけ昇任試験に合格できたものの、もう一回昇任試験に合格すれば、
警部補=係長クラス(警視庁・大阪府警本部を除く)だから、やはり点数稼ぎしたいのだろう。 肩に手をかけるの合法違法どっちやねん
市民がやったら暴行罪のはずだが ほとんど車が通らない細い道の信号機つきの横断歩道の5mくらい横を信号無視して渡るのって
警官は取り締まるの?職質拒否してる場合 >>666
5m離れてたら信号の効力範囲外だから、そもそも信号無視にならない。 https://youtu.be/RT8bqUWJJIY 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f70dfdc711a7c6ae6accccb939f27fbf) https://www.youtube.com/watch?v=JuLi_Cgu70s
この婦警、論理の持って行き方が強引なだけで、全く論理的思考ができてない。
低脳低学歴で警察にしか就職できなかったオバカ女の典型例w
自分ひとりじゃ何も対応できないから、絶えず無線と同僚警官頼みだしw
後から来た警官もパイプ持ってたから職質したとか、丁稚上げの理由で
職質かけてるのも笑えるw
https://i.imgur.com/NjGOGfB.jpg
今回登場したオバカ婦警 >>672は、横断歩道から10m以内は横断歩道を渡らないといけないという説があるという意味 >>673
婦警は無免許運転の確認といってて、後から来た男性警官はパイプ持ってると
いう通報があったから来たと違うことを言ってるな。
警官お得意の、その場で適当な職質理由をデッチ挙げるテクニックで所持品検査
かけようとしたのがバレバレw
どうしようもない腐敗警官どもw >>673
とても良い対応。
付け入る隙を与えず、警察官側がだんまりになっている、
こういう対応をするべき。
蛇足1
肖像権は、公務員には無いというわけではない。
憲法15条1項 公務員罷免権の実現に必要不可欠であるから
肖像権よりも証拠収集の権利が優越する、という事。
例
「あなたは、公権力を行使して、私の自由に移動する権利を制限していますね。
それが違法であれば憲法15条1項公務員罷免権を行使すべきですが、
証拠もないのに罰してもいけません。
よって、憲法15条1項公務員罷免権の実現には証拠収集が必要不可欠です。
肖像権は否定しませんが、
公務員罷免権に必要不可欠な証拠収集の権利が優越すると考えます。」
蛇足2
運転免許証は、事故・違反時に提示義務が発生するから(道交法95条2項、67条)
そのとき提示できないということのないように、
免許が必要な車両を運転するときは携帯義務がある(道交法95条1項)。
例
「私は免許証を携帯していますが、事故・違反時に提示義務を果たす為です。
義務のない事を強要するのですか?」 >>665
> 肩に手をかけるの合法違法どっちやねん
> 市民がやったら暴行罪のはずだが
いわゆる警察比例の原則の問題。
警職法2条1項の職務質問開始要件を満たしている場合、
【停止させて質問する事ができる】を達成するために、
必要不可欠な行為であれば合法だし、必要ないのに行えば違法。
裁判で争う事ができ、評価は裁判所が行う。
強制処分のレベルの【身柄の拘束】に至らない任意処分の範疇であれば、
必要性・緊急性・個人の自由の侵害の度合い・公共の利益を
総合的に判断して相当性があるとされれば合法。
Wikipedia 警察比例の原則
警察比例の原則(けいさつひれいのげんそく)とは、
警察権の発動に際し、目的達成のためにいくつかの手段が考えられる場合にも、
目的達成の障害の程度と比例する限度においてのみ行使することが妥当である、
という原則を言う。
実質的には、複数の手段がある場合は、対象(国民)にとって最も穏和で、
侵害的でない手段を選択しなければならない、という原則が導かれると考えられる。 >>677
>肖像権は、公務員には無いというわけではない。
>憲法15条1項 公務員罷免権の実現に必要不可欠であるから
>肖像権よりも証拠収集の権利が優越する、という事。
肖像権はプライバシー権の一種だから、プライバシー(私的)な活動ではない
公務中には肖像権自体が発生しない。 婦警の私生活を撮ろうって事じゃ無いんでしょ。
制服着た警官の職務執行を撮影して何故悪いって主張しないとね。
何か撮影されたら不味い事でもしてるんですか?
って言えば警官は沈黙する。 警察24時番組のテレビカメラの前では眼光光らせて格好よく職質してる
シーンを撮影させるのに、市民のカメラの前では必死に撮影妨害w >>676
> 婦警は無免許運転の確認といってて、後から来た男性警官はパイプ持ってると
> いう通報があったから来たと違うことを言ってるな。
婦警も、質問開始当初に「長時間ここに居るのか」と質問しており、
110番通報を受けて来たと考えて矛盾しない。
職務質問開始要件を満たしている事は、
裁判所に納得させる必要がある一方、
職質対象者に質問開始当初から説明する義務があるとはいえない。
秘密の暴露をさせる為、嫌疑内容を伝えないことにも理由がある。
よって、婦警が【パイプについて聞いていたが告げなかった】としても合法。
職務質問として「免許証を携帯しているか」「提示して貰えるか」質問する事は合法。
免許証提示を拒否され、無免許・不携帯につき【疑わしい】と考える事は合法。
【疑わしい】のであって道交法違反を警察官が【認めた】とはいえないから
運転免許証の提示義務があると告げたら違法(道交法67条1項、95条2項)。
総じて、本件警察官の言動に、刑罰・懲戒を科すべき非違行為は見当たらなかった。 >>682
「お二人でここに長いこと止まってるか?」とと質問してはいるが、
この質問に対して、ドライバーは「長時間は居ない」と答えている。
この段階で、通報から何分経っているかが婦警側ではわかるはずなので、
具体的に「何分くらい止まってましたか?」と聞いて、通報の車両かどうか
の確認をしてもいいはずだが、この何分間止まっていたかという確認は
していない。
つまり、通報の車両と一致しているかどうかの確認はしていないということ。
また、免許証の確認をすると言ってるが、車を運転している状況を見て
いないので、ここで免許を持っていないということがわかっても、婦警は
無免許運転での検挙はできないので、無免許かどうかを確認する必要が
ないが、しきりに免許証の確認をしようとしているのも矛盾している。
(本来の目的は本人確認と個人情報取得目的)
また、パイプの所持の通報で来たのであれば、免許呈示を拒否されても
本来の目的は所持品検査なので、免許呈示要求は諦めて所持品検査の
要求に移行してもいいはずだが、婦警は所持品検査要求はしていない。
(後から来た警官は最初から明確にパイプを吸っている人物が居るという
通報を受けたきたと説明している。)
この婦警と後から来た男性警官の自供の違いから、パイプの所持による
通報ではないことが散見される。
>刑罰・懲戒を科すべき非違行為は見当たらなかった。
刑罰や懲戒処分に該当する違法行為の検証ではなく、警官が市民をウソで
騙しての無差別職質を実行したことの暴露が目的だから、オタクの指摘は
全くのお門違い。 >>683
https://legalus.jp/internet/portrait_rights/ed-2965
公務員に肖像権がないって本当?その根拠と実際
<上記サイトの掲載運営会社>
https://legalus.jp/pages/management_company
株式会社リーガルフロンティア二十一
事業内容
人材紹介事業 (許可番号 27-ユ-020270)
人材派遣事業 (許可番号 派27-020397)
パラリーガル養成eラーニングの企画・制作・配信
Legalus事業
オタクが出してきたサイトは単なる人材派遣業の会社が運営
しているサイトで、掲載記事を誰が書いたかの確認ができない。
https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/b_285501/
この回答も弁護士Aと表記されているだけで、本当に弁護士が
書いた記事かも確認できない。
こんなソースを出されても、何の信憑性もないので参考にならない。
どこのなんという名前の弁護士か法律の専門家が書いたかがわかる
具体的なソースの提示をよろしく。 >>682は
>本件警察官の言動に、刑罰・懲戒を科すべき非違行為は見当たらなかった。
という、さも法律家のような書き方で書いているが
>肖像権は有るとするソース。
>https://legalus.jp/internet/portrait_rights/ed-2965
>https://www.bengo4.com/c_1015/c_17/b_285501/
こんな誰が書いたかわからない信憑性のないソースを提示してきたあたりで
法律の専門家ではないことがわかるw
所詮、警官の知能レベルでの主張はこの程度w >>682
警官乙。
嘘つきは警官の始まりってね。 >>684
二点指摘を。
警察官が現認していなくても、運転していたことの立証は可能。
本件はコンビニの駐車場で起きたのだから、
コンビニの防犯カメラで運転の立証が可能である場合があるし、
自宅との間で他の防犯カメラに映っている可能性もなしとしない。
職務質問開始要件を満たしたなら、
質問内容は当初の嫌疑内容に縛られない。
本件の場合、
110番通報の内容に合致する車を見付けたなら、
車内の人がいかなる対応をしようと職務質問を開始してよいし、
いかなる理由で始まった職務質問であれ、
身分証の提示を要求して犯罪の経歴を照会してよいし、
捜索に応じるよう要求してよい。 >>685
なるほど確かに、文責者が不明である。
一方、肖像権が発生しないとするソースは示されてさえいない。
肖像権は発生しないとする、より信用の置けるソースを提示するか、
上記ソースの内容のどこが間違っているか指摘して貰えると有り難い。
一応こちらでも、他のソースを探してみる。 >>688
>コンビニの防犯カメラで運転の立証が可能である場合があるし、
>自宅との間で他の防犯カメラに映っている可能性もなしとしない。
では、なぜ婦警はコンビニの防犯カメラの映像の提供や確認を店員に
申し入れずに退散していったのか?という問題が新たに浮上する。
警察官のこの映像の確認をしていないという状況とドライバーに
何分くらいこことに居ましたか?という質問をしなかったことから、
通報の車と合致しているかの確認をしていないことがわかる。
https://www.youtube.com/watch?v=IGbB-N0Xvzs
また、上記の防犯カメラの映像を見るとわかるが、コンビニのカメラの
解像度と明度ではドライバーの顔が明確に判読できない上に、夜間は
車内が暗くてはっきり映ってないケースも多いので、夜間の防犯カメラ
の映像だけではドライバーを特定することも難しい。
マスクなどをしていた場合にはなおさら確定は不可能になる。
更に、職質動画では車はバックで駐車場に入っているので、照明が
あっても、カメラにドライバーの顔自体が映ってない可能性も高い。
パイプを吸っていたという通報があったなら、最低限、その車が通報の
時間からずっと止まっていたかどうか、車内でパイプを吸っていたか
どうかの映像確認くらいはするはずだが、それをしていない。
>身分証の提示を要求して犯罪の経歴を照会してよいし、
>捜索に応じるよう要求してよい。
この要請をする以前に、職質では嫌疑理由が必要だが、婦警は職質を
かけた理由を説明していない。
(後から来た警官は最初から説明している) >>689
>肖像権は発生しないとする、より信用の置けるソースを提示するか
先ほども言ったとおり、肖像権はプライバシー権の一種であり、公務中の
公務員はプライバシー(私的)に警察活動をしているわけではないので、
肖像権が発生しない状況ということ。
まさか、プライバシーの言葉の意味がわからないというわけではないよな? >>690
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/4984/
>6 肖像権の受忍限度の判断例|警察官の撮影
弁護士であれば、過去の判例を元にして、こういう見解になるという風に
通常は弁論するが、このサイトの見解には過去の判例が見当たらない。
単に弁護士がこう思うだけという記述が見られるだけで、公式な判例を
元にした見解が一切記述されていない上に、どの弁護士がこの見解を
書いたかも掲載されていないし(やはり文責者不明)、更にこれはこうなると
いう記述表現も全て曖昧でボカされている。
私が過去に弁護士事務所に相談に行った時には、過去の判例を元にして
説明がなされて、判例がない事項については弁護士は言明を避けていた。
肖像権は人のプライバシー上に発生するという判例があるが、この判例に
対する記述も判断もなされていない。
つまり、弁護士が過去の判例などを無視して、自分の勝手な思い込みで
書いているだけと推測される。
<弁護士一覧>
https://www.mc-law.jp/
上記の弁護士一覧を見ると、ベテランの弁護士が居らず、若手の経験の
浅い弁護士ばかりで、代表弁護士ですら司法書士上がりの弁護士。
もっと大手の弁護士事務所でベテランと言える弁護士の記述だとわかる
肖像権の見解の提示を頼む。 というわけで、パイプを吸っていたという通報を受けてやってきたのに、
警官は何もカメラ映像の確認もせずに退散していったところから、
実際には嫌疑無き無差別職質を実行したことがわかるw
本当に事件性のある通報を受けたなら、最低限、防犯カメラの映像の
確認はするはず。 違法職質は裁判で訴えるのが一番の愚策だな
おんなじ職業法律家連中相手にしても勝てるわけがない
サッカー部の奴が野球で勝負して勝てるか? そういうことだな
基本的に警察相手とは既得権力を得たカルト宗教相手なので
織田信長さんやもしく中国共産党さんの対応が正しい
世界的にも治安がいい日本でほんと常識外れなことをする連中だ
昨今は中国のが余程クリーンな国家だな
カルト宗教が入ってる現政権にも投票してなければ
こんな警察国家にも忠誠誓う必要ももはや合理的な理由がないんだよな
つまりは戦争だぞ >>695
裁判で訴えても、裁判所内だけで終了して、公にはならない。
公にしなければ抑止力にはならない。
やはり、一番いいのはネットで動画公開して、無法職質する警官を
晒してやるのが一番効果的。 パイプってことは薬物乱用の可能性があったってこと?
それなら途中で職質諦めたらダメなのでは? >>691
職務質問対象者が免許証提示に同意した上で見付からなかったら免許不携帯、
無免許であることを認めた上で「運転を現認していないだろ」と主張するなら
防犯カメラ等により運転を立証できれば無免許運転。
よって、運転免許証を提示するよう求める理由はある。
本件は、「そもそも提示義務がない」と主張し提示する意思を示していないので
防犯カメラに運転の様子が映っていても罰せられないから確認しなかった。
車種・色・乗員の人数・性別・年齢等、一定程度限定できる情報が一致し、
通報内容と異なる部分がない、という程度で職務質問開始要件を満たす。
コンビニのカメラではドライバーを特定することが難しいとしても、
運転を立証できる可能性があるならば、
免許証の提示を求めることに意味はある。
肖像権、運転免許証の提示についてのやり取りから、
パイプの提示を要求しても応じる事はないと判断した。
職務質問対象者に対して嫌疑内容を説明する義務は無い。 >>698
嫌疑理由を説明する義務がないなら、なんで後から来た警官は
義務がないのに通報があったことを説明したんだ? >>692
つまり、肖像権が発生しないというソースはまだ示されていない、と。
> >肖像権は発生しないとする、より信用の置けるソースを提示するか
>
> 先ほども言ったとおり、肖像権はプライバシー権の一種であり、公務中の
> 公務員はプライバシー(私的)に警察活動をしているわけではないので、
> 肖像権が発生しない状況ということ。
>
> まさか、プライバシーの言葉の意味がわからないというわけではないよな?
公務中の行為であろうと、撮影し公表する事が私生活に悪影響を及ぼすなら
プライバシー権を制限するのであり、
撮影・公表する理由によっては、
受忍義務を超えていたり、超えていなかったりする。
例えば、撮影内容を公開し業務妨害やお礼参りやストーキングを呼びかけるなら、
肖像権の侵害たり得る。 >>699
義務がない事は、してもしなくてもよい。
してはいけないわけではない。 元々、元国家公安委員長さんが職質を拒否できなかった時点で公序も秩序もへったくれもあったもんじゃないからな。その時点ならば後戻りはできたが
職質を撮影というのも反対だね
そんなとこよりも防犯カメラで撮影されてるとこで抗議しろよ
コンビニやパチンコ屋だのこんながんじがらめのとこで職質いる?で腹が立つわけだからな
しかも私有地だ
あいつらはほんとに猿以下の脳みそしかない
歴史を紐解けばこういうカルトによる植民地的支配なものは血を見ないと解決ができないんだよ
だからカルトには反対しとるってのに
勿論崇高な目的のある日本国憲法には人権の保持は強制規定となってるんだが。それを歯向かったと捉える不届き者だ
織田信長さんや中共のチンクどもですら皆殺しにする気持ちも分かるというもんだな シロマル元気かな?寂しがってるだろうから遊んであげないとな >>702
>職質を撮影というのも反対だね
テレビの警察番組では撮影に至極協力的なのに、なんで市民の撮影だけ反対なんだ?
市民のカメラの前でも眼光鋭く光らせてカッコよく職質すればいいじゃん。 >>701
パイプを吸っているところが映ってる可能性もあるのに、それを確認しないの?
証拠の映像が入手できれば、検挙or逮捕ができんのに?
これって、犯罪を故意に見逃す職務放棄じゃないか? >>689
嘘か本当か知らないが、よく職質動画で『平成23年最高裁で職務中の警察官に肖像権は無いと出てる』とか言ってる奴いるじゃん >>704
それはテレビの警察官24時も違憲で放送法にも抵触する番組だからだよ
スポンサーには特に厳重に抗議すべきだな
警察官の職務を面白おかしく正義の味方風に治安を守るなどと表現するのは
表現の自由的には正しくとも
公序の観点からはおかしい
治安を守るのは国民かせめて自治会単位の話で真っ当な公安委員会が努めるならばまだ理解できる
警察官が治安を守るという行為は、警察官職務執行法で非常時には特例として認められても、それを現代にまで適用するのは権利の濫用に当たるということだな。
若しくはその濫用される警察官職務執行法自体を改正しなければならない 元々法律というものは社会的な弱者を保護するために制定されるもので、一方的に片方を保護するあまりに片や人権の侵害に近いものはどうしても起こるわけなんだよな
勿論子供や障害者とか犯罪被害者さんとか保護が必要な方々には積極的に協力するさ。社会人としてな
ところが現状警察官がやってる警察官職務執行法に基づく職務質問は、
誰がどういう保護を必要としてるのか具体的で合理的な説明もなければ
法律を社会のルールなどというガセで一方的に私感を押し付けるだけ
よくよく調べれば、職務質問にノルマがあると、
それ法の精神とも関係なくただの予算泥棒じゃねーかとなるな
勿論逮捕される側が誰なのかまともな社会人だったら全員がわかる >>673
この婦人警官の階級って巡査?警部補?
主に婦人警官が対応している点からして上司かなと思うのだけど この婦警さん、絶対セッ○スしたくない顔だよね。。。 >>700
>肖像権の侵害たり得る。
肖像権の侵害に仮になるとして、警官はどんな賠償請求が出来んの?
賠償金の請求となると、具体的な被害額損害額の算定の必要があるけど、
どうやって計算すんの? 警察官24時という番組が違憲で放送法にも抵触する言ってんのにテメーがおんなじことしてどうすんだ?
警察官にも尊厳があり、警察学校というものも伝統があるんだぞ
クソニートの分際なら楯突くんじゃねー
家で大人しくしてろ 録画、録音しだすと態度が豹変する警官が多いのはなんでなんですかね〜 >>716
だったらお前もチンコ出せよ
撮影してやっからよ〜
いじめられっ子の復讐みてーなことをするんじゃねー
テメーは朝鮮人か? 見た目で職質
https://www.youtube.com/watch?v=a_AnlEiBTLk
「見た目で判断」は、絶対にやってはいけません。まあ、口に出したりしなければ、わかりませんけどね。 >>678
>>必要不可欠な行為であれば合法だし
根拠条文は何? 職質ですぐに免許証を見せろと言うのは、無線で、名前と生年月日を伝えて、
前科・前歴の紹介をするためだと思う。
前科・前歴があれば、特に薬物使用の前科・前歴があれば、
長時間留置きして、根負けして所持品検査に応じるのを待つのだと思う。
客観的に不審事由があるかどうかは関係なく、
薬物使用の前科・前歴がある者がいたら、ラッキーと思って、何が何でも放さない、
カバンやポケットの中には薬物があるはず、と思っているのだろう。
証拠物が見つかれば、裁判所も、上級審に行けば行くほど、適法と認定してくれるが、
証拠物が出てこなければ、神戸地裁平成29年1月12日判決(大人の玩具事件)のように、
原則に返り、違法認定される。 >>716
カメラ付き携帯が普及し始めた頃は、恫喝職質に辟易して
撮影をしようと取り出したら、やおら携帯ごと鷲掴みにして
猫なで声になったオッサン警官がいたっけ 警察比例の原則ねーw
そんなものは原則でもなんでもねーよ
そもそもお前らんのは公務ではないから
警察権? そんなものは憲法上の主権を得てから行え
勘違いするな >>720
>神戸地裁平成29年1月12日判決(大人の玩具事件)のように
警察は控訴しなかったんだよね。何で控訴しなかったのだろう?
一般人を犯罪者と間違ったということは紛れもない事実だからかな? あと公共の利益ってなんだ?
そんなものは社会は求めてない
公共の福祉だと憲法上は制定された
真の警察権を得たいなら、無償で奉仕しろ
憲法上は警察組織そのものが違憲だぞ
あくまでも例外的に警察権に類似したものが特例として認められてるんだ 憲法草案でも 公益に値するpublic goodsという標記もあったんだが
根本的に日本人の公共性とは金目当てじゃねーだろうと
public welfareに統一されたんだったな
誰かさんみたく金目当てノルマ目当てにやるのは悪だという概念は日本人の根底にあるものだからな >>692
これじゃない?
「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりに
その容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する」
憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求
に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の
上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているのであつて、これは、国民の
私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定
しているものということができる。そして、個人の私生活上の自由の一つとして、
何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)
を撮影されない自由を有するものというべきである。
これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由
もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許され
ないものといわなければならない。しかしながら、個人の有する右自由も、国家権
力の行使から無制限に保護されるわけでなく、公共の福祉のため必要のある場合に
は相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである。
昭和40(あ)1187 最高裁昭和44年12月24日判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/051765_hanrei.pdf >>714
> >肖像権の侵害たり得る。
>
> 肖像権の侵害に仮になるとして、警官はどんな賠償請求が出来んの?
> 賠償金の請求となると、具体的な被害額損害額の算定の必要があるけど、
> どうやって計算すんの?
被害額の算定は最終的には裁判官が行う。
例えば、職務質問の映像であっても、
タイトルに【婦警】【かわいい】等とあって
自宅に防犯用設備(カメラ、ライト等)を設置したような場合、
防犯設備の実費と5桁程度の慰謝料くらいは認められ得るのでは。
殺人罪をはじめとする犯罪の教唆、容姿についての侮辱等も、
肖像権の侵害と呼ぶか否かは別として、
刑事・民事にて責任を問われ得るのでは。
ソースは無いけど。 >>719
> >>必要不可欠な行為であれば合法だし
> 根拠条文は何?
警職法1条2項
この法律に規定する手段は、
前項の目的のため必要な【最小の限度】において用いるべきものであつて、
いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
警職法2条1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して
何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を
【停止させて質問することができる】。 判例? 職業法律家が当時の時代背景の中で出した結論になんの意味があるの?
警察官職務執行法だっていつ制定されたか見てみろよ
俺たちは戦後覚醒剤で暴れてた朝鮮人なんですか?
そんなもんにしがみついて国家予算をむしりとる連中こそが犯罪者だな
職業法律家連中の偽のパラレルワールドに乗っかったところで、利権で絞りとられて国家自体が消滅するだけだぞ
法治主義とは国の将来に対する責任は負わないからな >>726
肖像権についての判例といえばそれなんだけれど、
【私生活上の】という言葉に着目すれば
公務中は肖像権は発生しないと読めるし、
【何人も】という言葉に着目すれば
公務中の警察官にも肖像権は有ると読める。 そもそも警察側もこちらの許可無しにビデオや写真撮ってるんだから
今更肖像権ガーと言っても説得力に欠ける 警官が「肖像権はある」とか言っているが、「肖像権がある」というより「肖像権を主張する」ことはできるということの方が正しいと思う。
そして、その者に肖像権があるかどうかを判断するのが裁判所。
で結論を言うと、警察の公務に従事する人物の公務中などには肖像権など認められない。 だったらクソニートもチンコ撮られてインターネッツに晒されろ
嫌じゃねーんだよな?
自由や権利を保持することは任意規定じゃなく強制規定だ
防犯カメラだって犯罪被害者様がいるから許されるという特例に過ぎない
裁判所も関係なく憲法でそう決まってる。 本来は警察が警官から報告書を上げさせて、嫌疑理由を精査しなきゃならんのだよな
年間10億回も職質してる理由が、下向いてたとか、目を逸らしたとか、帽子を目深に被ってたとか、
こういう理由で職質した結果、どういう成果があったかという内容を精査しなきゃな
市民に迷惑かけてまで得られる何かがあったのかどうか 勿論職質で車内くまなく調べられるのも違憲行為だし、それに対して人権を保持する行動を起こすことも強制だな
原則論的には礼状のあるなしに関わらず強制的に排除、抵抗する場合は殺害しても構わないということになるな
なぜなら憲法上の、人権とはあくまでも人に対してで特に理由もなく車内を荒らすのは野生動物と同等だからだな
野生動物ならば普通に罠をかけるかして言葉が通じないようなら処分対象となる
まあ為政者が優秀なら、言葉も通じないマインドコントロールされたカルト野郎は予め皆殺しという保守行動とっててくれるんだがな
あと野生動物の処分もタダじゃねーから。処分費用をきちっと請求することな >>727
>タイトルに【婦警】【かわいい】等とあって
>自宅に防犯用設備(カメラ、ライト等)を設置したような場合
動画のタイトルに【婦警】【かわいい】と表記して、なんで自宅住所が割れるの? その警官の住所を晒した訳でもなく、タイトルに「かわいい」と表現しただけでは、
防犯設備の実費や慰謝料の請求は自分はできないと思う。
もしそれが認められるんだったら、そんなタイトルがなかったとしても、
一般の人の警察官への憎悪を掻き立たせるような動画によって身の危険を感じ、
防犯設備を設置しなければいけなくなったと言えば、実費と慰謝料を求めることができてしまう。
また職質動画関係なく、ネットで他人のことを「あの人かわいい」とか「かっこいい」とか
表現するツイートなどに対しても、住所を晒していないのに、防犯設備の実費や慰謝料が請求できてしまう。
もし「かわいい」と書いただけで実費や慰謝料が認められるなら。 もし裁判で違法な職質が認められたという前提で、
警官の違法行為を受けて人権侵害された経験から、
自分を守るためにボイスレコーダーやその他、色々な機材を買った。
なのでその実費を払ってほしいと警察に請求したらその要求は裁判で認められるのかね? 警職法に伴ってないのに「職務質問です」と話しかけてはいけないだろ >>739
警察が声をかけてきたら、どうして声をかけたのか理由を聞く前に、
この声掛けは、職務質問かどうかはっきりさせるべく、まずその点を問いただした方がいいね。
警官が「職務質問です」と答えたら、要件を満たしていなければいけないので、
そこで初めて本当に要件を満たした上で声をかけてきたかを追及していけばいい。 https://youtu.be/FOeSgExJ9jQ?t=765
水島
「こんなのやったってしょうがないよ」とせせら笑っている奴こそ一番の反日分子とも言えます。
効果があるからする、効果がないからしないんじゃないんです。やらなければいけないからやるんです。
こういった活動に参加してくださる皆さんは日本の誇りです。 >>738
おれも以前レッカー移動で車の高額ナビ壊されて随分と揉めたが警察に払わすと税金から出ることになるので本末転倒なんだよな。
ポケットマネーから払わせないと、罰金としてな
警察を論破する肝となるのが社会性や公共性なので、私利私欲に走るのはまずい
公安委員会にクレーム入れるときもやはりその論点が核となるな
ノルマや予算泥棒の件も内部告発以外は絶対にゲロしないぞ ちなみに罰金とは一般人は会社の経費で落とせない完全自腹となってるからな
公務員の不正はカルト関係なく元来は死罪です。切腹な
一般人の罰とはわけが違うからだな >>744
警官が強引な捜査や拘束やって市民に損害与えても、その賠償は警官が
するわけでもなく、市民が納める税金から支出されるだけなんだよな。
だから、警官連中は平気で市民を犯罪者に仕立て上げて拘束したり
刑務所送りにしようとする。 富山の冤罪事件でも、担当した警官は冤罪発覚後も被害者市民に
「あ〜、悪かったな」と言って電話切っておしまい。
被害者男性の数年間の刑務所生活の賠償金は市民の税金から支出。
検挙成績が欲しい警官の悪事のために、こんな形で市民が税金消失の
被害を受けるわけです。
こんな連中に協力などする必要はありません。 何もやっていない人間に「私がやりました」と言わせてしまうケースがあるということは、
そこまでに人を追い詰める手法がテクニックとして組織の中で共有されているということ。
恐らく後で冤罪が明らかになっても、この手法でたくさん本当の犯人を
自白させてきた実績があるんだから問題ないし、犠牲はつきものぐらいにしか
思ってはいないのだろうね。
冤罪の責任を追及されて警察は詫びても心の中でアッカンベーをして、全く反省しないよ、きっと。
「オレは”私がやりました”と言わせるのが上から与えられた仕事だから冤罪でも知ったこっちゃない」
↑
担当者の本音。 日産のカルロス・ゴーン会長は羽田空港に到着して日本の警察官に任意同行を求められたが
「なんの容疑なんだ、説明しろ。逮捕状はあるのか。」と何時間にもわたって抵抗したらしいな
おまいらも見習え
「任意」なんだから応じる義務はないだろ 何もやっていない人間が「私がやりました」と言うはずないんだから、
そこには相当な圧力があったと考えられる。それは徹底的に追及されるべき疑惑。
でもそこまで追及されてないないということは、犯人に自白させるためだったら、
冤罪という多少な犠牲が出てもしょうがいないと世間が許容しているということを意味する。
それはそれでとても恐ろしいことだと思う。 >>749
見習うわ、恐怖のあまり職質に応じてしまった >>728
『警職法1条2項は明文をまつまでもなく当然のこと』を規定したものだそうだ。
警職法1条2項が根拠条文だというのは間違いとは言えないが、根拠条文は憲法13条だと思う。
憲法13条の「基本的人権の保障とその制限」の議論が根拠だと思う。
必要なら、学者の論文を引用しようか? 付け焼刃の知識が表れているな。
山口地判昭36・9・19下刑集3巻9=10号885頁は,任意同行も含めてではある
が,(省略)
警察官職務執行法第一条第二項は『この法律に規定する手段は前項の目的のため必要な
最少限度において用いるべきものであつて,いやしくもその濫用にわたるようなことが
あつてはならない』旨それぞれ規定し,もつて極力警察官による権限の濫用を戒めている。
国民の基本的人権に至大な関係をもつことからして明文をまつまでもなく当然のことに
属する。
この精神に立脚する以上,警察官職務執行法の運用・解釈に当つては厳正な態度が必要で
あり,同法第二条に謂う質問・同行は同条に定める要件が客観的にみて存在し且つ同条に
定める方法に基づいてのみ許され,もとよりその判断を警察官の恣意的認定に委ねる趣旨
でないことは多言を要しないであろう」としていた。
職務質問における有形力の行使(2・完)明照博章 134ページ 注46) 先日、夜コンビニに行く途中で越谷警察署の地域課の岡田(おかだ)という27歳の警官に自転車を倒されて壊れた。
しかも職質を強要され身の潔白を証明したものの、弁償しないどころか「私は倒してません」としらを切る始末。
↓ちなみに、このアゴが長い一重まぶたのブサイクが岡田
https://i.imgur.com/sMFOv3S.jpg
地域課なんぞに回された低学歴の無能が、国家権力を振りかざして好き勝手やってるんじゃねえよ
こんなゴミがパトロールしてるより、自殺でもしてくれた方がよほど世のためになるわ。
お前という出来損ないを誕生させた出来の悪い親を射殺した後に自分の頭に向けて引き金を引けよ、岡田。 >>753
画像の顔が笑っていて気味悪いね。
職質されているときの動画を撮っていれば、
自転車を倒された証拠を押さえられたかもね。
残念だ。
いくら警察に抗議して、それが正当な主張でも、彼らが謝ることはないから、
動画をアップすることで職質時に受けた侮辱や屈辱に対して対抗するしかない。 >>754
自転車を倒された後に動画を撮ったから、ツイッターではその動画を晒してる。
その動画には倒れた自転車が映ってる。
今日越谷警察署に抗議の電話をしたら、岡田の上司が出て「職務質問をするにあたって必要な行為であれば、物を壊しても補償することはない」と言われたよ。
「犯罪を未然に防ぐための職質で警官が犯罪をしてる」んだから皮肉でしかないよな。
やることなくて夜道をぐるぐるドライブしてるだけならまだしも、無能警官が善良な市民に迷惑かけるなと思うわ。 >>752
その裁判官昭和36年とは言え良いことを指摘してるな
その通りこの日本では公共性を担保する原則論的なものは明文化されてない
それに加えて警職法第一条の第二項は但し書きに相当するもので法律条文はこのただし書のほうに主題がある場合が多いんだよね
そもそも日本国憲法では人権なるものはおぼろげにでもその存在はあるということは認めていても、法に関してはそれを守らなけばならないというような行動規範的な記述はない
寧ろその逆で法で守られる人権とはその濫用こそが悪であり公共の福祉には背くんじゃねーぞと念には念を入れて強制規定となってるな。これは完全に行動規範といえるもんなんだよね
極論を言ってしまえば日本国憲法上は殺人は悪ではないが、権利の濫用こそは悪であると断罪してると言っていい じゃあその絶対悪の権利の濫用とは何か?
スバリ自らの人権や権利を私利私欲のために使うことだな
裏金は当たり前だが、ノルマもそう
更に公務員は日本国憲法を尊重しろと行動規範的なものはある。
少なくとも誰が犯罪者で逮捕拘束されなければならないのかは一目瞭然なんだよな〜 >>755
>今日越谷警察署に抗議の電話をしたら、岡田の上司が出て「職務質問をするに
>あたって必要な行為であれば、物を壊しても補償することはない」と言われたよ。
これは明らかな騙し文句だな。
警官であろうとなかろうと、業務で人様のものを壊したら弁償するのが当たり前。
電話ではなく、警察署に腕時計型ビデオカメラなどの隠し撮り型カメラを持ち込んで、
もう一度このやり取りをして、録画したビデオをYouTubeで晒してやるといいよ。
電話だと適当なウソを言って突っぱねようとするから、直に行って撮影しながら
会話した方がいい。 職質ではその実施にあたって破壊行為までは認められていない
被害届を出しましょう https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9F-502405
国家賠償
>公務員が公権力を行使する職務を行う際に、故意または過失によって
>違法に他人に損害を加えた場合、もしくは公の営造物の設置・管理の
>瑕疵(かし)によって他人が損害を生じた場合に、国または公共団体の
>行うべき損害賠償。昭和22年(1947)施行の国家賠償法に規定される。
警官が正当な公務で市民の物品を破損させた場合、上記条文の「過失」に
該当するから、国が警官に代わって賠償する責任が生じる。
電話対応した警官は明らかにウソを言ってるな。
警官は平気でウソをつく動物。 >>755
以前のアイポン破壊と同じだな。
警察に言っても揉み消されるので、然るべきところに訴え出ましょう。 損害賠償の他に責任逃れしようとした関係者の処分請求もお忘れなく。 日本人の治安がいいのは警察官のおかげじゃねーのに、絶対正義だと信じるカルト宗教のような連中だな
ここ数年更にカルト化が激しい
カルトは遠慮ってものはなく侵略行為を行うからな。
豊臣秀吉さんは踏み絵を行い、織田信長さんはカルトを寺ごと焼きはらったりしたな。
御公儀が優秀ならカルト対策は万全だったんだがな
中国共産党さんはカルトは臓器を有効利用してるな。これも優秀
カルトどもはやたら権力を握りたがるし、例え握れたとしても100%の確率で権限を濫用することは予めわかっているからだな。
だから皆殺しにしようとするんだよ
今の警察含めカルトだらけの日本には耳の痛い話だな
その通りに国力は低下してるし、
中国は国力アップしてるだろ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています