宗教法人法
(解散命令)
第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。

裁判所の職権と書いてあるけど、どの訴訟かは書いてないな
処分性がある場合は裁判が好ましいのだがな、裁判だと公開確定だし