>解散命令の請求後、東京地裁が非公開の審理を進める。地裁の決定内容に不服があれば、高裁や最高裁で争われる。
>仮に請求が認められて教団から法人格が剝奪された場合、税制上の優遇措置がなくなる。任意団体としての活動は続けられる。

非公開って裁判じゃねぇのか?非訴事件扱い?