ちなみに内規でも指導は濫用を厳に控えろと規定している
例えば保護を廃止したとしても、再度保護に陥るパターンがある場合には指導からの廃止に意味がない
緊急保護の条文がある限り、殺人合法化のための口実にはなり得ないのだ
このような合法殺人を回避するための緊急保護規定なので、立法事実に反するから当該公務員は違法として取り扱われる