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その日暮らし者の地方公務員法 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001覇王
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2017/07/13(木) 14:34:11.54
タイトル通り
0002覇王
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2017/07/16(日) 12:37:43.80
地方公務員法の目的は
・地方公務員の人事行政に関する根本基準を確立
・組織の運営の人的側面を規律する、団体自治の考え

行政の民主的かつ能率的な運営及び
特定地方独立行政法人の事務事業の確実な実施を保証し、地方自治の本旨の実現

行政の民主的な運営 = 住民の為に行政が行われる
行政の能率的な運営 = あらゆる資源の効率化、人事管理の適正化
0003覇王
垢版 |
2017/07/16(日) 17:47:28.63
地方公務員とは
 ・従事してる事務が地方公共団体のあるか
 ・地方公共団体の機関よる任命行為があったか
 ・地方公共団体から金の対価や費用弁償を受けるか

一般職は適用を受けるが、特別職は原則適用しない
例:成績主義・定年の適用の有無等

非常勤の顧問・参与は国家では一般職、地方は特別職
一般職の職員を特別職の秘書にする為には退職する必要がある

特定地方独立行政法人の職員・役員は地方公務員であると明文されている
地方公営企業・特定地方独立行政法人は役員・管理者は特別職、職員は一般職


地方公営企業・特定地方独立行政法人の職員、単純労務職員
・地方公務員法ではなく民間労働者に近い扱い
・労働組合を組織し加入できる

警察職員・消防職員は労働基本権を全面的否定され、職員団体の組織加入禁止されている
一般職職員でも例外的に地方公務員法が適用されない職種の職員がいる
0004覇王
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2017/07/16(日) 23:32:27.53
   
任命権者の固有権限に属する事項は任命権者が規則訓令を定める事が可能
任命権者は任命権の一部を補助機関(上級公務員)に委任可能、再委任は原則的にできない

首長は
執行機関である任命権者に対しては、勧告協議により相互調整を行う事ができる。
執行機関でない任命権者に対しては、規定が無いが必要な指示する事ができる


【人事・公平委員会】
・都道府県、政令指定都市は必ず設置
・15万以上の都市、特別区は条例で定めて人設置
・人事委員会を置かない所は必ず公平委員会を設置
・委員は3人、議会の同意を得て選任され任期は4年
・人事委員は常勤又は非常勤、公平委員は非常勤
・原則は全員参加で過半数で決定
・人事委員会には事務局が置かれる、公平委員会は原則事務職員のみ置かれる


【人事委員会のみの権限】
・職員の競争試験や選考を実施する
・職員の研修を行う
・人事行政全般の調査・企画・立案を行う
・人事行政に関する条例の制定改廃に際し議会で意見を述べる。

公平委員会はこれらの権限は持っていませんが
条例で定めてある場合に限り職員の競争試験や選考の実施に関する事務を行うことができます。
     
0005今日のところは名無しで
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2017/07/17(月) 12:07:08.05
おまとめサポート
(平成29年7月よりスタート)

他社のおまとめローンの審査が通らなかった方、ご相談下さい。

・勤続年数2年以上の方
・金融事故のない方
・来店可能な方

保証人、担保は不要です。

まずは、お電話でお問い合わせ下さい。
特定非営利活動法人 STA
0006今日のところは名無しで
垢版 |
2017/07/17(月) 12:07:58.23
おまとめサポート
(平成29年7月よりスタート)

他社のおまとめローンの審査が通らなかった方、ご相談下さい。

・勤続年数2年以上の方
・金融事故のない方
・来店可能な方

保証人、担保は不要です。

まずは、お電話でお問い合わせ下さい。
特定非営利活動法人 STA
0007今日のところは名無しで
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2017/07/17(月) 13:15:14.99
>>4
平等原則は地方公務員法全体適用であって勤務条件のみではない

【人事委員会と各任命権者の関係】
人事委員会は人事行政の一定基準を設け、任命権者はそれに従い人事権を行使
人事委員会は人事行政の運営に関し   任命権者に勧告
任命権者 が懲戒処分などを行い    人事委員会は職員から不服申立て等があったら審査する。
0008覇王
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2017/07/17(月) 16:51:00.58
【研修】
地方公共団体が行う教育又は訓練
地方公共団体は研修の指針事項を定める

人事委員会がある地方公共団体は
人事委員会に任命権者が研修計画の立案、研修方法を行う様に勧告する権限がある

研修実施責任は任命権者、他の機関に委託した場合も任命権者が行った事になる
・職務命令による
・職務専念義務免除
・休職処分として参加させる方法
職務専念義務免除、休職処分は条例で規定の必要がある

但し教職員の研修は別途に具体的な規定がある
0009覇王
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2017/07/17(月) 16:59:22.27
【任用行為】
条例の定め以上の採用が行われた場合は、条例定数いを超える任用行為は無効ではなく取り消し
地方公務員法15条に記載された正式任用

・採用
  臨時職員から一般職も含まれる

・昇任

・降任(分限処分)

・転任
  試験又は選考の規定は無い
   

正式任用以外

・兼職
 国家と異なり原則禁止されていない

・充て職
 現職の一形態であるが、任命行為を必要としない

・事務従事
 兼職に近いが、職務命令に基づき同一公共団体に限られる

・出向

・派遣
 職務命令、職務専念義務免除、就職・退職により
  
0010今日のところは名無しで
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2017/07/17(月) 16:59:40.62
 
【欠格事項】
地方公務員法第16条に規定
 欠格事由に該当する場合は条例で定める場合を除く他
 ・採用、競争試験、選考受けれない
 ・任用行為は重大な法令違反だから当然に無効
  無効決定までの職員としての行為は無効にならず給与の返還出来ない(事実上の公務員理論)

「欠格事由」
 ○成年被後見人又は被保佐人(精神障害を持つ者)

 ○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 ○当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  特定地方独立行政法人も含む

 ○人事委員会又は公平委員会の委員の職で、地方公務員法を犯し刑に処せられた者

 ○日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
 
0011覇王
垢版 |
2017/07/17(月) 21:31:14.17
人事委員会または
競争試験等を行う公平委員会を置かない地方公共団体に
おいては採用・昇進候補者名簿の作成義務は無い為、任命権者の判断と尊重される
  
0012覇王
垢版 |
2017/07/17(月) 21:31:40.73
    
【条件付き採用】
民間企業の試用期間と同じ趣旨
臨時的任用または非常勤職員任用を除く

原則は採用日から6カ月間で1年まで延長が可能
6ヶ月未満の短縮と1年以上の延長は認められない
期間延長は人事委員会が行う
教職員は原則1年間
その後、通知なく正式採用となる

身分はほぼ正式採用者と同じ
異なるのは
・分限規定の適用が無い、法律によらず免職降任ができ、法律条例によらず休職させ、条例によらず降給が可能
 ただし分限について条例で定めることが可能

・行政不服審査法の適用が無い
 違法又は不当な不利益処分について、人事・公平委員会に対して審査請求ができない
 違法な不利益処分については裁判所に無効確認や取消の訴えができる
 勤務条件に関する設置請求は可能
 服務及び懲戒については正式採用職員と同じ
    
0013覇王
垢版 |
2017/07/17(月) 21:34:55.93
【臨時的任用】
任命権者が6ヶ月を超えない期間で任用
人事・公平委員会規則で定める人事委員会等の承認がいる
人事委員会等は違反任用を取り消すことができる
更新には人事委員会の承認が必要

顧問、採用、調査員、嘱託は特別職なので臨時的任用ではない
・緊急の場合
・臨時の職に関する
・任用候補者名簿が無い
 
0014覇王
垢版 |
2017/07/18(火) 22:08:20.50
   
【任期付職員】
・特定任期付職員(高度な専門知識を有した業務)
・一般任期付職員(特定以外の専門的な知識)
任期上限は5年
採用には人事委員会の承認がいる
 
 
・一定期間内に終了(業務量増加)が見込まれる業務、条例で定める
・短時間勤務職員
任期上限は3年、条例で5年もできる
採用には人事委員会の承認がいらない
 
 
5年=半年を10回,5年を1回どっちらでもOK
採用時と異なる職に就けるがある程度縛りがある
業務上の必要があると認めた場合でも上限を超えて採用ができない
  
0015覇王
垢版 |
2017/07/18(火) 22:37:20.41
   
【職員の派遣】
兼職の一種
国・他の地方公共団体:
 職務命令による公社等の事務への従事
 職員の身分を保有したまま業務に就く事が認められる

地方道路(住宅供給)公社等、公共的団体、第三セクター、公益団体:
 一旦退職し復職の時は改めて採用又は派遣期間中は休職扱い
 このほか職務専念義務免除による派遣、この時は災害は公務災害にはならない

公益法人・営利法人退職派遣の2つの制度が法定化され、原則3年以内の派遣で派遣中は給与を支給しない
    
0016覇王
垢版 |
2017/07/20(木) 00:22:28.63
   
【職員の給与】
 
・職務給・均衡の原則
・条例主義(条例に基づかない支給はできない)
これは地方公務員法にも定められている
 
 給与 =職務に対する対価
 常勤 =「給料」と「諸手当」
非常勤 =「報酬」
 
地方公営企業職員給与
・種類と基準は条例で定める
・給料表・各種手当て額など具体的な事項は条例はいらない
・経営状況も考慮
 
単純労務者
・種類と基準は条例で定める
 
生活給も加味される
生活給とは、労働者と扶養家族の生活費を基準に算定される賃金、年齢給・勤続給・家族給など
 
原則は通貨で全額直接支給、小切手は不可
法律or条例で特例がある
・地方税・共済の掛け金・現物支給など
・家族への支払いは認められる事がある
・職員の預金口座への振替支出は可能
 
他の職を兼ねた場合は兼職の給与は
一般職はを受け取れない、特別職は受け取れる
 
労働基準法の労働条件の規定を受ける
・時間外の割り増し手当て
・出産・疾病・災害などの非常の費用に充てる為に請求した場合に支払日前に支払う
 
人事委員会は給料表について議会と長に同時報告
公平委員会に無い権限
   
0017覇王
垢版 |
2017/07/20(木) 22:04:28.96
  
【勤務時間】
条例主義で定められる
労働基準法の適用を受ける

朝礼・ミーティング・掃除・片付けは義務的なら含まれる
1日8時間(1週間に40時間)労働について交替勤務などを考慮して例外もある。
勤務時間中に選挙権その他の公民権の行使する為の請求は拒めないが時間変更は可能

時間外勤務を命じる事ができる
・非現業職員は公務の為の臨時に必要な場合
・地方公営企業、特定地方独立行政法人の現業職員は
 その事業所の過半数の職員で組織する労働組合との、書面協定で労基署機関に届出の場合は可能
・36協定が無い場合でも災害などで臨時に必要な可能

管理監督職員、守衛、運転手などの監視、又は断続的な勤務に従事する者で
労働基準監督機関の許可受けたものは労働基準法の適用外
  
0018覇王
垢版 |
2017/07/20(木) 22:06:32.66
【休憩と休息】
休憩は労働基準法で定められている
休息は労働基準法で定められていない

・休憩とは
 労働から離れて自由な時間、使用者の指揮命令下に無いで
 「電話当番、受付、使用者の拘束がある」場合は休憩ではない
 一斉に、又は自由に利用させなければならない、

・休息は「何かあれば仕事をすぐに開始する」
 
 
【週休日と休日】
週休日とは
 土・日曜日
 交替勤務などは条例により土日以外で日に割り振る事ができる
 給料は支給されていない日

休日とは
 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日及び
 12月29日から翌年の1月3日までの日(年末年始の休日)
 給料は支給されている

管理監督職員、守衛、運転手などの監視または断続的な勤務に従事する者は
労働時間と同様に休日勤務についても同く適用外

年休について職務に支障があれば時期の変更も可能だが休暇の目的による変更はできない

勤務時間中に選挙権その他の公民権の行使する為の請求は拒めないが時間変更は可能
しかし非選挙権は含まれない
0019覇王
垢版 |
2017/07/20(木) 23:23:51.68
休暇とは
特別な事由・条件により法律・条例に基づいて職務専念義務が免除される日
産後休暇は請求有無にかかわらず就業禁止

休業・部分休業とは
育児と仕事の両立を図るため、地方公務員法で任命権者の承認による
部分休業に伴い給与は減額される
小学校就学に達するまでの子を養育、因みに育児短時間は3歳までの子
   
0020覇王
垢版 |
2017/07/22(土) 12:39:52.92
基本的に労働基準法が適用される

地方公務員制度に適合しない規定が特定され適用除外
 ・労使が対等で労働条件決定
 ・労使協定のフレックスタイム(裁量労働)を前提として規定
  但し、条例で規定する事は可能
 ・業務上災害に対する補償規定
 ・就業規則に関する規定

適用外とされるのは
その内容が法律条例等で定まってる事や、職員団体と当局とは団体協約締結する事ができない

労働契約法、最低賃金法、パート労働法も適用されない

労基機関の職権について
人事委員会又は委任を受けた委員、人事委員会が無い所は首長

現業職員・災害補償法の適用を受けない職員(臨時職員等)は適用除外規定の一部を再適用
船員は船員労務官、他の現業は労基署長
    
0021覇王
垢版 |
2017/07/22(土) 17:28:54.80
【離職の内訳】
 ・行政処分に基づく退職
  依願、死亡退職、懲戒・分限免職

 ・行政処分無関係の当然失職
  定年、任期満了、欠格事由
    
0022覇王
垢版 |
2017/07/22(土) 17:35:50.73
【分限処分】
公務の能率維持及び適正運営の確保
行政手続法の適用を受けない

職員の意に反する不利益処分
(懲罰的な意味ではなく、公務員やこの職種に向いていないのではないという意味)
故に懲戒処分と違い免職になった場合でも退職金が出ます。

条件付採用期間中及び臨時的任用職員の規定は無いが、条例で定める事はできる


手続き及び効果は法律又は条例

 「免職、降任」
 地方公務員法で定める事由の場合

 「休職、降給」
 法律又は条例で定める事由の場合

 
・法律に規定されている事項
 処分理由を記載した説明書義務(遅れても影響無し)
 人事・公平委員会に対する審査請求可能、審査請求期間の教示等

・その他は条例に規定
           
0023覇王
垢版 |
2017/07/22(土) 23:44:30.74
 
【懲戒処分】
 規律と秩序の維持
 地方公務員法に定める事由がある場合に限る
 義務違反 や 非行に対する責任を問う制裁的不利益処分
 懲戒処分 と 分限処分両方同時に行える
 前の任命権者の下における義務違反について、後の任命権者が懲戒処分を行う事もできる
 労働基準法の労働者解雇に関する規定が適用される
 
 
「免職」
  退職金はありません。
「停職」
  期間中は給与は支給されず、退職手当の基礎となる期間に算入されない
「減給」
  一定期間で後日基に戻る
「戒告」

「職務上の義務」3つ
 ・服務の宣誓
 ・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
 ・職務に専念する義務

「身分上の義務」5つ
 ・信用失墜行為の禁止
 ・秘密を守る義務
 ・政治的行為の制限
 ・争議行為等の禁止
 ・営利企業等の従事制限

分限処分と違い条件付き採用・臨時的任用職員も適用の対象となるが
処分説明書の交付及び審査請求の教示は行う必要無し

分限処分と同様
 ・行政手続法の適用外
 ・法律や条例で定める
 ・処分事由を記載した説明書の交付義務など
  (懲戒処分の効力発生要件はない)

行政不服審査法も適用しない

兼職の場合、片方の任命権者の懲戒処分はもう片方の任命権者を拘束する
取り消し・撤回は性分を行った任命権者はできない
取り消しは人事・公平委員会・裁判所
    
0024覇王
垢版 |
2017/07/23(日) 00:57:45.29
   
【定年退職】
・新陳代謝の円滑化により組織活力化し行政の能率的運営
・職員が安心して職務遂行できる
特別な事情のある時は条例で別の定めが可能
1年を超えない範囲で定め、最長3年継続できる
 
【再任用】
常勤or短時間勤務どちらでもOK
任命権者の裁量
一部事務組合・広域連合に再任用も可能
  
0025覇王
垢版 |
2017/07/23(日) 16:55:34.67
   
【法令・上司の職務命令に従う義務】
懲戒事由に該当するが罰則の定めは無い

職務命令とは
・職務執行に直接関係する職務上命令
 職員の指揮監督する

・身分に伴う生活行動制限の身分上命令
 職員の任用、懲戒等の身分の扱い権限を有する

成立要件は
上司と職員との関係が指揮監督権限有するか否か、単に任用上の地位が上位者は上司とは限らない(違う部課など)
・職務上の命令である事
・身分上の命令については地位・責務が関係している
・法律上・事実上実行可能な許される命令
重大かつ明白な瑕疵がある場合、職務命令は無効で従う義務は無い
瑕疵が取り消し得るに留まる場合は一応有効であると推測なので、権限ある機関に取り消されるまでは従う義務がある


【懲戒と罰則の違い】
懲戒とは、不正な行為に対して戒めの制裁を与えること
罰則とは、法律の規定のことで、刑罰などを定めたもののこと
   
0026覇王
垢版 |
2017/07/23(日) 16:57:03.75
  
【信用失墜行為の禁止】
 職務外の私生活でも服務上の義務違反で、懲戒処分になる場合があるが、罰則の定めはない
 犯罪行為に限られず社会通念上の非行に基づく物も含まれる
 刑法その他の法令により処罰されても、地方公務員法を根拠に処罰されない
  
0027覇王
垢版 |
2017/07/23(日) 17:14:20.14
   
「職務上知り得た秘密」と「職務上の秘密」

「秘密」とは、一般的に知せしめる事が一定の利益の侵害になると客観的に考えられる物
相手が不特定多数で無くても第3者個人でもダメ
官公庁が秘密指定した物(形式的秘密)でも、実質的な秘密として保護するに値すると認められる物(実質的秘密)とされ無いものがある。実質的秘密が真の秘密

「職務上知り得た秘密」とは、職務遂行上知り得た秘密の全て(所管上の秘密、私人の秘密も)を含んでいる
「職務上   の秘密」とは、職務上の所管に属する秘密


地方公務員法で証人や鑑定人となって
守秘義務を免除されるのは「職務上の秘密」を発表するときに限定
職務上知り得た秘密であるが、職務上の秘密て無いものは許可を要しない

任命権者の許可を必ずいる
違反した場合は懲戒処分や罰則があり、1年以下の懲役又は50万以下の罰金


秘密証言にあたって、裁判所の尋問には官公庁の承認・承諾を得る
任命権者は法律に特別の定めがある場合は許可を与えねばならないが
公共・国の重大な利益に害する、公務遂行に著しい支障が生じる場合は許可を拒める事もある
     
0028覇王
垢版 |
2017/07/23(日) 18:10:08.89
職務専念義務違反によって
懲戒の対象にはなるが罰則は無い

勤務時間中の適法な交渉を行う場合、免除の手続きが必要し無給
県負担の市町村立教員は市町村条例で免除

職務専念義務免除中の給与は原則は条例による
0029覇王
垢版 |
2017/07/23(日) 22:11:25.83
  
【政治行為の禁止】
懲戒事由にはなるが罰則は無い

・政党、政治団体の結成に関与する行為
 団体役員になる事、構成員になる(ならない)よう勧誘行為
 (署名運動は禁止だが単なる署名は含まれない)
 決議を組織的計画的に促す事

・政党、政治団体、内閣もしくは地方公共団体の執行機関を支持し反対する
 
・公の選挙or投票における勧誘運動
・署名運動への企画主催
・寄付金、金品の募集へ関与
・文書図表の掲示等に庁舎、施設、資材、資金を利用し利用させる行為
 (職員の属する地方公共団体の屋外では制限無し)

これらの行為を職員求める事、利益を与える行為は禁止
地方公営企業・特定地方独立行政法人の大部分及び・単純労務者は政治的行為の制限を受けない
公立学校教員公務員は特例が設けられた、制限が強い
   
0030覇王
垢版 |
2017/07/23(日) 22:20:26.63
         
【営利企業への従事等の制限】
任命権者の許可を得ず、営利企業営む事及び
役員となり報酬得て事業事務に従事する事を禁止
(非常勤役員も報酬の有無にかかわらず禁止)
 
任命権者の許可の基準は人事委員会規則
 
・職務専念義務に抵触
・営利企業の利益確保の為に公正さが損なわれる
・内容によっては品位を損ない信用失墜させる
 
違反した場合、懲戒事由には該当するが罰則は無い
職務中の場合は職務専念義務免除の許可がいる
 
公益社団(財団)法人、農業協同組合など利益目的をしない団体は収益事業を行ってとしても含まれない
(実質的に営利企業類似行為を行ったとしても、規律する法律において営利目的はしない為)
 
家業の相続、農業、アパートの賃貸業
(職員家族が営利企業営むのは問題無し)
 
報酬は労働対価として支払う一切の給付、
実費の弁償としての車代、原稿料の謝礼など労働対価でない物は当たらない
        
0031覇王
垢版 |
2017/07/23(日) 23:53:35.67
   
【退職管理】
営利企業等に再就職した元職員は、退職前の職務に関連する契約等事務に関し
離職後2年間は離職前5年間の職務上の行為をする(しない)よう要求又は以来する事を禁止される。
在職中の職位・内容によっては対象範囲や期間が異なる
(例:首長直下の内部長の場合は、離職前5年以前でも離職後2年間は働きかけができない)

違反者は過料又は刑罰、現職職員が働きかけを受けたら人事・公平委員会に通報の義務がある

条例で退職者の情報の届出の義務を付ける事ができ、届出の義務違反には10万以下の過料

任命権者が調査を行う時は人事・公平委員会に通知する
   
0032覇王
垢版 |
2017/07/24(月) 22:57:33.72
   
【共済組合】
地方公務員等共済組合法に基づく常勤地方公務員で構成される
地方公共団体の機関では無い別個の公法人

職務の能率的運営に資する事が目的
(現在及び将来の生活の安定はオマケ)

法律により定められ条例で独自の制度は設けられない
  
一定額の掛け金を積み立て、病気死亡災害など一定事故の時の給付
 退職年金も含まれる。
「退職手当は条例により地方公共団体が支給」

常勤であれば特別職も組合員
休職停職処分を受けた者、職務専念義務免除者、常勤に準ずる非常勤職員も含まれる

種類及び職員の職種にて
地方職員、公立学校、警察、都職員、指定都市職員、市町村職員、都市職員
と言った組合がある

・短期給付
 病気、発症、出産、災害等の健康保険等の医療保険
 「一律に行われる法定給付」+「組合が定めた俯加給付」

・長期給付
 一定期間以上在籍た時、一定以上の障害状態or死亡時

・福祉事業
 厚生年金の福祉施設に相当

要する費用
(組合員の掛金と地方公共団体の負担金)

短期・長期・福祉事業は折半
事務に要する費用  は全額負担金

病気又は負傷により勤務不可能な時は休業給付
  
0033覇王
垢版 |
2017/07/26(水) 00:28:56.31
   
【公務災害補償】
地方公務員災害補償法に基づく
民間の災害補償、国家公務員の公務傷病に対する補償に相当する
社会保障、福祉制度の1つ

対象は常勤、常勤に準ずる勤務形態の非常勤
(その他の非常勤は条例で制度を定める)


負傷、疾病、傷害、死亡などで
被災した職員及び被扶養者(遺族)の生活の安定と福祉の向上に寄与する為
公務上の災害でなければならず扶養者の災害補償では無い
行政の能率的運営に資するの意味もある
通勤経路は日常生活上必要な一定行為を行う為に通勤経路から逸脱等した場合は含まれる


公務災害認定は災害補償基金
災害者は基金に請求し、基金が調査して結果を申請者及び任命権者に通知
不服申し立ては基金内組織の審査会or支部審査会
請求しないと成立しない


基金の業務負担は
地方公共団体の負担金が主で職種ごとに区分し給与総額から割り出される


公務起因性、及び公務遂行性がある時
すなわち
職務遂行と関係を持ち、任命権者が管理支配してる公務に従事
任命権者側に過失がある必要は無い(無過失責任主義)

・療養費用の負担
・療養期間中の所得喪失補償
・永久又は長期に所得能力を害された場合の損害補償
・死亡の場合、遺族への損害補償の事項を定める
   
0034覇王
垢版 |
2017/07/27(木) 22:35:13.43
    
給与・勤務時間などの勤務条件などを
人事・公平委員会に適切な措置が執られるべき事を要求できる
 
勤務条件と安定と保障を図る目的
労働契約・団体交渉による労働協約に定めが無く、労働基本権が制約されている代替措置
 
条件付き任用・臨時的職員、教育、警察、消防者も含まれる
公営企業・独立行政法人・単純労務者は労働協約が可能な為、代替措置は無い
また特別職を兼ねた一般職員も代替措置は無い
退職者・職員団体は複数の職員共同・第3者に二人して代理権は可能
 
 
当該職員の過去の件・他の職員の勤務条件でも可能
管理運営事項はできないが例外もある
 
措置請求妨害者は3年以下の懲役or100万以下の罰金
そそのかし等も同罪
 
口頭審理等で審査するが
請求があった場合でも必ずしもする必要や公開規定も無い
(不利益処分の不服審査と異なる)

証人喚問・証拠物提出拒否・虚偽陳述の罰則は無い

手続き内容が不適法で補わない場合は要求却下

判定結果
人事・公平委員会が自身の権限事項は自ら実行
地方公共機関の権限なら勧告するが、法的拘束力は無いが厳重すべき責務がある

再審請求はできないが
同じ職員が再度同じ措置請求ができるし、取り消し請求ができる
    
0036覇王
垢版 |
2017/07/28(金) 23:37:55.41
   
【不利益処分に関する審査請求】

人事公平委員会に行政不服審査法による審査請求が可能
 ・意に反すると認められる不利益な処分を受けた
 ・懲戒、分限処分を受けた
 ・平等取扱の原則違反

審査請求可能なのは不利益処分を受けた当事者
 ・条件付き、臨時、公営企業、独立行政法人、単純労務者は除かれる
 ・退職者は退職前の不利益処分は審査請求できないが、免職者はできる
 ・不作為ついてはできない

処分があった事を知った日の翌日から60日以内だが、
知らなかった場合でも処分日から1年経過したら審査請求できない

当事者から説明書交付の請求された場合は15日以内に交付
説明書には審査請求ができる事や期間を示さなければならない

審査請求の内容が
それにより生じる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められる場合でも
執行停止の規定は適用されない
0037覇王
垢版 |
2017/07/28(金) 23:38:28.60
原則として書面又は口頭審理のいずれ

当事者から請求があった時は、口頭審理を公開で行わなければない
必要があると認めた時は証人喚問、書類の写しの提出を求める事ができる
正当な理由が無く、証人喚問拒否や虚偽陳述をした者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金

処分が
 ・承認(適法及び妥当)
 ・修正(理由はあるが量定が不適当)
 ・取り消し(著しく不適当又は違法)
であると認める場合はそれぞれの判定を行う

修正又は取消な判定が行われた時
任命権者が改めて処分を行う事無く当然に判定結果に基づく効力が発生する

必要がある場合は任命権者に回復の為に適切な措置を行う是正を指示する
指示に故意に従わない場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

「審査請求前置主義」
原則その採決後でなければ、処分の取消訴訟を提起する事ができない
ただし審査請求後一定期間を経過しても、採決また決定が行われない時は例外

人事公平委員会に対してのみ行える
最終採決を除き、人事公平委員会委員または事務局長に委任できる

無効等の確認の訴え、不作為の違法確認の訴えは前置きの適応ではない
    
0038覇王
垢版 |
2017/07/29(土) 00:03:57.73
 
【職員団体】
職員団体とは職員の勤務条件の維持改善を図る事を目的とした団体の連合体
副次的に社会的・文化的・政治的目的を持つ事は可能である
政治目的は活動の一環であって政治行為は禁止されている

地方公務員法上の職員団体のみに限られ、他の団体の連合体は認められない

職員団体と認められる条件
・規定は無いが構成員の過半数が職員
・他の地方公共団体の職員、臨時・非常勤も含まれる
・公営企業・独立行政法人職員は含まれないが、職員団体には加入できる
・管理職とそれ以外の職員の組織は認められない
・管理職組合は人事公平委員会規則で定める
・警察、消防職員は団体結成や加入は認められない


未登録の職員団体も交渉を行う地位・能力を有しているが、適法な交渉の申し入れしても受ける義務は追わない
管理運営に関する事項は交渉できない
法令条例等に抵触しない限り書面協定を締結できるが団体協約を締結する事はできない
   
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