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その日暮らし者の地方公務員法 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001覇王
垢版 |
2017/07/13(木) 14:34:11.54
タイトル通り
0040覇王
垢版 |
2017/07/29(土) 21:04:01.87
 「登録制度の意義」
自主・民主的に組織された事を公に証明してお墨付きを与える
人事公平委員会に登録申請
 
 ・規約を定める
 ・役員選挙等の職員団体に関するルールが定められている
 ・同一の地方公共団体職員のみ構成されてる事
(不利益処分により免職された者であっても1年以内のもの、審査請求や訴訟を提起し採決判決が出ていないもの、構成員以外が役員ついてるものでも認められる)
 
 
「登録の効果」
適法な交渉の申し入れは同局は応じる事が規定されてる
加入する職員は任命権者の許可を受け在籍専従ができる
登録を受けた職員団体の業務に従事する場合にのみ

人事公平委員会に申し出により法人格を取得し財産管理等法人名義で行う事ができる
それ以外の職員団体も認証機関として法人格を取得できる

交渉中に登録に瑕疵がある事が発覚してた場合でも直ちに交渉打ち切る事はできない
適法な交渉の申し入れを当局が応じられない時に人事公平委員会に救済申し出はできない

予備交渉が必要
(当然に職務専念義務は免除する)
交渉人数、課題、時間、場所、その他必要事項を予め決めておく
予備交渉が無い、予備交渉の合意が無い物は交渉拒否ができる

適法な交渉なら勤務時間中でも可能
 ・適法交渉に参加できない者が参加
 ・予備交渉で取り決めた事項に違反
 ・他の職員の職務遂行を妨げ
 ・地方公共団体の事務の正常な運営に阻害
などは当局側から打ち切る事ができる

合意に達した事項は書面協定を結ぶ事ができるが法的拘束力は無い
(労働組合と使用者が締結する労働協約と違う)
0041覇王
垢版 |
2017/07/29(土) 21:07:41.07
【専従】
許可を貰えるのは登録を受けた職員団体
職員団体の役員(委員長、書記長、執行委員)として専ら従事する

期間は在職を通じて5年以内(当分の間は7年)
任命権者が有効期間を定める
専従期間は休職者扱いに、給与等の一切の支給は無し退職金の計算にも影響
公営企業等の労働組合も在籍専従が認められる
除名を受けたら許可取り消し

「組合休暇」
専従以外の職員が職務専念義務免除で職員団体の活動に従事する
法律条例の定めがある場合に限り認められる
定めが無い場合は無休
      
0042覇王
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2017/07/29(土) 21:08:40.44
【禁止される争議行為等】
・勤務時間内職場集会
・一斉年休
・残業、休日出勤、宿日直、出張拒否
争議行為等で違反職員は懲戒処分になるが罰則は無い
公営企業等の場合は解雇

共謀遂行、そそのかし等企てた者は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
公営企業等は罰則無し,、刑事責任に問われないなが、民事責任は問われる

職員と職員以外の区別は無い
    
0043覇王
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2017/07/30(日) 11:57:11.84
【職員に対する罰則】

争議行為等を実行した職員には罰則は無い

地方公営企業義務も賠償責任の対象
公務で生じる公法上の特別責任は、職員自信が賠償責任の対象になる場合は民事上の賠償責任は無い

故意or   過失は地方公共団体が責任を持つ
故意or重大な過失は地方公共団体は職員に求償権を持つ
0044覇王
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2017/07/30(日) 11:59:10.07
【オマケ】
刑事事件は、国を代表する検察官vs犯罪を疑われている被疑者・被告人
      検察官だけが起訴できる

民事事件は、私人(個人・法人)vs私人(個人・法人)
      

懲戒は「組織内ルール」
   違反者が所属する組織の裁量

罰則は「社会的ルール」
   違法に対する罰

懲戒できるし、懲戒は刑事罰(or行政罰)ではないので、懲戒+罰則
0045今日のところは名無しで
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2017/09/03(日) 10:37:18.63
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0046今日のところは名無しで
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2017/09/03(日) 10:38:05.07
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0047今日のところは名無しで
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2017/09/03(日) 10:39:09.64
地方公務員法とは
地方公務員の人事行政の根本的基準を設けるにより地方自治の本旨の実現を目的としている

行政の民主的運営は能率的運営の実現の手段では無い

特別職は地方公務員法は適用しない
条例で特別職の創設等の可能は設けられていない

非常勤の顧問参与は
国家は一般職、地方は特別職

         
地方公営企業・独立行政法人を含めて全ての職員が争議行為禁止
地方公務員法に国家公務員法は無関係

【任命権者】
・任命権者固有の事項については、規則訓令で定める事が可能
・委託は任命権、休職、免職、懲戒も可能
・委託可能者は補助機関の上級地方公務員のみ

人事委員会の設置は特別区は任意
人事評価で任命権者に指示はできない
公平委員会は勧告権限は無い
任命権者と人事公平委員会は協議義務は無い

研修の基本的方針は地方公共団体が定める
人事委員会は研修計画の立案について任命権者に勧告
      
    
条例定数を超えた任用行為は無効ではなく取り消し
 
【条件付採用】
・職員の審査請求ができないが、勤務条件設置請求は可能
・服務、懲戒は正規職員と同様
・延長は人事委員会が行う
 
 
【臨時的任用】
・任命権者が人事公平委員会の承認を得て採用
・分限の適用は無いが、条例で付ける事は可能
 
 
【任期付職員】
・残業代、ボーナスも出る
・特定職、一般職、その他
・任期の上限=当初の採用時から期間が上限
 (更新時にも適用)
・人事公平委員会の承認を得て
 特定職と一般職を採用 
 採用時と異なる職種に任用
 
 
【職員の派遣】
・退職や休職で派遣で、原則3年以内
・職免の場合は公務災害とはならない
・職員の身分を有したまま、公社等に従事の場合は営利企業従事許可が要る
   
      
0048今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/03(日) 10:40:31.76
   
人事委員会のみ議会・首長に報告
  
【職員の給料】
生活給=労働者とその扶養家族の生活費を基準賃金
    年齢給・勤続給・家族給など
生計費=生活を維持するために必要な費用
 
【公営企業、独立行政法人、単純労務者】
・種類と基準      は条例で定める
・給料表、各種手当て額等は条例不要
・生計費、国他都市、経営状況も考慮
 
  
条例で労働基準法以下の勤務時間・休暇はダメ
最低賃金法は職員には適用されない
   
     
  
【分限処分】
・地方公務員法or条例で適用
・刑事事件で起訴された場合、適用する事があるが職員の職は保有
・降任処分・人事異動で給料が下がった物は降級ではない
 
 
【懲戒処分】
・地方公務員法のみ適用
・任命権者を異にして異動した場合
 前任命権者の下の義務違反は、現在の任命権者の裁量で行う
・撤回・取消は処分を行った任命権者はできない
 取消は人事公平委員会or裁判者が行う
・条件付・臨時的任用職員は説明書や審査請求は不可
 行政不服審査もできない
     
    
【守秘義務】
「職務上知り得た秘密」
職務遂行上知り得た秘密の全て

「職務上の秘密」→漏らしてはダメ
職務上の所管に属する秘密


・職務上知り得た秘密には職務上の所管に、私人の秘密も含まれる

・行政庁が秘密に指定した事項ではなく、実質的に秘密として保護するに値する物

・懲戒と罰則の対象になる

・職務上の秘密を発表する時は任命権者の許可がいる、また法律の特別の定めがある以外は公の利益に反してると判断する場合でも拒否する事はできない
    
     
0049今日のところは名無しで
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2017/09/03(日) 10:41:19.39
営利企業に従事職員は勤務時間外ならば、任命権者からの職免の承認はいらない

【地方公務員の退職管理】

・契約又は処分であって離職前5年間の職務に関し、離職後
2年間、職務上の行為をするように、又はしないように現職職員に要求・依頼すること

・幹部職員であった者についての特例(離職前5年より前の職務に関する働きかけの規制)等

・罰則・・・働きかけをした元職員 → 10万円以下の過料

不正な行為をするように働きかけをした元職員 → 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
働きかけに応じて不正な行為をした職員

任命権者が調査を行う時は、人事公平委員会に届け出をしなければならない
    
        
【共済制度】
地方公務員共済組合は、地方公共団体に置かれた機関では無く別個の公法人
常勤なら特別職も、常勤に類似の非常勤も含まれる
     
共済事業
・短期は保険、休業、災害など
・長期は傷害共済、退職共済年金
・事業は保養地、宿泊施設の運営、貸付
     
     
【公務災害】
・職務遂行と相当の因果関係を持ち、任命権者が管理支配している公務
・地方公務員災害補償基金(基金)に補償請求をする
・地方公共団の負担金その他で充てる
・職員遺族の請求→基金は調査し任命権者に通知
・不服は基金内部の審査会に申し立てる
・非常勤は条例で定める
     
     
【勤務条件の設置】
・人事公平委員会に要求、いつでも取り下げOK
・労働基本権の制約に対しても代替措置
・地方公営、独立行政、単純は団体交渉の労働協約締結等が認められているので適用外
・教育、警察、消防もOK
・一般職を兼ねた特別職もOK
・再審は不可
・口頭審理を行う場合の公開は規定されていない
・県負担職員で指定都市の人事委員会で認められると知事や県教育委員会に勧告
・機関への勧告に法的拘束力は無い
・証人喚問、虚偽陳述、書類提出拒否に対する罰則は無い
     
     
【不利益処分に対する処置】
・行政不服審査による
・地方公営、独立行政、単純、条件付きは請求できない
・不作為については審査請求はできない
・任命権者に不利益是正の指示、従わないと罰則
・証人喚問、虚偽陳述、書類提出拒否に対する罰則が有る
     
0050今日のところは名無しで
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2017/09/03(日) 10:41:45.69
     
【職員団体】
・人事公平委員会に登録 申請
・       に法人格申請(無登録団体でもOK)
・役員=委員長、書記長、執行委員のみ
・専従許可(任命権者より)は登録団体の業務に従事する時のみ
・登録団体と交渉中に登録の瑕疵が発見しても交渉中止できない
・交渉中に正常な交渉不可能と判断時は中止ができる
・当局からの拒否に対して救済申し立て制度は無い
・当局は予備交渉無い場合は交渉は拒否できる
・締結できる協約に法的拘束力は無い
     
  

   
【争議行為禁止違反】
一般職は懲戒処分、地方公営・独立行政・単純は解雇
実行した場合は刑事事件は問わないが、民事事件で問われる
争議行為中に暴行・器物破損は刑事事件
罰則について職員・職員外の扱い平等
     
0051今日のところは名無しで
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2017/09/03(日) 10:43:03.37
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0052今日のところは名無しで
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2017/09/03(日) 10:43:21.35
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0053今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:04:25.75
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0054今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:06:49.79
住民自治と団体自治は憲法に保障されている

制度的保障と地方自治は国から承認された物が多数派
 →憲法を前提に成り立つ点や「制度の中核的部分」以外については立法による制限が許容

村→町(県の条例)
市町村間で事務・機能に差は無い
中核市は指定都市同様に、事務分配と関与等の特例がある
事務処理は市町村が優先
特別区も市町村同様に行政委員会を置ける

一部事務組合の構成員は公共団体(住民では無い)
広域連合は住民にも権利がある

区域変更は
都道府県:法律or内閣に申請で国会で承認
市町村 :市町村議決→都道府県議決→総務大臣に申請
補欠選挙と増員選挙は直ちに行われる
地方議会議員の選挙区は条例で定める

地方税・分担金の改廃請求はできない

【直接請求】
議会解散は1/3の連署で選管に行い選挙人の過半数で成立
解職請求後、副知事・市町村長・区長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会委員は議員の2/3以上出席し3/4以上の同意

【請願】
・請求と違い長・議員の辞職請願も1年縛り無し
・他の自治体に住む外人の子供でもできる
・広島市の事でも川崎市に対して行い、議長は必ず受理する

住民の権利義務は必ず条例
刑罰には罰金・2年以下の懲役禁錮

規則の専属的所管事項の時は必ず条例に優越する

【地方議会】
・議会の意思決定効力は首長が外に表示した時点
・憲法により議会設置・首長・議員の直接選挙が規定
・条例で議会権限を増やせる、常任・特別委員会を設置
・議員が兼任禁止に値するか否かは出席議員の2/3以上
・委員会の議案提出は、予算を除く地方公共団体の事務

予算・財務・決済は首長の専属
法定受託事務の政令で定められている事は条例で追加できない
議会は首長が召集し、会期(期間)は議会が定める
議長は出席議員が半数以下になる恐れのある時は議員の退席制止や場外議員に出席を求める事ができる
委員会の公開は規定されない
屈辱を受けた議員自身は一人でもOK,他社なら定数議員の1/8
0055今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/10(日) 09:07:55.67
【首長】
・法定受託事務の執行委任できる
・委任告示をして副首長に事務の一部を委任

・会計管理者は一般職の為、議会の同意無く長が任命
・辞任する時(首長代行時の副首長も同じ)は議長に申し出る

条例・予算の議決への再議は
・期間は10日(同一会期中でなくてもOK)
・一部のみ再議はできない(やるなら全部)
・再議しない時は首長が専決処分

・首長への不信任の理由はなんでもOK
・再議しても非常災害・伝染病予防の経費削除減額議決の場合は不信任決議
(公共団体の義務経費削減は不信任では無い)
・議会委任による専決は報告しなくても行為に影響無し
  
    
【公共団体の執行機関としての委員会・委員】
・首長から独立し指揮監督権を受けない、勧告のみ
 自身の判断と責任で所管事務の管理執行の義務
 予算関連は首長の権限の為、調整。執行権は無い
・設置、構成、所管事務すべて必ず法律
・当該事務に関して規則・規定を設定できる
・行政区(幸区○○委員会)も存在する
・首長の執行機関との両者間で事務委任、補助執行、職員の兼任事務従事


【監査】
・公報等で必ず公表
・政令で定める自治、法定受託事務の除く公共団体の事務全般が対象
・首長の判断→議会の同意で罷免(公聴会を必ず開く)
・原則は非常勤、都道府県・25万以上の市は常勤が必ず1人
     
【附属機関】
法令設置は法律、任意設置は条例
供に全員、非常勤(常勤はダメ)

【地域自治区】
市町村のみ、都道府県はダメ
指定都市は条例で、行政区域ごとに分けられ協議会を置ける

地方公務員の給与は法律のみ、条例を根拠とした支給はできない
  
特別会計は条例設置
例:地方公営企業

長が議会に提出した予算案
・減額修正は自由
・増額修正は長の予算提出権を侵さない範囲で可能

決算後の余剰金は原則翌年度の歳入に偏入、条例が議決で基金編入も可能だが地方債の償還財源等はダメ✖
継続費、繰越明許費、地方債は決算には含まない

【分担金・使用料・手数料】
・自治、法定受託事務問わず条例
・委員会・委員がした処分は長に対して審査請求を行う
・全国統一する必要がある事務の手数料は、政令で定める金額を標準に条例で定める

地方債は法律の基に予算の内容として起こす
0056今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/10(日) 09:09:04.40
【金融】

収納代理金融機関は首長が必要な時に指定金融機関の収納事務の一部を取り扱わせる金融機関、指定に制限は無い

債務担保し、法律政令(条例はダメ✖)の規定により現金・有価証券を保管できない

金銭債権の時効は原則5年
民法の特例として、納入通知及び督促には民法規定にかかわらず時効中断の効力が認められる

普通財産は原則一般私法の適用下
物品事務職員が物品を地方公共団体から譲り受けた場合は無効となる
首長は債権の徴収停止、履行期限延長、債務免除が可能
  
基金について
首長は運用状況を示す書類作成し議会提出の義務がある
収益経費は歳入歳出予算に計上

【公の施設】
・住民利用の施設
・所有権が無く賃貸等でも大丈夫
・庁舎、議事堂は公用財産であって公の施設ではない
・設置管理事項は条例だけでなく法律政令でも可能
  
            
0057今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:10:06.94
    
首長の賠償責任に不服がある場合は行政不服審査
しかし、住民訴訟の時はできない

【住民監査請求】
・法人、住民(外人の子供でもOK)
・議会の違法不当は対象外

【住民訴訟】
代位訴訟は廃止
http://www.soumu.go.jp/main_content/000071219.pdf
監査請求と違い違法のみで、不当は対象外
  
0059今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:10:48.77
・国VS地方
 自 治 事務は違法不当の場合
 法定受託事務は違法  の場合

 非常勤の委員5人(2人以内は常勤OK)
 勧告に不服がある時
 国の行政庁を被告に高裁に取消訴訟・不作為の違法確認を行える


・地方VS地方
 総務大臣or知事が任命
 常設ではなく事件ごとに総務大臣or知事が設置
 非常勤の委員3人
 委員の勧告に不服の場合は訴訟(調停の場合は不可)


【地方公共団体相互間協力】
 政令により共同設置不可の物がある
 (例:公安委員会)
 協議会が参加地方公共団体の名において行った事務執行の法的効果は地方公共団体に帰属
 事務の委託、代替執行はOK、移管はNG

【条例による事務処理特例】
 地方自治法252条
 市町村が処理するとなった事務(245条)
 ・都道府県からの是正請求、本来必要な大臣の指示無しでOK
 ・法定受託事務の審査請求は不服がある者は各大臣に再審査請求が可能
 ・この件の条例の制定、改廃は知事の同意無く可能
 ・都道府県は権限を失う
 
0060今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/10(日) 09:12:49.29
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0061今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:13:40.34
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0062今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:13:49.79
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0063今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:51:40.15
【地方自治法】
普通地方公共団体は法律又は法律に基づく政令により事務処理
市町村は議会の議決を経て基本構想を定め事務処理
地方公共団体は「法令」に反して事務処理はダメ
市町村・特別区は当該都道府県の「条例」に反して事務処理はダメ
違反行為は無効

【一部事務組合と広域連合】
共に同一種類の事務でない場合も一部事務組合を設ける事が可能
(複合的一部事務組合)
広域連合は一部事務組合では対応しきれない広域的行政需要に対応する組合

住民投票は条例レベルで認められているが法律では認められていない

【議会の組織・権限】
町村は条例によって議会を置かず、
選挙権を有する者の総会を設ける事ができる
議員定数は条例
会議録には、議長と議員2人以上の署名が必要

《臨時会》
「議長」は議会運営委員会の議決を経てor
「議員定数の4分の1以上の者」は、
長に対し付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求できる
長は「20日以内に臨時会を招集」長が招集しない場合は議長が招集

《議会における委員会》
地方自治法により定める常任委員会、議会運営委員会、特別委員会
(条例により設置し、議会において選任する。)
必置機関ではない。

【首長の権限】
規則制定は法令・条例の授権を必要としない
「長の補助機関」とは副知事、副市長村長、会計管理者がある。
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504602515.jpg
0064今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:52:14.03
  
【行政委員会・監査委員】
「執行機関」
行政委員会は複数の委員からなる合議制の機関
行政委員 は単独で職務を行う 独任制の機関(長と監査委員)

行政委員会の「規則制定権」
違反者に過料を設けられない

「監査委員」
長が議会の同意を得て選任
退職は長の承認がいる
議会の同意を得て罷免

【監査報告の提出、意見の提出】
合議決定
長、議会、関係のある行政委員会等に提出し公表


・包括外部監査制度
 都道府県、指定都市、中核市は必ず置く
 外部監査人が「自己の判断に基づいて」特定の事件を監査

・個別外部監査制度
「条例」で定める
 直接請求
 長,議会から監査請求
 住民監査請求
  
条例制定
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504602981.jpg

【財産管理】
特別会計は特定事業を行う場合に条例で設ける

《収入》
分担金、使用料、加入金、手数料は条例
地方債は法律、具体的な内容は予算で定める
一時借入金の「最高額」  は予算で定める

《支出》
公益上必要なら議決を無く寄附又は補助ができる

 
0065今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:53:16.56
行政財産の目的外使用
行政庁の「裁量」が大幅に認める


【関与】
国の地方公共団他への関与
(都道府県の市町村への関与)は
「法律、政令」の根拠がいる「条例」はダメ
     
《事務の監査》
自治事務、法定受託事務が対象
監査結果を代表者に送付公表、議会、長、関係委員会に提出


《住民監査請求》
違法・不当な財務会計上の行為
監査委員の合議制
再度の住民監査請求もOKな場合がある

(暫定的停止勧告)
違法で甚大かつ緊急時
公共の福祉を著しく阻害する恐れが無い
監査委員は監査手続きが終了する


《住民訴訟》
当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所
公共の福祉を著しく阻害する恐れがある時は、差止めをすることができない。
  
【廃置分合】
《都道府県の廃置分合・境界変更》
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504649586.jpg

《市町村の廃置分合・境界変更》
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504649645.jpg

【政令指定都市】
条例で行政区、事務所・出張所の位置・名称・所管区域設置

《条例の制定改廃の請求》
地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収は、請求できない
0066今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:54:17.60
【公の施設】
条例により(法律or政令がある時は別)
設置、管理、利用料金、5万円以下の過料
 
「特に重要な公の施設」について
廃止or長期かつ独占的な利用をさせる場合
⇒議会で出席議員の2/3以上の者の同意
 
他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させる事ができる。
 
処分に不服のある者は、審査請求や異議申立てできる
・都道府県処分は総務大臣
・市町村 処分は都道府県知事
 
 
【地縁による団体】
町内会、自治会などは本来は「権利なき社団」だが
市町村長の認可を受けることにより「法人格」を取得
行政組織の一部になる意味では無い


【地域自治区】
条例で区域ごとに地域自治区を設ける
事務所等詳細も条例
事務所の長は補助機関職員
地域協議会員は市長村長が選任

【100条調査権】
普通地方公共団体の議会の監視権限
国会の国政調査権に相当する権限
対象には議案調査、政治調査、事務調査 
範囲は自治事務・法定受託事務(一部を除く)

正当な理由が無く出頭、記録提出、証言拒否は6か月以下の禁錮又は10万円以下の罰金

公務員の職務上の秘密の場合は
官公署の
・承認がなければ証言・記録の提出を請求できない
・承認を拒む場合は理由を疎明しなければならない
理由が無いと認める時は、当該官公署に証言・記録提出が公の利害を害する旨の声明を要求
虚偽陳述は3ヶ月〜5年の禁錮
図書館は一般利用も可能

《議会の招集》
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《長の再議権》
http://bbs8-imgs.fc2.com//bbs/img/_344600/344586/full/344586_1504694210.jpg

首長の場合、不信任はあるが信任は無い
0067今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:55:01.05
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     /        \-'、    「寝ているだけで稼げる仕事ってないのかな・・・」
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0068今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:55:13.30
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     /        \-'、    「寝ているだけで稼げる仕事ってないのかな・・・」
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0069今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:55:51.53
【【【地方自治法アプリ】】】


【議会】
〜〜 議長 〜〜
・無記名投票or指名推薦

・議長病気→副議長病気→仮議長
 仮議長選挙時の臨時議長は議場内に出席の最年長議員が行う

・議員事務局の事務局長、書記長などを任免する

・どの委員会にも出席し自由に発言できるが、裁決に加わる事ができるのは所属委員会のみ

〜〜 議員 〜〜
辞職は通常・休会中は議会の許可
   閉会中は   議長の許可
辞職撤回は議会又は議長or議会許可までは可能

議会は議員の被選挙権の有無を決定できる
一部事務組合の議員と兼任できる

議員定数
・廃置分合・協会変更のみで増加、条例で減少
 人口が増加した場合は、いつもで条例で増減できる
・定数提案権は議員、首長

議決は地方公共団体が民事行政上の訴訟提起の時は必要だが被告の時は要らない
議決すべき事項は法定受託事務のみ増加できない


議会の検査権
・行使には議決がいる
・書面審査のみ、実地は監査委員
・関係人の出頭は求められない
 監査委員は求められる
・違法、不当の事実判明でも議会に是正命令の権限は無い

負担付贈与は法的義務を不履行の時は契約解除

地方公共団体の法的義務の損害保障は議決がいる
確定判決後なら議決はいらない
0070今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 10:10:25.15
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0072今日のところは名無しで
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2017/09/18(月) 22:11:44.84
   
   
成績主義の原則は人材の確保と育成、人事公正の確保を目的
客観的な職員の能力評価、行政の中立性、政党に介入、総統性、安定性を維持は関係無い

公務員の労働基本権は必然的制限では無い

単純労務者は,地方公営企業労働関係法が適用

【人事公平委員会】
委員は特別職
特別職の地方公務員についても、身分法として地方自治法などの定めがある
一般職か特別職は任命権者が決める
人事委員会の共同設置は制限無い
公平委員会は他の人事委員会に事務委託,他の公平委員会に対してではない
採用候補者名簿に登載された者以外にも、国又は他の地方公共団体の試験合格者から採用がある
首長は人事委員会の不利益処分に不服がある場合でも裁判所に出訴できない
政府を暴力で破壊する団体に一度でも入ると脱退しても採用されない
職員の任用は,受験成績,勤務成績その他の能力の実証違反は罰則
臨時的職員は正式採用ではない
臨時的任用の期間の更新は1回に限られている
他の地方公共団体の一般職員の兼任は任命権者の許可関係なくダメ
人事委員会の有無にかかわらず条例主義
公平委員会の事務委託を受けた人事委員会委員は当該地方公共団体の特別職の地方公務員の職を兼ねることができない
人事委員会又は公平委員会の委員が職務上知り得た秘密を漏らしたら失職事由に該当する
2人以上が同一の政党に属する時、議会の同意を得て罷免するが公聴会を開く必要はない

【公平委員会の役割と権限】
1 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し及び必要な措置(準司法的権限)
2 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決(準司法的権限)
3 職員の苦情を処理する(行政的権限)
4 法律に基づきその権限に属せしめられた事務

【人事委員会を置かない団体】
職員の採用及び昇任について競争試験については他の団体に委託
給料表について議会及び長は,情勢適応の原則に従って適切な措置
職員の任命の方法は,各任命権者の裁量

【給与】
給与=給料+手当、非常勤に対しては報酬
所属長の許可を得て職務外に講習会等の講師の謝礼金は、勤労の度合いに比例する対価ではないので給与には該当しない
職務給の原則は一般の職員。故に企業職員及び単純労務職員は適用されず,均衡の原則,条例主義の原則も適用がない
条例又は労働協約で小切手払を定める事はできない
退職後に退職前に生じた個々の俸給請求権は有効に放棄できる。又,職員の給与請求権の支分権,すなわち,すでに具体化した給与の請求権の放棄は可能である。
手当も譲渡できない

給料支給時効消滅は法律に特別の定めがある場合を除くほか,時効利益の主張を要しない放棄できない。時効の成立の証明などはいらない。
給与請求権の時効期間には労働基準法が適用、時効期間は2年
時効の利益を放棄できない
  
   
0073今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/18(月) 22:12:19.88
   
   
【職員の勤務条件】
条例の制定又は改廃は首長は予め人事委員会と協議義務は無い
労働基準法で定める労働条件の基準は最低のもの
勤務時間は,国及び他の地方公共団体の職員と慮しなければならないが、民間の動向を考慮する事は明記されていない
休息時間は勤務条件として条例で認めている
休憩時間は一斉に与えるが、労働者の過半数で組織する労働組合との書面による協定がある場合はこの限りでない。


【欠格条項】
・禁錮以上の刑に処せられた
 罰金刑は職員の身分に影響無し
・懲戒免職であって、分限免職のではない

一度退職し再び任用時に,前在職中の義務違反の懲戒処分を行う事はできない
異なる地方公共団体の処分が他の地方公共団体の任命権者を拘束しない
懲戒処分は個々に行われるが、その全体を勘案して一の懲戒処分を行うことも可能
懲戒処分と分限処分をそれぞれ行うことができる場合いずれの処分を行うかは任命権者の裁量
懲戒処分は一個の義務違反に対しが二種類以上の懲戒処分の併課はできない、分限処分は二種類以上の処分はできる
地方公務員法で定める事由でなければ分限処分・懲戒処分を受ける事は無い
退職願いの撤回は、辞令交付前は信義則に反しない限り自由に撤回できる
本人の意に反する離職は懲戒免職,分限免職,定年退職の他に,欠格条項該当,任用期間満了
定年延長は,もっぱら公務上の必要性に基づいて行われる
採用前に刑事事件で起訴されていたことを任命権者が採用後に知った場合は分限休職を命ずることができる
  
  
0074今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/19(火) 22:59:35.80
一般職は特別職に属する職以外全て

【人事公平委員会】
・任命権者の任命権行使をチェック
・地方公務員の欠格条項(罰則を受ける)が適用
・人事の多くは任命権者・議会に対して勧告する
・人事、公平は○○規則を定める
・政治的行為の制限は一般職と同様
・委員長は選挙or指名推薦で選ばれる
・委員長代理不在の時は新委員長を決める
・人事委員会議は3人全員いないと原則開けない
・事務局を置かなくてもいい
・事務職員は一般職・特別職、常勤・非常勤・臨時、専任・兼任のいずれも可能
・情勢適応の原則で「講ずべき措置」を議会および長に勧告
・政府を暴力で破壊する組織の認定

国家公務員では職員任用基準が人事院規則に定められている
地方公務員では外国人を拒む根拠は無い

「降任」は分限処分、法律による

【懲戒処分】
免職、停職、減給、戒告

・条件付採用期間(試用期間)
 正式な職員では無い、身分保障もなく突然解雇
「昇任」は条件付採用の期間は国家は有るが地方は無い

・臨時的任用
 服務規程が適用、更新は1回(6ヶ月×2)
 分限や不利益的処分不服申立ては適用されない

【任期付採用と期限付臨時任用の違い】
任期付採用は任期の期間1〜3年や5年
臨時的任用は6ヶ月×2回

定年年齢を60歳
医師・歯科医師の65歳、用務員などの単純労務職員は63歳
定年の延長は本人が同意し任命権者が決定
0075今日のところは名無しで
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2017/09/27(水) 20:29:52.06
    
    
【職務専念義務】
勤務時間中に勤務条件に関する措置の要求を人事委員会に対して行う場合、法律又は条例に特別の定めがなければ職務専念義務に抵触する

法律によって免除される場合の例
休職、停職,在薄専従の許可,適法な交渉,年次有給休暇,産前産後,育児時間,生理日,病者の就業禁止,育児休業など。
休日(国民の祝祭日,年末年始等)・休暇(労働基準法の基準を上回るもの)
勤務時間に関する条例に基づく休息時間,免除に関する条例に基づく研修を受ける場合・厚生計画への参加・災害による交通遮断

【営利企業勤務】
第3セクターに職員を派遣する場合にも法律又は条例に特別の定めが必要

営利企業等に従事する時は任命権者の許可が必要であり、勤務時間内であるために免除も受けなくてはならない。


【給与】
従事期間について給与の支給を受けれるかは、給与条例に給与減額免除の規定があるによる。

勤務時間中に職員団体の活動に従事、原則として給与を受けながらできないが条例で例外を定めがあればべつ

懲戒による停職処分は条例で支給する事はできない

【政治活動】
公の選挙において,特定の候補者に投票するように勧誘運動をする事が原則として禁止されているが、職員の属する地方公共団体の区域外ではできる
但し教育公務員は例外、ポスター張りはどこでもダメ

区域の内外を問わず、政党その他の政治的団体の構成員になるように勧誘運動はできないが
特定の政党又は地方公共団体の執行機関を支持する目的で署名運動を企画できる

政治的行為には行為者の特別な意図,目的が要件。単に地方自治法の改正に反対する目的で,署名運動に積極的に関与できる



【争議行為】
実行に対しては刑罰の適用がなく,助長等の行為に対してのみ罰則を科している。
職員でない者が争議行為をそそのかした場合,罰則の適用がある。
争議行為に参加しただけの職員は、罰則は無いが法令違反で懲戒処分の対象

実行した場合,生じた地方公共団体の損害に対して不法行為による損害賠償の責任を問われる事がある

地方公営企業職員・単純労務者は争議行為の禁止を定める法の適用が無いが、地方公営企業労働関係法により争議行為を禁止されている。
地方公営企業職員が争議行為を行ったときでも,地方公営企業側は作業所閉鎖をしてはならない
   
    
0076今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/27(水) 23:34:59.98
   
   
勤務条件 は設置
不利益処分は処置

【勤務条件設置要求】
給料、諸手当、勤務時間、休日、休暇、職場環境
条例で定められた事項でも勤務条件である限り措置要求の対象で故に条例や規則の改正も勧告できる
不作為もできる
要求は職員のみ、職員団体はできない
公営企業と単純労務はできないが教育職員,警察職員,及び消防職員はできる
退職者が退職手当要求はできない
 
 
【不利益処分の不服申立】
懲戒等の不利益処分を受けた場合
人事公平委員会に対してのみ、行政不服審査法で不服申立て(審査請求又は異議申立て)
任命権者は判定に不服がある場合、直接に裁判所に判定取消しの訴えれない、ただし人事公平委員会に再審請求を行うことはできる。
警察、消防、教職も不服申し立てできる
特別職、地方公営企業や単純労務はできない(民間の雇用契約的)
労働基準監督署に対して不服申立てできない
任命権者に是正指示する
他の職員の申請はできない
不作為はできない
  
  
0077今日のところは名無しで
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2017/09/29(金) 09:58:34.14
市町村長は名称変更の条例を除き,条例を制定し又は改廃したときは,都道府県知事に報告しなければならない
条例案を提出できるのは議員に認められており,議長には認められていない
0078今日のところは名無しで
垢版 |
2017/10/30(月) 22:07:52.35
秋田のかもっと貼れよ
物足りない
0079今日のところは名無しで
垢版 |
2017/11/18(土) 19:36:59.06
うるさい
0082今日のところは名無しで
垢版 |
2017/12/23(土) 19:16:12.53
聞いたことないよそんなの
0084今日のところは名無しで
垢版 |
2018/01/05(金) 20:57:39.15
聞いたことない
0085今日のところは名無しで
垢版 |
2018/01/11(木) 12:05:57.21
あり得ない
0086今日のところは名無しで
垢版 |
2018/01/24(水) 21:24:14.51
聞いたことない
0087今日のところは名無しで
垢版 |
2018/03/06(火) 23:11:30.90
ありえん
0088今日のところは名無しで
垢版 |
2018/03/14(水) 13:50:45.71
o
0089今日のところは名無しで
垢版 |
2018/03/23(金) 19:53:21.17
すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
一応書いておきます
ネットで検索するといいかも『蒲原のロロムムセ』

NQ553
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