>>10

それだと、ナマポ申請の時に役所の相談担当の人にこう言うと良いかもしれません
「こうこうこういう経緯があり、自立できずネカフェ難民になったので、“保護を受けて精神科で治療したい”」

生活保護には稼働能力の活用というものがありまして、働ける人は精一杯働き、病気の人は治療の努力をすることです
俺は今でこそ精神障害者手帳3級の国公認のキチガイですけど、
ナマポ開始時は健常者で資産等が尽き、精神科へ行ったら障害者だったという流れでした

健常者はケースワーカーの就労指導があります
ナマポを継続するなら、受けたくもない企業面接を受け、落ちて、を繰り返さなくてはなりません
精神科の医者を抱き込んで障害者になれば、就労指導は弱まるか無くなります
俺は就労不可の診断をもらって、ケースワーカーによる指導を一切受けず、一日中パソコン三昧ですw