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相続節税事業承継コンサル報酬役員賞与否認悲惨危険 [転載禁止]©2ch.net
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0001今日のところは名無しで
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2015/07/15(水) 06:23:22.90
行政の相談窓口だと思って相談したら、料金を請求された!〜「ワンクリック詐欺」被害に遭っても、あせらず、あわてず対応しましよう〜
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/141209.html 消費者被害情報 平成26年12月9日相談事例 1 <行政の窓口だと思って相談したら…>
http://sagi-otasuke.hatenadiary.com/entry/2015/02/11/162225  スマートフォンを操作中に、意図せず、アダルトサイトに接続してしまった。利用料金として99,800円支払うように、
と表示されていたため、あわててインターネットで「消費者センター」を検索して上位に表示された相談先に電話した。対応した人から助言を受け、さらに「書類を送付する」というので依頼した。
届いた書類を確認してみると、「委任契約書」となっており、事業者名と数万円の料金が記載されていた。自治体の相談窓口ではないのか。相談事例 2 <行政書士に交渉を依頼?>
 スマートフォンで漫画サイトを見ていたら、突然アダルトサイトに接続され、99,800円の料金を請求する旨の表示が出た。どうすればよいのかわからなかったので、行政の相談窓口を探そうと、
インターネットの検索サイトを使って相談できる機関を探したところ、「相談無料」と記載された行政書士事務所のサイトをみつけた。無料なら、と思って事務所に電話したところ
「あなたの端末から個人情報が漏えいしている。こちらで解決する。サイトと話をつける」と言われ、4万円近い料金を支払って「架空請求の履歴の削除」を依頼した。
後日、その事務所から解決した旨の報告を受けたが、連絡したサイト名や相手先住所などを聞いても答えてもらない。本当に交渉して解決したのか不審だ。
ココに注意!・・・東京都消費生活総合センターからのアドバイス インターネット検索サイトの検索結果には、「広告」も表示されます!
検索結果の画面に公的な機関を推測させるような名称が表示されていたとしても、行政のサイトではなく、事業者の広告の場合もあります。行政の消費者相談窓口を利用するときには、
お住まいの自治体のホームページ内のリンクを使って電話番号を調べたり、自治体の代表電話にかけて尋ねてみたりしましょう。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13141312418
0025役員賞与否認重加算税
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2015/07/27(月) 07:06:42.48
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借り入れしてまで
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】サッポロビールの様に国税に楯突くのは危険です
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。嫉妬ジェラシーで課税です
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。財産評価基本通達等将来は変わります。同じでありません。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。相続税の税制もそのまま固定でなく変わります
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 未公開株式節税提案が国税から監視されています
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません
ベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら否認の被害を受けた被害者には信用が回復できないだろう。大恥を掻きます
情報では三菱東京UFJ銀行の頭取が偽税理士が顧問先へ営業に来たり依頼する兆しあれば支店長・営業課長などが「止めて下さい」と止める様にコンプライアンスから対策しています
偽税理士のコンサルタントの包囲網が狭まっている・コンサル報酬はオーナー相続税の個人費用の高額事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税課税・優良申告法人・青色申告取消方針の課税処分です
0026今日のところは名無しで
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2015/07/27(月) 19:44:45.56
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーのおかしい点・怪しい点・不自然な点
1.大阪の三流都銀・三和銀行OB商業高校の高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか???ノンキャリア高卒ではキャリア無いのでは?
さらに高額事業承継資本政策コンサルタント報酬が全件損金不算入で役員賞与否認で重加算税・青色申告・優良申告法人取り消しされれば責任取れるのか
2.税金の相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない
相続税の未公開株の持ち株会社や従業員持ち株会で租税回避脱税コンサルタントしているのでは? 詐欺行為や偽税理士の刑事犯罪では
3.非上場株式の持ち株会で相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲けるが高すぎないか?責任取らない無免許無保険無責任だろ?
4.今ごろホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
5.高額な報酬コンサルタント10%料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム指摘否認60億されても河野一良や吉川隆二は損害賠償の責任とれるのか
6.偽税理士は零細弱小で隠れているがこの事業承継コンサルタントはイスラム国の様に巨大化し税理士を奴隷化して完全支配し国税へテロ攻撃してるのでは
7.相続税の弱点や盲点を突いた持ち株会社の脱税指南や租税回避アドバイスは国税や税務署・税理士会の怨嗟の的に成らないか?謀反国賊でないのか?
8.依頼する優良法人へ脱税指摘や役員賞与否認や報道され脱税犯とか名誉に傷かつかないか?そのとき損害賠償をコンサルタントは責任とれるのか
9.一流大学MBA早稲だか慶応OBなら先生と呼べるが、三流都銀の専門職の商業高校のキャリアで正規の弁護士や税理士に勝てるノウハウが本当にあるのか
税理士の皆さんも情報を大阪国税局税理士管理官へ偽税理士情報名義貸し情報非税理士提携情報の名義貸し偽税理士告発お願いします。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税脱税租税回避
国税庁に楯突いて目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、最重要危険監視対象だろ
0027今日のところは名無しで
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2015/07/28(火) 06:18:43.11
税務調査の役員賞与否認の被害を受けたオーナー二代目か顧客を取られた税理士が
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の
節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開しているという警告をしているのだろう
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までを
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう 国税庁に楯突いて目を付けられると、最重要危険監視対象
また新聞報道では行政書士が消費生活センターみたいなホームページで勧誘し交渉したので非弁行為とされ報酬返金させられているから
役員賞与否認や事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら良いだろうと
情報提供し警告しているのだろう。東芝の不正会計もコンプライアンスから適正に処分されるだろう
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
ホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 君子危うきに近寄らずだろうと思います
0028今日のところは名無しで
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2015/07/30(木) 12:49:49.95
当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。非弁偽税理士なら消費者生活センターで返金交渉だ
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる。国税に楯突いて敵に回す大胆不敵偽税理士だ。
元三和銀行の高卒専門職伝統のカルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、役員賞与重加算税の否認や節税のコンサルの否認責任・優良申告法人取り消しの責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。自動車事故の無免許運転無保険運行は犯罪だ
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得する。月次顧問は10万円だ 400社なら月4000万円の顧問料だ 年間4億8千万だ
偽税理士や非税理士提携の事業承継コンサルタントの包囲網が狭まって相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南の事業承継コンサルタント。君子危うきに近寄らず
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルのニセ税理士。しかし自動車事故あれば無免許運転や無保険運行は被害回復できない
国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」 「もう未公開株式相続税節税偽税理士行為や非税理士提携名義貸しや違法非弁行為やコンサルはするな」 「国税局税務署や検察や弁護士会へ告発」と警告
0029今日のところは名無しで
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2015/08/03(月) 06:34:58.17
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています重要監視対象です
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし将来否認され
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 コンサルタント危険否認リスクが高いです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だ民事裁判で損害賠償請求です
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。国税のジェラシー嫉妬です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許無保険で自動車運転しているのと同じです
0030今日のところは名無しで
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2015/08/09(日) 16:36:57.37
同じです
0031今日のところは名無しで
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2015/08/16(日) 12:25:40.16
国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 当然に返金交渉もします
0032今日のところは名無しで
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2015/08/23(日) 21:33:31.87
なにこれ
0033今日のところは名無しで
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2015/10/05(月) 22:28:46.50
就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。
0034今日のところは名無しで
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2016/01/27(水) 23:59:40.34
age
0035創価水戸婦人部長
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2016/02/15(月) 20:15:22.66
!!注意換気!!
※常識的に事実でなければこの様な内容は書けません!
極悪人、押川定和の被害にご注意下さい。

我々は水戸のサポーターや関係者で押川定和の悪事の被害者を中心に集った団体だ。8割ぐらいはメインスタンドで観戦している。
押川定和は
『ゴール裏で戦う会』
のリーダーで元鹿島サポーター。
SNSで数千もの架空アカウントを作り水戸の関係者の情報を盗み出し個人のSNSを炎上させるなど攻撃を仕掛ける。
SNSで限界になると人を利用して情報を盗み出す。その人がその後どうなろうがお構い無しの使い捨て。押川に誰が騙されて巻き込まれるか分かりません。
皆さん注意して下さい。
Twitter、Facebook、mixi、超水戸、ニコニコ動画など可能な範囲で全てで悪行を行っている。
『悪行の事実を突き付けると全てを自演や同一扱いで煙に巻こうとする。』
悪行が事実の為、表舞台には出れないが2ちゃんねるで反応はする。
水戸の関係者になりすまして未だに水戸スレに書き込み続けている。
鹿島サポーターの新婚婦相原大一郎・由起の悪人と結託。
"押川 定和"
現在は悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
勤め先・株式会社WEIC(ウェイク ) 104-0053
東京都中央区3-1
http://www.ntt.com/bizhosting-basic/data/case2_1.html
我々の活動は全ての水戸の関係者全員を守る為です。
0036葛飾区青戸六丁目・色川た◯し
垢版 |
2016/06/18(土) 08:33:50.59
『集団ストーカー認知・撲滅』安倍幾多郎・著

職場・ご近所にデタラメ・嘘の悪評を吹聴、盗聴、盗撮、窃盗、器物破損、不法侵入、騒音、つきまとい、危険人物に仕立て上げ周囲で監視・仲間はずれ、親しい人との仲を裂く、あるいは偶然を装った嫌がらせなどを集団でしつこく繰り返し行い、
ターゲットを精神的に追いつめ、証拠を残さずに、自殺・社会的抹殺へと追い込むとても恐ろしい闇の犯罪ビジネスの存在をご存知ですか?あなたも突然狙われるかもしれません。

企業のリストラ工作、地上げ業者の追い出し工作、遺産相続者を狙った財産のっとり、企業・個人による競合相手の抹殺、個人的な恨み、理不尽で異常な嫉妬、単に気に入らないから、生意気だから、生活音がうるさいから、
(結婚して、子供ができて、家を買ってなど)幸せそうだから不幸にさせたい、あの人物さえいなければ出世できるのに、あの店さえなければ繁盛するのに、異性関係のトラブル、仕事上のトラブル、ある団体の構成員とのトラブルによる逆恨み、
ご近所とのトラブル(地域の防犯ネットワークの監視対象者に強引に仕立て上げる)など様々な理由が原因となるので、いつ誰が被害者にさせられたとしても全くおかしくないのがこの「集団ストーカー」という犯罪です。

現在、不運にも被害者となってしまわれた方またはそうでない方にもこの本を一読されることをおすすめしたいと思います。
アマゾンで好評発売中!!
0037今日のところは名無しで
垢版 |
2016/06/18(土) 19:38:39.64
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詳しくはHPもご覧下さい。
0038今日のところは名無しで
垢版 |
2016/06/18(土) 19:41:58.10
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0039今日のところは名無しで
垢版 |
2016/09/08(木) 09:45:28.64
http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=300
【国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している】
国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している点に注意しなければならないでしょう。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されたのは平成20年12月1日ですが、その
前年の平成19年7月4日に税務大学校の論文において次のような課税上の問題が既に指摘されています。
相続税・贈与税のあり方について−新たな非営利法人制度を素材として−
「このような懸念を払拭するためには、まずは、新たな非営利法人を一律に相続税法第66条の対象に加えた上で別途、
租税回避の問題のない法人を適用除外とするなど、より踏み込んだ見直しが必要となる。」
【一般社団法人と類似する事例が国税不服審判所において否認されている】
一般社団法人を活用した相続税対策に類似する事例が国税不服審判所において現実に否認されていることにも注目すべきでしょう。

請求人が相続により取得した取引相場のない株式は、「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しないことから、
配当還元方式で評価することはできないとした事例(平成23年9月28日裁決)
0040893
垢版 |
2016/09/08(木) 09:47:06.34
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H50_S6A820C1MM8000/
租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も財務省と国税庁検討
2016/8/23 2:00
 財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど
悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。適正な助言も開示対象に含むが、
米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。
 租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。
基準としては(1)租税回避によって成功報酬を受け取る(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す(3)守秘義務がある――などが浮上している。
 9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。
 類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると
開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。
 税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。国際的な税逃れの実態を明らかにした
「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。
 企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする
仕組みがある。税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い。
0041偽税理士
垢版 |
2016/09/08(木) 09:49:11.24
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H50_S6A820C1MM8000/
租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も財務省と国税庁検討
2016/8/23 2:00
 財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど
悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。適正な助言も開示対象に含むが、
米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。
 租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。
基準としては(1)租税回避によって成功報酬を受け取る(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す(3)守秘義務がある――などが浮上している。
 9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。
 類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると
開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。
 税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。国際的な税逃れの実態を明らかにした
「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。
 企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする
仕組みがある。税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い。
0042今日のところは名無しで
垢版 |
2016/09/20(火) 09:56:06.37
2014/12/24 http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=271
Category:相続税対策トステム創業家110億円申告漏れ、相続税60億円追徴課税
トステム創業者の相続人が国税から相続財産110億円の申告漏れを指摘され、60億円の追徴課税を受けました。
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、
あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
>>>  東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160917-OYT1T50082.html
0043今日のところは名無しで
垢版 |
2016/09/27(火) 19:33:31.41
アホ過ぎ事業承継コンサル否認役員報酬否認損害賠償
税理士責任確定
0044ドムドム◇TRa2vy9xuFRE
垢版 |
2017/04/29(土) 05:32:36.02
文句あるなら電話かけてこいドムドム◆TRa2vy9xuFRE
09093493790
  ( ゜∀゜)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/

ドムドム◆TRa2vy9xuFRE検索用ワード

昔のコテは北海、無能コテで誰からも馬鹿にされ相手にされない

東京都立川市在住

本名長谷川ノブ

職歴は中学卒業後東京の寿司屋に板前見習いとして就職したけど寿司屋の幼い息子を苛めた嫌疑で首になる、以後土木作業員として各地の飯場を転々とする、現在はナマポ

ネカマ親父がミキであることに(笑)一縷の望みを託し奮闘中(笑)

持病は酒乱、癲癇、統合失調症

特技は自動販売機と喧嘩する

携帯番号は09093493790
携帯ブラックでプリケーだから
ほとんど着信専用

Google検索
【空気コテ北海】で検索したら出て来る出て来る (笑)

http://imgur.com/ZHnl1I8.jpg
http://imgur.com/7pnwDEo.jpg
http://imgur.com/Dj1I5zs.jpg
http://imgur.com/MkhbUYF.jpg
http://imgur.com/qsGg2cO.jpg
http://imgur.com/wdPrs6q.jpg
http://imgur.com/k57WrM1.jpg
0045今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/06(水) 16:32:32.93
親から突然渡された「数百万円」の札束、こっそり使えば贈与税から逃れられる?
https://headlines.yahoo.co.jp/cm/main?d=20170904-00006436-zeiricom-bus_all

決まりごとなので仕方ないのかもしれないけど、、

なんで親が一生懸命働いて貯めたお金を子供らにあげたら相続税?なんで国が横取りするんだ。百歩譲って相続税払っても取りすぎ!

と納得いかない人もいると思う。


元々がすでに税引きされた後のお金のはずですからね。
感情論としては、なんでまた税金かかるのよ?と思うのは当然です。

もうすでに、かなりの格差がある世の中ですが...

相続税って2重税だよね。だって、親は、しっかり所得税も払って、そののこりを貯金してきたわけで、さらに、死んでから相続税もかけられて国に持っていかれるって、いいのかどうかわからない。

相続税払うために家を売る。空き家問題をよく見ますが、家さえ売れず相続税が払えなくなる時代が来そう。

金持ちがターゲットなら1億円以下の相続税は無しにすれば良いだけのこと。庶民から取るべきものじゃ無い。それなら消費も増えて万歳

気持ちとしては、国があてにならないからコツコツ貯めてこっそり子供に渡す訳で、国に横取りされたら辛いよなー金持ちなら未だしも貧乏で生活費を節約しながら子供の為にとっておいた物ですよ?

※たかだか数百万の贈与くらいで財閥が形成できるわけないだろう。単なる庶民いじめ。

えーっと、平成27年から、基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数
です。
だから、1億円で相続人4人の人は、5400万円を引いた4600万円が相続税の対象です。
マーガレットサッチャーさんが言ったように、
金持ちを貧乏人にしたところで、貧乏人が金持ちになるわけではない です。社会主義的考え方は危険だと思います。
0046今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/07(木) 15:24:04.43
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.g...p/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁行為や無償独占の偽税理士行為だ
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求
0047今日のところは名無しで
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2017/09/08(金) 16:02:59.52
ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士の事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
またホームページでも料金表がない・・裏で未公開株式の評価を純資産から類似業種批准方式へ譲渡での持ち株会社や形式偽の従業員持ち株会で相続税の脱税指南で脱税の10%補修請求で儲けている
税理士は国家資格あるから脱税指南や租税回避できないがジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士は
無責任なのであるから大胆不敵な租税回避や脱税まがい提案ができる。「LIXILグループ」の前身となる旧「トステム」の創業者脱税否認事件でも
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖である。
ニセ税理士教祖です。全く責任を取らないし、自分を大きく見せるために、金で飼っている税理士を
勲章のごとくホームページに記載している。河野コンサルに至ると弁護士まで募集して虚飾をし、誇大に見せている。
http://www.toben.or.jp/student/seminar.php/seminar/rl_detail?id_recruit=663
悪質極まりない、疑似宗教のカルト洗脳セミナーと言える。
>>違うなら、隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。
>>会員・信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブ
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに料金表がないので怪しい
0048今日のところは名無しで
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2017/09/09(土) 09:18:23.85
【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。
常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=271
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
私どもに相続税対策のご相談をされる方は、会社経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方ばかりです。
これらの方々にとって最も痛手となるのは、このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
2014年5月には、海外移住による節税を国税から否認され、新聞報道された上場企業会長もおられます。
・海外移住での節税失敗、上場企業会長が10億円申告漏れ(2014/05/26)
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
このリスクを理解していない税理士は、それなりの地位や名声のある方を顧客に持ったことがない人たちでしょう。
0049今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 09:19:45.63
恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
後から顧問弁護士や税理士に非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の有名な無責任な詐欺師だといわれました。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断され未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避と課税危険があります
悪質なケースの場合は、時効は7年になります。河野コンサル紹介の奴隷名義貸し税理士が国税と論争し喧嘩したので優良申告法人や青色申告を取り消しされました。恥かしいです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が「会社の経費になる」とコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで課税です
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です
国民消費生活センターはニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と返金交渉してくださいました
0050今日のところは名無しで
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2017/09/10(日) 14:02:47.86
高額の相続税の節税コンサルタント事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だか ら7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定されます
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで7年前までメクラれます
極端な相続税対策には, 常に国税か ら「否認される」という税務リスクを抱えることになります. このような税務リスクを抱えるのであれば, 素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため, 極端すぎる未公開株式の相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます.
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的です。しかも迅速です
当社のオーナー社長がセミナーで結果的に騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払っいましたが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定されました
困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ返却依頼相談しました。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為非税理士提携非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれました。しかも無料でありがたい話です。
未公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師です
0051今日のところは名無しで
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2017/09/16(土) 12:10:00.91
相続税対策目的での持株会社方式導入は否認リスクを誘発のおそれ
2016/11/07 11:29週刊_税務通信
業績が好調な非上場会社等を親族に事業承継させる際、重要になってくるのが、その会社の株式の相続税の負担額であるとされる。
相続税・贈与税の負担額を抑制する目的で、持株会社方式移行による節税スキームを活用することがあるが、先般、税務調査で申告漏れを
指摘された内容の新聞報道がなされた。行き過ぎた節税対策は否認リスクが高まるようだ。
0052今日のところは名無しで
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2017/09/20(水) 15:35:11.19
サンコー創業者遺族が10数億円申告漏れ 国税局が指摘
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H69_Z10C17A9CC1000/
2017/9/19 18:00  精密プレス加工のサンコー(長野県塩尻市、東証2部上場)の創業者で、2013年に死去した田村富男氏(当時90)の
遺族らが相続税について関東信越国税局の税務調査を受け、十数億円の申告漏れを指摘されていたことが19日、分かった。全体の追徴税額は
過少申告加算税を含め数億円とみられる。
 遺族の一人で富男氏の長男、正則氏(55)は現在のサンコーの会長。正則氏ら遺族側は処分を不服として国税不服審判所に審査請求する方向で検討している。
 関係者によると、遺族はサンコー株などを保有する会社の株式を相続財産として申告した。しかし同国税局は、申告した株式の評価が実際より低く、
申告漏れに当たると指摘したようだ。
 価格の評価がしやすい上場株と異なり、資産管理会社など非上場株の評価を巡っては納税者と国税当局の間で争いになるケースもある。
 有価証券報告書などによると、サンコーは1963年に設立。自動車関連製品の製造などを手掛け、17年3月期の連結売上高は約139億円。
 遺族側は日本経済新聞の取材に対し代理人弁護士を通じ、国税当局から更正処分があったことを認めた上で、
「相続財産の評価に関して見解の相違があり、申告漏れとは考えていない」などとコメントした。
0053今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/21(木) 14:24:26.29
銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した相続税対策は
日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが税理士長嶋に相談されています。
税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には、
お止めになることを勧めてきました。その理由は次の2点です。
・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる
0054今日のところは名無しで
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2017/09/22(金) 15:39:37.75
自社株の相続税評価額 「配当還元方式」をめぐる争いの行方2016/10/20
 会社の「事業承継対策」と言えば、会社の自社株の相続税評価額をいかに引下げるかが主要な問題のひとつだ。こうしたなか、従業員に自社株の受け皿会社や従業員持ち株会を設立させるなどして
自社株を分散させ、自社株の相続税評価額を「配当還元方式」で廉価な評価額になるよう対策を講じたところ税務署から否認されたケースがある。現在、この事案は裁判所で争われており、
判決が出れば改めて注目されるものとみられる。今回は、この事案の国税不服審判所の裁決事例をチェックする。
こうしたことから審判所は、C社について「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」と判断。結局、B氏と同族関係者の保有する議決権の割合は15%を超え、
B氏が取得した株式について「配当還元方式」での評価は認められないとしている(平成23年9月28日裁決)。
 裁判では、「創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者」をめぐる事実関係の認定について審理が行われている模様だ。同族関係者の認定をめぐる司法判断は、
同族関係者(同一の内容の議決権を行使することに同意していた者)の規定が置かれた平成1 8年の法人税法施行令改正以降、おそらく初めてのケースになるだけに、多くの注目を集めそうだ。
http://nichizei-journal.com/kan/%E8%87%AA%E7%A4%BE%E6%A0%AA%E3%81%AE%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E8%A9%95%E4%BE%A1%E9%A1%8D%E3%80%80%E3%80%8C%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%82%84%E5%85%83%E6%96%B9%E5%BC%8F%E3%80%8D%E3%82%92%E3%82%81%E3%81%90/
0055今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/23(土) 10:36:03.52
持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認!?
2016-08-29 23:43:32 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html

 持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認される例が相次いでいるという。

 税理士の企図により,司法書士も会社登記の関係で協力していることが多いと思われるので,御注意を。
0056今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/24(日) 09:42:09.62
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式だけの従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩して借金してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針
0058今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/27(水) 11:04:22.61
【国税が勝訴した場合は、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのか?】
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかった持株会社。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士はどうするつもりなのでしょうか?
一般的な話として、相続税専門と称する税理士のほとんどは銀行・証券会社・生命保険会社・不動産業者と提携し、彼らから仕事をもらっています。
相続税専門と称する税理士のほとんどは、いわば金融機関の下請け業者です。
相続税対策に持株会社を利用することで、銀行は融資の実行による金利収入、生命保険の販売・投資信託の販売といった手数料収入が見込めます。
銀行と提携している下請け税理士としても、コンサル報酬が見込めます。
元請け業者である銀行は税理士ではありませんので、建前として相続税対策のコンサルをすることは税理士法違反となります。
そこで、相続税対策である持株会社の提案を銀行が行い、最終判断は必ず顧客の顧問税理士や銀行が提携している下請け税理士に確認するよう顧客に伝えます。
こうすることで、銀行は責任を税理士に押し付け、何かトラブルがあったとしても銀行は税理士に責任があるとして、自身の非を認めません。
しかしながら、相続税対策の骨組みである持株会社を検討・計画・実行した銀行にまったく責任がないと言えるでしょうか?
常識的な感覚からすれば銀行にも少なからず責任はあると考えるのが妥当でしょう。
この報道で感じられることは、銀行だけが金利収入や手数料収入などの「うまみ」を持っていき、責任だけが税理士に押し付けられる。
もし銀行が主導した相続税対策が失敗に終わる(国税の勝訴)ようなことになれば、容赦なくハシゴを外される下請け業者の税理士が気の毒でなりませんが、自業自得でしょう。
0059今日のところは名無しで
垢版 |
2017/09/29(金) 16:24:03.11
1.産経新聞に銀行提案節税スキームについて掲載先日の産経新聞にインパクトありの記事が掲載されていました。
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
金融機関が提案した節税対策が税務否認を受けていて問題になっているとのことです。
内容もそうですが、私は以下の一文が気になってます。・・・・国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。
このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という・・・・・
国税側は税務調査の際、「行為計算の否認規定」を用いるケースが増えてきたのではないかと。
2.行為計算の否認規定とは行為計算の否認規定とは会社(同族会社)が行った行為や計算を
そのまま認めてしまうと、法人税が不当に少なくなってしまうような場合は、
税務署がその会社の行為・計算を否認して、所得金額等を決めることができるというものです。
会社(同族会社)の行為計算の否認の条件は、会社の行為計算で、かつ会社の税負担を減少させたと判断されたときです。
しかし、この会社の行為・計算の否認規定は、@国税(税務署)がA法人税の負担がB不当に少くなったことをC認められる(ことを立証しなければいけない)
ので、何事もこの規定の下では「税金が減る行為」はダメとなり、課税庁側の「何でもアリ」、「乱用」につながるため、
最終手段としての位置づけとされておりそのため、「伝家の宝刀」といわれてます。
それが、この規定を適用するケースが増えているというのです。
0060今日のところは名無しで
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2017/09/30(土) 08:00:07.37
て、この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、
その後、国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/
0061今日のところは名無しで
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2017/10/01(日) 12:53:24.57
梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一
持株会社や従業員持株制度の極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖で
故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
説明だけの梅津善一公認会計士・松田朝恵税理士も税務否認の損害賠償請求にも応じず逃げます
0062今日のところは名無しで
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2017/10/07(土) 08:23:57.04
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に2016年9月21日yuwaadmin岡野コラム, 最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。
その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。
 株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。
 ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。
むしろ、譲渡所得税等を支払う分、税負担が増えることになりそうです。
 2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。
現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。実際に、この事件では相続財産が
110億円も圧縮されたそうです。
 このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、上記と違うのは、
持株会社の株式を出資して、持株会社の上にさらに持株会社を設立していること。
類似業種比準価額を2回適用させたスキームで、国税当局が総則6項を適用して、否認したようです。
 いずれも極端な持株会社スキームで、銀行が主導するそれとは内容が異なるもの。
銀行主導の持株スキームでさえ、否認されているという実情があるのかどうかは今のところ不明ですが、今後は、より慎重な判断が必要とされていることは言うまでもありません。
(熊本本部:岡野 訓)
http://s-ket.com/%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%90%A6%E8%AA%8D%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%8C%E5%A2%97%E5%8A%A0%E5%82%BE%E5%90%91%E3%81%AB/
0063今日のところは名無しで
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2017/10/10(火) 07:18:31.80
東京地裁 税理士の「DES」リスク説明義務めぐり3億円損害賠償命令KaizeiZine 2016.06.28  http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/cat_00100_comapny.html
「相続税対策のリスク説明がなかったために損害を被った」—。税理士法人が元顧問先から損害賠償を求められていた裁判で、東京地方裁判所(宮坂昌利裁判長)はさきごろ、元顧問先の訴えを全面的に認め、
アイリス税理士法人に総額3億2900万円の支払いを命じる判決を下した。税理士法人が相続税対策として提案したのは、債務の株式化により債権者の資産を圧縮するデット・エクイティ・スワップ(DES)。
テクニカルな相続税対策が次々に開発される中、今やポピュラーな手法ともいえるDESの説明義務違反で賠償命令が下された判決に、顧問先への説明義務に日々心を砕く全国の税理士が強い関心を寄せている。
https://kaikeizine.jp/article/2164/相続対策としてA社の顧問をしているアイリス税理士法人がDESを提案しました。
内容はA社の元社長が会社に対して貸し付けている最近のうち9億9000万円をA社のDESの対象に、これによりA社は、4億9500万株を第三者割当で新株を発行。
A社の資本金は、2000万円から5億1500万円に。その後減資。という流れ。一応A社には繰越利益剰余金がマイナス10億あるため株価は0円。
一見良さそうに見えますが、税理士法人のDESの提案書には、債務消滅益に対する課税の可能性や課税された場合の具体的な税額の試算等についての記載はないそうです。
DES実行時の債権は「時価」です。これにより債権の額面金額との差額は「債務消滅益」として法人税の課税対象となります。
つまり10億円が実際には時価は1000万円だとすると、債務消滅益は9億9000万円。
訴えられた税理士法人からすると、「やっちまった〜。」ですね。疑似DESはご存じでしょうか。
疑似DESは、過去に何回かやりましたけど、DESと同じなのに、租税回避っぽいなあ〜と思っておりました
0064今日のところは名無しで
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2017/10/14(土) 14:15:57.69
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元都銀の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%コンサル報酬は余りに高すぎる
重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら 良いだろうと
情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
0065今日のところは名無しで
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2017/11/01(水) 01:08:01.83
埋め立て屋紹介してくれや
0066今日のところは名無しで
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2017/11/10(金) 14:56:40.08
埋めた屋紹介してくれ
0067今日のところは名無しで
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2017/11/15(水) 19:25:04.67
どこで探すか
0068今日のところは名無しで
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2017/11/30(木) 16:17:17.91
2017.11.29 Wednesdayauthor : taxml
更なる激震パート2 一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致(産経)
更なる激震パート2 一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致(産経)
今、村木慎吾先生から教えて貰いました。出ちゃったのですね。やはりパペットだったか(独り言)。
△一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致2017.11.29 12:12更新
政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。
(略)課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。
一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、
高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。
政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。
http://www.sankei.com/economy/news/171129/ecn1711290028-n1.html
▽ 「役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり」ですか。
つまり、1階・2階・3階で言えば、1階を前提なのだろうか。
2階・3階には関係ないのではないか、というのは期待し過ぎか。
ただ、1階で提案していた方々は、軌道修正を迫られる場合もあるでしょうね。
そもそも、租税回避目的だけで設立していたのか。
そうでないのか、というのが、まずは問われる点ですが。(税理士・公認会計士 濱田康宏)
0069今日のところは名無しで
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2017/12/05(火) 15:09:42.65
相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ 税・予算 経済2017/11/29 18:00日本経済新聞 電子版
 政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、
非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。
 社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、
実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。
 社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から
外すなどして節税の拡大を防ぐ。
 また、宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度を使った節税策も防止する。同制度では親と子が別居していても、子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられる。相続を受ける子が自らの
建物だけを孫に贈与することで持ち家がない「家なき子」となり、特例の適用を受けるケースが増えているという。
 財務省は、子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や、子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討している。財務省によると
特例の適用による減収見込み額は16年度で1350億円で3年で2倍近くに増えている。
0070今日のところは名無しで
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2017/12/08(金) 17:27:22.34
一般社団法人使った相続税逃れ防止 政府・与党、18年度税制改正で対策強化 (1/2ページ)
2017.12.8 06:11Tweet プッシュ通知 メッセンジャー登録
 政府・与党は7日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。
一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用して子や孫に無税で財産を引き継ぐ節税策が広がっており、
親族が役員の多くを占める法人の財産に相続税を課し、税の“抜け道”を封じる。一方、自民党税制調査会は7日開いた会合で20年1月から
実施する所得税改革に伴う税収増加額が1300億円程度となるのを確認した。
 一般社団法人は、08年の公益法人制度改革で、登記だけで簡単に設立できるようになった。ただ、株式会社とは異なり、企業の株式に相当するような持ち分がなく、
今は財産を贈与しても、相続税がかからない仕組み。このため法人を設立して、節税対策に悪用するケースも増えていることを踏まえ、
政府・与党は、18年度改正で、親族が役員の大多数を占める場合は、移した財産が相続税の対象になるよう制度を改める。
 
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171208/mca1712080500001-n1.htm
0071今日のところは名無しで
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2017/12/10(日) 21:36:07.67
へっざまぁ(爽)
一般社団法人の相続の節税対策や持株対策が後だしジャンケンで、無駄になります

アドバイスしたアホ過ぎる税理士に支払税金が支払報酬がクライアントから損害賠償請求されます

国税局から、やらりまくります

バカにしてバレないのか(笑)(*゚∀゚)アヒャヒャ
0073今日のところは名無しで
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2017/12/23(土) 18:50:57.43
会社の場所はどこ
0074今日のところは名無しで
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2017/12/24(日) 08:44:28.69
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。
今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。
ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑
とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。
それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います
・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。
政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、
一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。
このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、
今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。
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