0234名無しさん@お腹いっぱい。
2021/01/28(木) 09:42:14.24ID:IDW4s1y6<令和2年11月25日時点>
厚生労働省において、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する患者様については、有効期間の満了日を1年間延長(更新手続不要)としていたところですが、令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者証から通常の更新手続受付を再開します。
厚生労働省からも通常の手続きを行うこととする通知が発出されました。
詳細につきましては、下記の更新手続のご案内及び厚生労働省の通知文をご参照ください。