>>622
いや、別に詐欺罪では無く、原則的には保険適応外となって全額自己負担になるか、
医療機関の持ち出しになるだけ。

法律で、保険適応外の場合として>>625の場合は本来は「医師の療養指導に従わなかった」
として保険適応外になるんだけど、そこまで厳密に適応している人はない。

んで、>>623に近い場合として、急性アルコール中毒で救急外来にかかった場合も本来は保険適応外。
自分で飲んだなら自己負担で、飲まされたなら加害者に治療費を請求ってのが厳密な適応なのだけど、
一応は保険者(医療費の残りを払ってくれる機関の事ね)に「こう言う状態なんだけど、保険適応にして
あげてもいいですか?」って問い合わせて、保険適応の許可を得てから保険で請求してる。
(実務的に多いのはオーバードーズだけどな)