浪人した野球選手
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この場合の浪人は大学浪人も野球浪人も含むものとします。 19歳で甲子園に出た仲田幸司
小中高のどこで浪人したか知らないが 河原が浪人して中日で復帰して活躍したのにカムバック賞もらえなかったのは可哀想だった 中尾孝義と藪恵壹 大学受験で一浪
藪は浪人時代に恵二と改名していたらしい 金本は手続きを期間内に提出しなかったので
入学できないで浪人w 二浪で思い出したのが城石憲之選手。
ドラフト指名時(94年)だったか、大学中退後2年浪人しているので登録名を二浪にしようかとおどけていた。 >>14
浪人時代に一時的に改名ってどうやるんだ?
予備校の登録名とかを変えるのか? ローマン
ローガン
ロードン
はいたがローニンはいない
今後クローニンあたりが来る可能性はあるけど
日本人ならノーニンがいた >>20
家庭裁判所で認められれば一般人でも改名できるよ >>22
ロシアに野球が普及してゴローニン選手が来日することが期待される >>23
いや、だから、一時的に改名ってどうやるんだっての。
家庭裁判所が一時的な改名をみとめるわけねーだろ(認めた例があれば示せ) 妹尾河童は本名の肇(はじめ)よりあだ名のカッパさんの方が定着してしまったので名を河童に変更している
水の江瀧子は出生名三浦ウメ子だが、ロス疑惑の際甥の三浦和義が実の息子であるという疑いがかけられたので本名も水の江瀧子に変更している
このあと正当な理由(親の遺言、近所に同姓同名がいる、人名用漢字の追加により「本来使用したかった文字」へ変更、等)があって再改名したとなれば「一時的に変更した」ことになる
戸籍法第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 婚姻に伴うケースだからここでは不適当だが、
本人の著書によるとデヴィ夫人は
出生名の根本七保子から
ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノに一時的に改名し
デヴィ・スカルノに再改名した
インドネシアでの名前はまた違う >>26>>27
それ単に改名できる根拠じゃん。
再改名できる根拠は全く示されていないじゃん。お前の想像じゃん。 藪恵二のデマはここが出典
松丼秀喜
https://2ch.live/cache/view/base/1062485440
908 代打名無し 2003/10/12(日) 10:54:00 ID:OvtIDOje
藪恵二
こういうネタスレから派生して、浪人時代だけとか尾ひれをさらに付けてデマが発生するんだよな。
妹尾河童とか水の江瀧子とか、ただペンネームや芸名が世間に定着化してからの改名で、関係ないのに、
こういうあたかも関係しているかのようにデマを補強する。 >>23>>26>>27が悪質なのは、
>>26で一般論として戸籍上の改名が可能というまあ割と誰でも知ってるようなことと例を書いておいて、
>>27で戸籍とは無関係かつ本人の自称にすぎないデヴィ夫人の再改名(戸籍上なのかパスポート上なのかインドネシアでの名称なのかすら不明な内容)を書いて、
あたかも藪が浪人時代にまるで戸籍上改名したかのように示していること 薮の改名話はプロ入り時に報道された話だよ
当時の雑誌読めば書いてあるはず
基本浪人話とは無関係だから別スレでやって プロに入って改名というのは、登録名を変える(藪恵一→藪恵市→藪恵壹)というのはよくあることだから分かる。
大学で改名したというのも、大学リーグでの登録名を変えられるというのなら、まあ分かる。
浪人の時だけ改名というのは意味不明すぎる。
浪人で登録名(浪人生が何に登録するのか)ということはないだろうし、無職の18歳による戸籍上の一時的な改名を裁判所が認めるはずない。
デマとしか考えられないが、当時の雑誌に書いてあると出典も示さず丸投げ。
悪質なデマだ。 横からだけど何で「裁判所が認めるはずがない」に固執してるのかわからん
正当な理由があれば2回でも3回でも再改名できるのではないの? 名前の変更をいとも簡単に認めてたら借金逃れや経歴詐称に悪用されまくりで、
たぶん2度も認めた例は存在しない。
2度認めた例が存在したら学会や裁判所の専門誌で研究対象になっているだろう。
固執ではなく、デマを流すなと言っているの。実務や研究で混乱を来すから。 藪恵二の話は当時のまんパロで中山ラマダがネタにするほどだったけど
26年も過ぎると知る人もいないマイナーな話になるもんなんだな キラキラネームの成人が
裁判で改名が認められたのがニュースになったくらいだから
そんなに簡単にできるものではないと思うぞ 下の名前の読みが女性のものだったことで小学生の頃、
同級生からからかわれ続けたので親に改名を願い出ましたが、
親からは裁判所から認められなかったと聞かされたことがあります。
当時、改名が認められる正当な理由としては
凶悪犯と同姓同名くらい、と言われたようですが、
一方で中学時代、交通事故に遭ったことを切っ掛けに
名前の「竜」を「隆」に変えた同級生がいたので
基準はよくわかりません。
でも、「恵一」を「恵二」に変える正当な理由って、なんだったのでしょうね。 再改名を認めた例はあるにはある。
僧侶になったことで改名した20年後、所属寺院が変更になったことで、宗教活動を円滑に営むために再改名
(家庭裁判所月報36巻3号157頁)
逆にいうとこれくらいの事情がない限り無理な上に、ものすごく稀なので認められれば何らかの新聞・専門誌に載るはず。
僧侶が改名しやすいのは有名で、多重債務者に出家する振りをさせて別の名前で詐欺をするのが流行ったので、今は審査が厳しいだろうな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています