医会資料
(問68)コンタクト装用中の患者が他の保険医療機関を受診した場合に、初診料は請求できるのか
(答)特別な関係の医療機関でなければ、初診料を算定できる
(注)特別な関係にある保険医療機関とは
(イ)保険機関の開設者が同一の場合
(ロ)保険機関の代表者が同一の場合
(ハ)保険機関の代表者が親族の場合
(ニ)一方の保険医療機関の理事監事評議員が他方の役員等の3割を超える場合
(ホ)一方の保険医療機関が人事資金等の関係により他方に影響を与えると認められる場合
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(イ)⇒同一医療法人間の初診料は無理のようだ
(ホ)⇒チェーン店間でも(個人開設でも)初診料は無理のようだ
つまり「院長交代」での初診料請求はほぼ無理のようだ
初診料返還(1〜5年)となると高額になるので
関係あるような人は上記内容が本当かどうかを関係機関等に確認を