南條幸也
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まず業務で高校数学が応用として使える時点で、世の中の上側1%以上なのよ。
アク界隈はお受験からのエリート教育で育ってるから、世の平均以下がちゃんと認識できていない。
残念ながら需要が存在してしまうわけですわ。高校数学の範囲だろうが何だろうが知らんがな。
あと、純粋な高等な数学になればなるほど、応用が狭まっていく。平たく言うと役に立たない。
なんでそんなものと比較するのか意味が分からない。好きなら勝手に博士課程でも行ってろ。
そして、哀れにもアク候補生として入社して、想像以上に日本社会の企業文化に揉まれ疲弊し、
自分は東京一工のエリートなのにこんな試験にも受からないクヤシイ!!みたいな人が、
5chで見えない敵をたたいて必死にもがいているんだな。憎むべきはその選択の損切りができない自分自身なのに。
だから、嫌ならやめろよと。クソ試験と思うなら今すぐやめて転職なりしろ。何事も中途半端が一番良くない。 佐藤匠と飯島良子に悪口、暴言、嫌がらせの言葉、いじめの言葉、誹謗中傷を聞かせるな。
世界人権宣言の全文
世界人権宣言12条
日本国憲法の全文
いじめ、悪口、嫌がらせ、暴言、誹謗中傷は日本国憲法11条の基本的人権の侵害だ。
悪口、暴言、誹謗中傷を聞かないこと、いじめ、嫌がらせを受けないことは日本国憲法13条の幸福追求権であり、日本国憲法11条の基本的人権だ。
いじめ、悪口、嫌がらせの言葉、暴言、誹謗中傷は刑法231条、世界人権宣言12条、ウィーン宣言及び行動計画18だ。
ウィーン宣言及び行動計画18 (定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
この法律で佐藤匠を守れ。 (定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
上記の法律より、佐藤匠へのストーカー行為を止めろ。
naru_rs@au.com
zjiang113@gmail.com 神奈川県迷惑行為防止条例3条(3)
ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条四
ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条六
ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条七
ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条八
今、ネット上には漫画を不正にコピーしたものがあふれています。これらの「不正コピー」とアップはすべて、漫画家たちの気持ちに反しておこなわれたものです。そして、「この作品はこう読んでほしい」という作者の意図をも大きくねじ曲げています。「不正コピー」を作りネットにアップする行為は、たとえそれが気軽な気持ちでおこなわれたとしても、漫画家が心血を注いだ表現活動を傷つけることであり、また法に触れる行為でもあります。 私たちは、こうした「不正コピー」を発見するつど、漫画家と話し合いながら、考えられるあらゆる策を講じてきました。しかし、心ない人たちはあまりに多く、残念ながらそのすべてには対応し切れてはいないのが現状です。 読者の皆様にお願いです。ネット上にある「不正コピー」は、漫画文化、漫画家の権利、そして何より、漫画家の魂を深く傷つけるものです。それらはすべて法に触れる行為でもあるということを、今一度、ご理解ください。また漫画家の方々と集英社は今後も、ネット上のあらゆる「不正コピー」に対しては厳正に対処していきます。読者の皆様の変わらぬご支援をお願いいたします。
週刊少年ジャンプ編集部 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています