近現代の君主の継承制度は、
女系および女子への継承を認めるか否か
という観点から、
・男系男子継承制、
・男系・女系長子継承制、
・男子優先長子継承制、
・絶対的長子継承制
に分類される。

・男系男子継承制
 男系長子継承制は君主の地位が男系男子にのみ継承される制度をいう。
 男系長子継承制はサリカ法(Salic Law)ともいい、
 これはゲルマン民族のフランク族中のサリー支族の6世紀の古法で、
 王位継承に関する規定ではなく土地相続に関する法であった。
 しかし、15世紀にフランスで王庁に関係する著述家が
 フランスの王位継承権から女子女系が排除されていることを
 正当化する根拠として取り上げられ、
 16世紀にはフランス公法・憲法の基盤となったものである。

・男系・女系長子継承制
 男系・女系長子継承制は原則として男系男子にのみ継承されるが、
 君主の一族の始祖の男系子孫の男子がいなくなった場合には
 女子・女系による継承を認める制度をいう。
 準サリカ法(Semi-Salic Law)ともいう。

・男子優先長子継承制
 男子優先長子継承制とは男女に継承権があるが
 第一子と第二子のように同一の親族関係では
 男子を優先する制度をいう。

・絶対的長子継承制
 絶対的長子継承制とは性別にかかわらず長子を優先して継承する制度をいう。