>>725
>代表系を定める権利は回答者にあるのだから

それだめですよ。代表系の決め方はすでに時枝記事に書かれています。それ前提です。全く違う数理を採用することは不可。もちろん、ある同値類内で、代表rを別の元r’ にすることは、回答者の自由でしょうが。
一方、「無限」は、確かに時枝記事に書かれているが、「有限」でも同じことができるということです。
そして、反例は一つで良い。「有限」の場合に反例が構築できるなら、数理として、時枝記事はもう一度見直されるべきですよね。