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ジョブ吉川隆二犯罪者偽税理士違法詐欺 [転載禁止]©2ch.net
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2015/01/10(土) 08:11:56.53ID:ND9ZOYm+0
税理士の資格のない、いわゆる「ニセ税理士」によって被害を受けたという納税者の声を耳にすることがあります。
特に確定申告の時期には、所得税・消費税の申告手続などを行う方が多いことに便乗して、
税理士でない人が申告書の作成などを請け負うことがあります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、
あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもあります。
たとえば、多額の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
 
コンサルタントが下請の税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
税理士会の、職域を守る為に各自の告発が大切です。
税理士の資格のない、いわゆる「ニセ税理士」によって被害を受けたという納税者の声を耳にすることがあります。
特に確定申告の時期には、所得税・消費税の申告手続などを行う方が多いことに便乗して、
税理士でない人が申告書の作成などを請け負うことがあります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、
あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもあります。
たとえば、多額の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。

しかし、前提は、既に崩壊し、河野コンサル・ジョブコンダクトは、無資格のニセ税理士である。
ニセ税理士には、三和銀行の紹介責任・権威・信用など、微塵もない。  
0048名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/03/23(月) 18:48:16.54ID:jjakQwSN0
河野コンサルの基本的なコンサルは、最後の相続税の低減と支配権の50%+1株確保だ。
そのために、相続税に比して低率の株式の譲渡税と持ち株会社・従業員持ち株会を
巧に組み合わせる。
譲渡所得税は、所得税課・相続税は資産税課という税務署の担当が違うのも巧に利用する。
株の譲渡の購入先で、売買価格が違うのも巧妙に利用する。
従業員持ち株会なら配当還元で極めて安く譲渡でき、譲渡税も安くなり支配権の確保も出来る。
しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。

コンサル報酬も低減した相続税の10%程度を請求してくる。
更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!
河野一良は、国税局から否認されたら責任とれるのか?、無責任コンサルタントだろうが?
今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。
大阪国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/osaka/suggestion/templates/input_form.html
東京国税局の投稿窓口――――
https://www.nta.go.jp/tokyo/suggestion/mail/input_form.html
被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税脱税租税回避 持ち株会社の類似業種批准方式否定指摘
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、類似業種批准方式で無く大手監査法人に株式の純資産額の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
0049名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/04/03(金) 10:18:18.22ID:91KKeY400
【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス
http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。
誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、
悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。
0050名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/04/04(土) 10:18:17.76ID:jzPC3YPK0
かつての、カルト宗教の事件でも、
1.「(依頼者=会員・信者)が勝手にやった自己責任」=責任逃れ !!!
2.「完全にコンサルタントは潔白なので、これ以上説明する必要はない」=自分は100%正しい????
3.「元特捜の弁護士や国税OBに一任している。弁護士や税理士にきいてくれ」=特捜弁護士で脅かす???。
カルト宗教の言い逃れには、主に、この3つのパターンが目立つここで指摘させていただければ、
むしろ、当事者が悪徳であれば、あるほどに、誰もが「そこまではしないだろう」と認識している
「死角」を、あえて悪用する可能性も否定できないのではないか、と。こう観(み)る次第である。
カルト宗教やパチンコの脱税業者などがその典型であり、パターンと品位とがよく似ているカルト洗脳セミナーの場合は、
もはや、公の場での説明責任の履行と、客観的な説明対象となるべき性質・時期にあり、
上記の1.〜3.の逃げパターンは通用しない。
他の2chでも指摘させていただいたことだが、河野コンサルやジョブコンダクト代表としての、
また、コンサルを実行し会社の形態を丸ごと変える社会的に重要な立場を鑑(かんが)みれば、
自ら連帯保証をし隷属税理士にも連帯保証をさせて責任をとる事は不可避であろう。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
しかし、1つ1つの対策は整合していても、全体では相続税の租税回避だ。
しかも完全な税理士業務の範疇であるので、ニセ税理士行為だ。
ホームページに報酬表がないがコンサル報酬も脱税し低減した相続税の10%程度を請求してくる。
更に、ニセ税理士に加担し権威を与える名義貸し税理士までいる。<<税理士の恥!!
河野一良は、国税局から否認されたら責任とれるのか?、無責任コンサルタントだろうが?
今日も投書が忙しい。。税理士の皆さんも情報を国税局へお願いします。
0051名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/04/11(土) 16:34:55.64ID:z6OVLpbd0
http://tsuchiuratax.jp/zeirishierabikata/nisezeirishi.html
税務相談、税務書類の作成、税務申告は税理士だけができる独占業務であり、たとえ無料であってもそういった相談を
コンサルタント、不動コンサルタント、ファイナンシャルプランナー、行政書士などの他の士業、商工会、青色申告会などで行うことは税理士法違反になります。
偽税理士行為は年末調整から確定申告のころに多発するので税務行政、税理士会綱紀委員共に目を光らせています。
それでも毎年のように無資格元税務職員や行政書士・社労士などの他士業がにせ税理士違反で逮捕されているニュースが流れているのが現状です。
にせ税理士とともに逆に税理士もほかの士業に入ると偽○○となりがちです。特に債務整理で銀行交渉などのこのこ出て行ったり、相続に争いのあるのに分割協議書を作り
のこのこ調停に顔を出したりしていると弁護士法72条であちらは訴訟のプロですからやられてしまうのでここは業際はきちんと押さえておくべきでしょう。でも古くから
ある一部の税理士は、知らないとかできないとか言わずなんでもやってしまうところも中にはあるようです。
登記をやったら司法書士違反 行政書士登録していないのに建設業許可更新やったら行政書士違反 社労士登録していないのに就業規則作成したら社労士法違反 
まあこれらの資格も往々にして業際でもめるというかはみ出している つわものがいるのですがやはりコンプライアンスは守るのが一番です。
何でも自分でやり人に害を与える、それでは北朝鮮と同じで嫌われ者になるだけで、事業も発展しないのではないでしょうか?
 にせ税理士に頼むとここが困る【税務調査】 偽税理士に頼んで一番困るところが税務調査でしょう税務調査は税理士しか立会できません。
また偽税理士行為をするような場合、税法などに誤りが多く、多額の追徴課税を課されてしまうケースが多いです。
0052名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/04/12(日) 10:43:55.05ID:Ihagv9m30
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーのおかしい点・怪しい点・不自然な点
1.大阪の三流都銀・三和銀行OB商業高校の高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか???知識も経験も売れるキャリア無いのでは?
2.税金の相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない・・・なぞ
3.非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲けるが高すぎないか?責任取らない詐欺で無いのか<いんちき催眠術
4.今ごろホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
5.高額な報酬コンサルタント10%料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム指摘否認60億されても河野一良や吉川隆二は損害賠償の責任とれるのか
6.偽税理士は零細弱小で隠れているがこの事業承継コンサルタントはイスラム国の様に巨大化し税理士を奴隷化して完全支配し国税局税務署へテロ攻撃してるのでは
7.相続税の弱点や盲点を突いた持ち株会社の脱税指南や租税回避アドバイスは国税や税務署・税理士会の怨嗟の的に成らないか?謀反国賊・裏切りでないのか?
8.依頼する優良法人へ脱税指摘や役員賞与否認や報道され脱税犯とか名誉に傷かつかないか?そのとき損害賠償をコンサルタントはホントに責任とれるのか
9.一流大学MBA早稲だか慶応OBなら先生と呼べるが、三流都銀の専門職の商業高校のキャリアで正規の弁護士や税理士に勝てるノウハウが本当にあるのか
10.なんで、詐欺の事業承継コンサルにこんなに多くの大勢の税理士・公認会計士が名を連らねているのだろう?偽税理士に集る詐欺師にプライド無い乞食かよ!恥ずかしい
0053名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/04/12(日) 14:53:31.53ID:Ihagv9m30
ニセ税理士の、カルト洗脳セミナーの首脳は、群れを作る。それが、三流の都銀だった三和銀行法人部のOBである。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサルの会長は河野一良教祖である。
その社長の工谷隆司も三和銀行出身だ。 河野コンサルのグループ会社
@KCファイナンス Aトイ・アセットコーポレーションB京都企画
C榎ビジネスサポートDエムエー・クリエイト のダミー社長も全て三和銀行出身である。
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクトの教祖、吉川隆二も三和銀行法人部出身である。
そのポートナーコンサルタントの若原勝利も三和銀行法人部出身である。
つまり、かっての支店長にも成れなかった三和銀行法人部の残党が、カルト洗脳セミナーを銀行の絨毯爆撃の営業手法で展開しているのである。
合併先の三菱東京銀行ではコンプライアンスから、危険な租税回避を 提案しなかった。
お互いに批判の無い三和銀行仲間のコンサルタントが、これらのカルト洗脳セミナー脱税指南である。
資格者は流石に三和銀行法人部出身では、税理士などは誰も合格出来ないので、
外部の資格者を金で釣って、洗脳して名前をホームページに出している。
今も、三和銀行だけで固めた危険なカルト洗脳セミナーを、実施し害毒を撒いているのである
相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している 毎週ゴルフや栄耀栄華の贅沢な暮らしだ。 租税方針の脱税指南の逆賊・国賊・反逆者・犯罪者である
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口 形式は、ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
政府の相続税増税に反逆し敵対して、穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南は脱税・詐欺・税理士法52条犯罪行為
持ち株会や従業員持ち株会の類似業種批准方式や少数株式評価が否認と課税されたら事業承継コンサルタント吉川隆二や河野一良偽税理士は損害賠償60億円でも責任取れるのか?
0054名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/04/19(日) 13:57:13.13ID:vh8+g2xx0
業承継コンサルタント河野コンサルの河野一良さんやジョブコンダクトの吉川隆二さんの遣り口など見てると、
国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。巨額の相続税申告漏れを指摘され、追徴課税として約60億円の支払
なら高額のコンサルティング報酬を損害賠償されるし、役員賞与否認される
コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、
国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。
泳がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、
多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、
税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二

LIXIL創業家が相続100億円以上の申告漏れhttp://media.yucasee.jp/posts/index/14469
友人に紹介 最終更新:2014年12月08日 17時10分
 建材設備大手のLIXILグループ(旧住生活グループ)の創業者で2011年に亡くなった潮田健次郎(うしおだ・けんじろう)氏の
相続人である長女が東京国税局の税務調査を受けて、100億円以上の申告漏れを指摘されていたことがわかった。
過少申告加算税、追徴額を合わせて60億円以上になると見られる。
 各紙の報道によると、潮田氏が保有していた住生活Gの株式を売却し、その資産を資産管理会社に移行。死後に長女が資産管理会社の株(未上場)を相続した。
 その際に、株式の価値を実際より低く申告していたという。流れとしては以下のようになる。
 潮田氏(住生活G株)売却 ⇒ 資産管理会社Aに ⇒ 長女(A社株相続)
 潮田氏が亡くなる以前の有価証券報告書によると、2008年時点では1347万5000株 (4.3%保有)を保有、
 また、財団法人トステム建材産業振興財団としても500万株( 1.59%)を保有していた。
 潮田氏の株式は当時の時価としては、200億円以上にのぼった。
0055名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/04/21(火) 18:20:38.35ID:RHgftcIs0
【消費者契約法 第4条】消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項に
ついて当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべき
ものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しない
との誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示
をしたときは、これを取り消すことができる。
【特定商取引法 第12条】 表示事項などについての「著しく事実に相違する表示」や
「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。
上記行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第14条)、
業務停止命令(法第15条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります
0056名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/04/25(土) 13:34:34.56ID:KbFaEdCB0
今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。
河野コンサル・ジョブコンダクトは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。

営業力が有る河野コンサル・ジョブコンダクトは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。

その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。
【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。

それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。
されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。

配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。
種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。
【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。

オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を
税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。
株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。
税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。

この【差額の10%】をコンサル報酬として河野コンサル・ジョブコンダクトは請求するのです。
巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。

仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良・http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト・吉川隆二
0057名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2015/04/25(土) 20:23:43.77ID:UqmTDdwk0
※ニセ税理士にご注意ください※

税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるニセ税理士に税理士業務を依頼した場合、
不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますのでご注意ください。
納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、
これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第52条の規定に違反した者 ===無償でも具体的に税務に絡んで財産評価基本通達に見解や意見回答した場合など
0058名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2015/05/03(日) 13:48:35.27ID:L8xcaac00
河野コンサル河野一良ジョブコンダクト吉川隆二 は三和銀行の法人部のノンキャリアだった。
支店長に成れなかった専門職だ。事業承継コンサルタント河野一良ジョブコンダクト吉川隆二 偽税理士
しかし今の日本では高収益が何時までも続かない。
殆どの会社は赤字だ。 事業承継コンサルタント河野一良ジョブコンダクト吉川隆二 偽税理士
更に相続税改正が行われる。中朝企業庁からも税制改正の要請が出る
悪質なコンサルタントの仕事の邪魔をしているのでは無い。
政府は中小企業保護の為に、そんな胡散臭いコンサルタントに頼らなくても良い様に考えてくれているのだ。
いままで高収益だから株価が高ので相続税が納付困難だとか、相続争いが起きて
兄弟が骨肉の争いをすると、恐怖心を煽るコンサルタントのビジネスモデルは
完全に崩壊した。事業承継コンサルタント河野一良ジョブコンダクト吉川隆二 偽税理士
コンサルタントは、その指導してきた責任を取らずに逃げだすだろう。
こいつ等は下請けに税理士を使い隠れ蓑にしているから摘発は難しい。
オーナーがニセモノか本物か見分ける知識と知人を付けるほかない。
甘い話には乗らないほうがいいですよ。事業承継コンサルタントジョブコンダクト吉川隆二 河野一良偽税理士
あの人が「節税!」といっているのは、たまたまばれていない「脱税」なんですよ!(笑
経験だけで、専門家に成れるなら、看護婦は10年くらいすれば皆、医師になれる。
正規の教育と国家資格を経て日本国が認めた者が専門家だ。
三和銀行の経験だけで、何で専門家に成れると言うのだろう。
そこがそもそも最初から可笑しいのだ。事業承継コンサルタントジョブコンダクト吉川隆二 河野一良偽税理士
確かに看護婦が。医者をしていればヤバイな。事業承継コンサルタントジョブコンダクト吉川隆二 河野一良偽税理士
国家資格者は、責任が有るから無茶しない。 事業承継コンサルタント河野一良偽税理士
ジョブコンダクトなどの事業承継コンサルタントジョブコンダクト吉川隆二 は、まったく責任なんか取りはしないだろう。
今の不景気で、当初のコンサル契約とは、見込みがズレても知らん顔だろうな。
0059名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2015/05/05(火) 17:24:04.17ID:ZXNmjW1n0
【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、
厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、 悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
(税理士業務の制限) 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
===当初無償でもオーナ社長へ具体的に株式の譲渡の税務に絡んで配下の税理士に相続税の節税計算を依頼し財産評価基本通達に相続節税や租税回避の株式相続税の見解や譲渡税の意見回答し
プレゼンし契約しコンサル報酬の巨額請求報酬を節税の10%として節税コンサルと相続税のアドバイスを事実指揮命令し税理士を支配従属せしめ報酬を獲得した場合など=支配的
0060名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2015/05/11(月) 08:15:26.81ID:135wggAh0
まずこの相続税対策のシナリオを作成して大塚勝久氏に提案し、実行させたのは誰かについてであるが、それは銀行筋ではないか。 何故か。(株)ききょう企画が130万株の株式を大塚勝久氏から買い取るためには、
当時の大塚家具の株価から計算すると  40億円前後の資金が必要になる。しかし、(株)ききょう企画にはその資金がない。資金については銀行筋が用意すると持ち掛けた。大塚勝久氏はもっともらしい
相続税対策スキームにうっかり乗ってしまった。  この結果、(株)ききょう企画には130万株の株式が積み増しされると同時に、銀行からの借入金40億円ほどが残ることになった。この結果、
(株)ききょう企画は多額の借入金に縛られて事実上銀行の支配下に入った。  大塚家具はもともと無借金の会社だ。従って銀行の思惑など一切気にする必要がなかった。銀行側からすれば面白くない。
何とか金を貸してコントロール下に置きたいとつねづね考えていたのではないか。  そこで用意されたのが相続税対策というエサであった。擬似餌である。実はこの時期、大手の銀行が、融資をからめたこの手の
相続税対策スキームを全国的に持ち歩いていた事実がある。ターゲットは、  上場企業のオーナー的経営者だ。無借金の優良企業にネライを定めて怪しげな融資企画を盛んに売り込んでいたのである。
 事実、その当時私のところにも3件ほどオーナー的経営者から相談が舞い込んできた。私はそれらのスキームをいくつかのケースに分けて検証してみたが、すべてのケースで銀行側のメリットだけが認められ、
 オーナー的経営者の側にはメリットがないどころか、デメリットさえあるトンデモないシロモノであることが判明。3人とも、私のアドバイスによって怪しげな企画に乗ることはなかった。
 http://ma-bank.com/item/1600  今一つのそして最も大きな理由は、当時、類似の怪しげな融資企画を持ち歩いていた金融機関の一つが、他ならぬグループの中核をなす存在である三菱UFJ銀行であったことだ。 
近年、金融機関の経済マフィア化が指摘されているが、相手を騙してでも自らの利益を追求する姿が端的に示されているズサンな融資企画書であった。
0061名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2015/05/16(土) 19:40:02.71ID:qzNTIn4A0
社長! 会社を継がせたいならココまでやっておかなくちゃ! [単行本]ジョブコンダクト代表吉川隆二
内容紹介いいときも悪いときも、必死に守り抜いてきた自分の会社。継がせるなら、とことん手を尽くしておかないと、とんでもないトラブルを引き起こします。
たとえば、・誰が継ぐか、兄弟で「骨肉の争い」が勃発・株式を持つ親戚から億単位の買取請求がきた・税対策で分散させた株式が原因で会社が乗っ取られた
・新社長と古参幹部の反りが合わず社内が大混乱これらは、ほんの一例。「うちの会社大丈夫」と思っていても、思わぬ落とし穴があるものなのです。
本書では、中小企業のカリスマ小山昇氏が、全国各地の中小同族企業から持ち込まれた事業承継にまつわるトラブルを例に、 押さえておきたいポイントを徹底伝授!
自身でも2度経験した事業承継例も公開し、「絶対モメない」「とことん格安」の、賢い「継がせるテクニック」をお教えいたします! 内容(「BOOK」データベースより)
社員も納得する二代目の決め方から分散した株を買い取る方法、株価1円の株式承継テクニック、やっかいな古参幹部の扱い方まで、あらゆるケースに中小企業のカリスマが答える。
著者について ◎─株式会社武蔵野、代表取締役社長。1948年山梨県生まれ。東京経済大学卒業。76年日本サービスマーチャンダイザー株式会社(現在の武蔵野)に入社
。同社退職後、会社経営などを経て85年に再入社。89年、代表取締役社長に就任、現在に致る。 ◎─引き継いだ赤字続きの小さな会社を年商35億円までに引き上げた
手腕はもはや伝説。その優れた経営で、株式会社武蔵野は、2000年に日本経営品質賞受賞、2001年に経済産業大臣賞受賞、2004年に経産省が推薦する「IT経営百選」
の最優秀賞を受賞。 ◎─この独特の経営ノウハウを学ぼうと、
中小企業の経営者が全国から勉強会に押しかける。赤裸々かつ軽妙洒脱な語り口、親しみやすい人柄にはファンも多い。
本書は著者自身の経験や、多くの中小企業から持ち込まれる相談を解決してきたなかで体得した「事業承継」の極意を、語り尽くしたものである。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)小山昇株式会社武蔵野、代表取締役社長。1948年山梨県生まれ。東京経済大学卒業。
http://www.jobconduct.com/company/
0062名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/05/19(火) 07:52:04.78ID:vlE45bz10
「極ゼロ」酒税戦争で国税庁に楯突いたサッポロの代償
週刊ダイヤモンド編集部 2015年5月19日 http://diamond.jp/articles/-/71658
 4月28日、サッポロホールディングス(HD)の元に一通の通知書が届いた。送り主は国税庁。
書面にはむなしくも、サッポロが国税庁に返還を求めていた追加納税115億円を「返さない」旨が記されていた。
酒税法には、発酵状態であると判断する定量的な基準は示されていない。
神学論争ともなれば、酒類業界の監督官庁たる国税庁が有利なのは自明のことだ。サッポロの抵抗むなしく、
国税庁は、発酵は不十分という姿勢を貫き、要求を突っぱねた。
急先鋒は武闘派社長? このバトルに終止符を打てるのは司法判断しかないのだが、サッポロが提訴に動くのは厳しいとみられている。
というのも、「国税庁に目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、営業活動がやりにくくなる」
(ビールメーカー幹部)からだ。すでに、今回の一件でサッポロが国税庁に盾突いたことで、業界内からは「よくあそこまでやるなぁ」とサッポロを心配する声が上がるほど。
0063名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/05/22(金) 12:27:28.84ID:vY4rlPES0
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。
>>信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである
三和銀行マンの河野コンサルやジョブコンダクトは 「税務署に調査に配下に居る税理士を当たらせます。」
「コンサルを税務署が否定の時は、全額、補償します。」
「それまで頂いた、全ての報酬に利息を付け返却します。」とコンサル契約書に書いたらどうだろうか?
無責任で怖くて 書けないなら、最初から騙すつもりの洗脳セミナーと言う証拠だ。
河野コンサルとジョブコンダクトのコンサル契約書には、「責任」と言う文言が1つも無い。
これが、責任を持たないニセ税理士のセミナーだ。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野一良 http://www.jobconduct.com/ 吉川隆二 将来の否認リスク有る脱税額の10%を請求して大儲けだ。
つまり、完全なインチキ野郎だ、 錯誤により洗脳する詐欺セミナーだ。いまどき報酬規定がホームページに無い ==詐欺師の典型
「国税庁に目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、営業活動がやりにくくなる」
事業承継のトステムや大塚家具が国税庁に盾突いたことで、偽税理士の業界内からは「よくあそこまでやるなぁ」と偽税理士のいんちき提案を心配する声が上がるほど。
通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、
この評価との差額が申告漏れと指摘されたようです。
===下請けの奴隷税理士は税務署や税理士会が怖いから、ここまでインチキ宣伝出来ないのです。役員賞与否認や相続税の追徴や否認の責任は一切取らない
0064名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/05/25(月) 11:43:26.75ID:g18TQLs80
開催日 5月27日(水) / 6月24日(水) / 7月28日(火) / 8月26日(水)
会場 5月27日(水) 東京国際フォーラム G-404
6月24日(水) 東京国際フォーラム G-408
7月28日(火) 東京国際フォーラム G-408
8月26日(水) 東京国際フォーラム G-408
東京都千代田区丸の内3-5-1 TEL:03-5221-9040
開演 13:30〜16:30
受講料 ご1名 10,000円(テキスト・税込)
講師 吉川 隆二氏http://www.jobconduct.com/seminar/
(株)ジョブコンダクト代表取締役 事業承継2,000社対応
0065名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/05/25(月) 17:55:52.25ID:PMpEEqNE0
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
コンサルタントのニセ税理士行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば回収100%だ。
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト・吉川隆二公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所 [弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士]  立信事務所及び駒井鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
行政の相談窓口だと思って相談したら、料金を請求された!〜「ワンクリック詐欺」被害に遭っても、あせらず、あわてず対応しましよう〜
だまされるインチキ詐欺師の偽税理士の非弁犯罪集団へ 国民生活センターがガンガン返還請求してくれる有難いことだ
0066名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/06/03(水) 20:50:42.20ID:ldgK/g+10
新人弁護士、かすむ未来 事務所入っても少ない仕事 2015/5/29 1:53日本経済新聞 電子版
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO87426830Z20C15A5CC1000/ >給料は月額20万円台。 行政書士が紛争ある遺言書・遺産分割相続が職権で出来るはず居ない
支部の部長ですら、「行政書士専業は99.9%食えない」と断言してる現状 でも、食えない食えないと連呼してるだけでは生産性がない  非弁行為とニセ税理士を犯す
もう少し分析的に考えるとフリーターが行政書士試験に合格して、その年に開業 電話交渉や内容証明郵便で非弁と消費者センターから言われ返金に
これで食えると思う方がおかしい 法律の知識は素人に毛が生えたレベル 行政書士実務の知識はゼロ 人脈なし資金なし、集客や経営に関する知識もなし
頼みの資格は行政書士、ジャンル的には広いが、独占的といえる業務は書類の作成と提出だけという貧弱なもの 弁護士でも食えないのに行政書士が暮らせるのか
行政書士会はここで自浄作用をみせないとほんとに制度自体があぶないよ。いままでも、戸籍の職務上請求書を興信所へ売ったり不法在留のための会社設立
したりしてたんだから。警察の監視対象なんてふつうの士業では考えられない。福島訴訟や種子島訴訟の様に常識ではかんがえられぬ論理で違法行為を正当化するなんて
もってのほか。 行政書士は考え方が特異か、もしくは異常。行政書士会のアジテーターの言うこと 民事法務という非弁行為やニセ税理士が常習化して可笑しくないのか
のみ簡単に信じてつぱしる。他士業との業際をよく考えないと。弁護士、司法書士の仕事やりたければ資格とれば」いいこと。ニセ税理士は無償独占だから無料相談もダメ
簡単なタイプライター行政書士資格でなんでもやらせろとは虫が良すぎる。 事前の綿密な準備がなければ廃業まっしぐらなのは小学生でも分かる当たり前の話
国民消費者センターから内容証明郵便・電話交渉非弁・相続遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ない
0067名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/06/05(金) 17:00:48.33ID:BCp4/qoQ0
現役行政書士です 行政書士会の自浄能力作用が無いことは非弁行為を発生させている一つの要因だと考えています。
積極的に非弁行為を取り締まることもせず、いたずらに非弁行為を助長するサイトを放置することも非弁行為を誘発させている一つの要因になりえると思っています。
警察は極稀に非弁行為への摘発に踏み込みますが、もはや行政書士会の自浄能力が皆無に近いことを考えると、弁護士会からの強力な圧力を行政書士会にかけるか、
膨大な数のウェブサイトやブログやSNSにて非弁行為を助長するサイトが乱立しています。
行政書士が考えていることは、いかにしたら自分の利益が得られるかという点においてのみです。依頼者の利益などを考えている人は極わずかで、実際は公務員の天下り団体なのも否めません。
特に許認可の業務に関しては公務員が税金で得た情報や人脈を活用して情報産業に類似する天下り行政書士になっています。税金で得た情報や人脈を自らの商売に活用することは倫理上問題があると私は考えています。
捕まるまでは非弁行為に励み生き抜こうという姿勢が崩れない行政書士会は、もはや普通の組織ではありません。特殊な分野での行政書士の役割は多少はあるにしても、それを上回る非弁行為が多すぎるように思います。
もはや行政書士法は廃止して、必要な分野には必要な分野の新たな制度を設置するべきです。国民の権利や自由が行政書士会によって汚されていることを現役の行政書士、特に非弁行為を行っている者にいくら説明しても
彼らの多くは自らが愚かであることは絶対に認めないのです。何故ならそれを自らが受け入れてしまうことは自身の生活が破たんしてしまうことに繋がるからです。
行政書士会は腐敗した集団故に会員からの通報なども基本的には効果は皆無に近いのです。それと並行して非弁サイトをリストアップし個別に数十万あるであろうサイトへの個別的な警告や、
行政書士連合会や各単位会に圧力を加えることが必要だと考えます。もう、このまま行政書士をのさばらせておくと今以上に収集のつかない状態に陥ると考えます。
行政書士の実態は、離婚専門行政書士・相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士捕まるまで何でもやるというのが現状なのです。
0068名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/06/06(土) 07:24:31.76ID:zv6v0DXj0
行政書士資格だけで開業するって、よく考えたら凄いことだよね 行政書士は、弁護士ができる業務のごくごく少ない旨味のない一部しかできない
しかも、そのごくごく一部は、税理士業務や司法書士業務とは違い、素人でもできるようなことが大半で、旨味も少ない残りカスみたいなシロモノ
ドラクエ3で言うと、弁護士での開業が勇者、武闘家、賢者、賢者とかでのプレイだとすると、相手が勝手に倒れてくれるか
行政書士での開業は、遊び人1人でゾーマと神竜倒そうとするようなもんだ 相手が合意して居ることをタイプライターで作成するしか無い行政書士
新聞沙汰で国民生活消費者センターが行政書士の交渉は非弁違法とか内容証明郵便で行政書士の名前すら書けない情けない姿を目にすることが多いが
こうやって生で行政書士が最高裁で内容証明郵便が非弁でと判決され批判された姿まで見れちゃうなんて!消費者センターへ相談すれば返金されます
警視庁から監視されてる違法の入管偽装結婚当たり前ゴミ資格行政書士は根っからの犯罪者任用資格なんだなw 行政書士相談は消費者センターへ
みなさん。相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士・遺言書専門行政書士は紛争が当然にあるのにくれぐれも注意して下さいよ
奴らは自分が有利になる為なら捏造なんて当たり前、違法行為すら堂々と宣伝しますからw 消費者センターが違法偽税理士や非弁を指摘してくれる
実際に行書のHP上での宣伝やアピール文句「トラブル専門行政書士」「相続遺産分割専門行政書士」などでトラブルが多発しており
とうとう「ホームページ作成に際してのガイドライン」まで作られる羽目にwww 行政書士違法報酬返金は国民生活消費者センターへ相談依頼OK
http://www5e.biglobe.ne.jp/~f-gyosei/kaiin_homepage_gaidorain.pdf 鳥取の柴田崇裕行政書士の「非弁行為」が鳥取県から懲戒に
2ちゃんの違法非弁行政書士や相続遺産分割遺言書の偽税理士の相続税節税提案行政書士どもの狂った活動見てれば納得するだろ
「マトモな法律家」じゃなくて「違法非弁交渉法律家」ですか 無償独占の相続税の偽税理士行為やにせ社会保険労務士も・・・
あきらめないで消費者センターへ相談が大事です行政書士の実態は、離婚専門行政書士・遺言書相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士は非弁や偽税理士で捕まるまで何でもやるというのが現状なのです。
0069名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/06/14(日) 11:07:39.29ID:yrzxhC4j0
違法交渉行政書士や遺言書相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士は弁護士会・税理士会・警察・国税もなんとなく見逃して来た状態を国民生活消費者センターが消費者保護から違法を
指摘し・報酬返金をしてくれています。弁護士提携や税理士提携・司法書士提携は非弁提携・非税理士提携・非司法書士提携も違法な交渉材料として指摘してくれる時代のネット流れの変化です
弁護士の真似事は不可http://sn.admin-law.or.jp/jissai.html 行政書士が「街の法律家」と言われる為に勘違いしている方が結構いる事に時々、驚かされます。
弁護士や税理士の真似事をして、遺産分割相続法律事件に介入して相談を受けるHPを見かけます。大変に危険です。弁護士法違反で逮捕者が出ています。
遺産分割協議・相続や節税にも関わることができません。どこまでが合法で、何が違法かもしっかりと理解しなければ危なくて行政書士業務はできないのです。
危険と隣り合わせの資格とも言えると思います。 札幌弁護士会 非弁護士取締委員会 著(コラム)http://www.satsuben.or.jp/faq/shoshi/gyosei01.html
=内容証明郵便・電話交渉非弁遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ません
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に 相続事業承継コンサルタント行政書士も非弁行為・偽税理士で摘発されてしまう
「うん、だから非弁しないと仕事にならない行政書士なら要らないんじゃね?」で終わる話。/千葉県流山市の弁護士 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n273172
https://twitter.com/lawkus/status/597594596340670464   大阪弁護士会https://www.osakaben.or.jp/05_menu/cando/ http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html
談事例からみるトラブルの特徴http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に成ってしまっていたのです。インタネット・スマホ時代だから知ったのです
0070名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/06/30(火) 11:30:24.91ID:chua1Ujt0
工藤会「上納金」脱税疑い、トップら4人逮捕2015年06月16日 12時10分
 配下の組員らから上納金として集めた金を所得として申告せず、脱税したとして、福岡県警は16日、特定危険指定暴力団工藤会(本部・北九州市)の
トップで総裁の野村悟被告(68)(殺人罪などで起訴)ら4人を所得税法違反容疑で逮捕した。
 県警によると、暴力団トップへの上納金を所得と見なして同法違反容疑で立件するのは全国初。県警は国税、検察当局と連携して資金の流れを解明し、組織の壊滅を目指す。
 ほかに逮捕されたのは、同会幹部の山中政吉容疑者(64)ら3人。野村被告の逮捕は、昨年9月以降、4回目。
 発表によると、野村被告らは、2010〜13年の4年間に同会が運営費名目で集めた上納金のうち、野村被告の個人所得だった約2億2700万円を所得として税務署に申告せず、
 所得税約8800万円を不正に免れた疑い。http://www.yomiuri.co.jp/national/20150616-OYT1T50066.html
0071名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/07/01(水) 22:46:46.22ID:xfj81FcAO
就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。
0072名無しさん@お腹いっぱい。
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2015/07/10(金) 07:23:42.17ID:AdXECLJm0
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携のは恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
ホームページに報酬表や料金表がありません。http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 国税の役員賞与否認重加算税で
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。 7年間遡り全件役員賞与否認です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっています・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針
0073偽税理士詐欺師
垢版 |
2015/07/16(木) 08:21:14.82ID:9l4QhHM60
高額の相続税の節税コンサルタント事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だか ら7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定されます
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで7年前までメクラれます
極端な相続税対策には, 常に国税か ら「否認される」という税務リスクを抱えることになります. このような税務リスクを抱えるのであれば, 素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため, 極端すぎる未公開株式の相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます.
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的です。しかも迅速です
当社のオーナー社長がセミナーで結果的に騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払っいましたが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定されました
困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ返却依頼相談しました。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為非税理士提携非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれました。しかも無料でありがたい話です。
未公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師です
0074消費者センター返金交渉
垢版 |
2015/07/17(金) 08:16:52.13ID:YMb25Ue/0
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有るので課税は理屈や理論ではないのです。
極端な節税事例には適用しない事例があります。こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から完全否定・全件悪質脱税指南とされかねません
国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や奴隷司法書士下請け税理士への高額登記料報酬と重加算税も役員賞与否認被害を全額返金交渉してくださいました。
0075脱税指南
垢版 |
2015/07/18(土) 16:22:56.02ID:jqDTH6nl0
課税・徴収漏れに関する情報の提供
 国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます。
これまで提供を受けた情報の例
租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
上記のような者の協力者に関する情報
上記のような具体的な情報をお持ちでしたら以下のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。
(国税庁ホームページのほか、国税局や税務署においても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付けています。)
 皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。
 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html
0076国税に楯突くのは危険
垢版 |
2015/07/21(火) 09:08:53.07ID:4Ymyak2Y0
税務調査においては、損金計上したオーナー社長の個人的な支出=役員賞与と認定され(一般的にいう認定賞与)、その支出の損金不算入(=役員賞与)、
源泉所得税の賦課、不納付加算税もしくは重加算税や不申告加算税・延滞金・消費税不申告が課されます。国税税務署の資料KSKに残り脱税志向悪徳業者と見なされます
多い例としては、事業に関連のない者との事業承継セミナー代・事業承継の高額コンサル報酬・接待交際費や、事業承継コンサルへの月次コンサル顧問報酬
資本政策だという無議決権株式への高額司法書士報酬・税理士の相続税試算報酬・コンサルとのゴルフ代・お歳暮や自己の用に供する資産(車や服飾品)の購入費用でしょう。
このような隠蔽の事実があった場合、脱税隠蔽・重加算税かどうかは別にして、オーナー社長が法人から経済的利益の相続税の節税コンサルを享受したことは間違いなく、
認定賞与と指摘されることはしょうがないかと思います。損金性がありません。国税から派手にセミナーや集客で事業承継コンサルは重要監視対象で危ないです
また事業承継コンサルが「損金算入で実効税率で会社経費で事業承継できるからお得ですよ」という相続税の未公開株式の租税回避アドバイスは確実に重加算税対象でしょう。
無事これ名馬というのが国税との関係では一番です。目立ったり財産評価基本通達の弱点や裏を突く節税は国税のジェラシー嫉妬を買い全件税務調査の反面で7年見られます
いまの持ち株会社の類似業種比順方式や配当還元方式が適当でも、相続税の節税の公平という観点から、タワーマンションと同じ将来の相続税の節税の前提すら通達一本で変更されるというリスクあります。
税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです。事故が起きればどう否認やコンサルの責任や信頼回復できるのでしょうか
===「極ゼロ」酒税戦争で 国税庁に楯突いたサッポロの代償http://www.excite.co.jp/News/economy_g/20150519/Diamond_71658.html
その代償は115億円と国税庁との友好関係。サッポロが失ったものはあまりにも大きい。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39684?page=3
 国税庁に楯突いた代償?http://news.livedoor.com/article/detail/8960736/市場筋が「サッポロは国税から狙い撃ちされた」と囁き合うのも無理はない。===
0077名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2015/07/25(土) 08:40:40.19ID:1gt4qAal0
このスレの言いたいことをまとめると多分税務調査の役員賞与否認の被害を受けたオーナー二代目か優良顧客・顧問先を取られた税理士が
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の
節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開しているという警告をしているのだろう
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが普通の税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までを
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう
また新聞報道では行政書士が消費生活センターみたいなホームページで勧誘し交渉したので非弁行為とされ報酬返金させられているから
役員賞与否認や事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら良いだろうと
情報提供し警告しているのだろう。東芝の不正会計もコンプライアンスから適正に処分されるだろう
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし医療の話もしないだろう。無資格者は国家が認めていないので違法だろう
正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車人身事故したら被害を受けた被害者に回復できないだろう
0078国税に楯突くのは
垢版 |
2015/08/01(土) 18:40:40.61ID:J9tgnCl10
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
消費生活センターにお願いしたら役員賞与否認重加算税の被害は返金を成功回復できると言われている。民事損害裁判より安くて早いという。何でも消費生活センターへ
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
君子危うきに近寄らずだろうと思います。派手な営業で国税から監視されたり楯突いたりセミナー展開は本当に危険な税務リスクが有リすぎる。
0079役員賞与重加算税否認
垢版 |
2015/08/02(日) 18:21:48.37ID:98OTKFjX0
事業承継相続税の未公開株式節税セミナーやコンサルタント高額報酬は会社経費に全く損金に成りません。相続税の節税10%コンサル報酬はダメです。
事業承継コンサルタントが「実税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなります。
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からの重要警告のメッセージとなります。
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
当然国税では迂回の司法書士や税理士へセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税され優良申告法人取り消しや青色申告取り消しや常時監視までされます。
税制の不備の節税ノウハウで上手く制度の裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有ります。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。看護師に医療を頼まないのと同じです
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです 国税に楯突いて行くと大変です
事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことです。何故に報酬料金表がないのが怪しいです。
0080名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/03/31(金) 00:13:41.41ID:3BEqFYt+0
関西勢だけ抜粋してみた。

3 京都大学
6 大阪大学
13 神戸大学
22 立命館大学
35 同志社大学
40 関西学院大学
47 大阪市立大学
0081名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/03/31(金) 00:14:25.43ID:3BEqFYt+0
関西勢だけ抜粋してみた。

3 京都大学
6 大阪大学
13 神戸大学
22 立命館大学
35 同志社大学
40 関西学院大学
47 大阪市立大学
0082名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/03/31(金) 00:16:16.26ID:3BEqFYt+0
関西勢だけ抜粋してみた。

3 京都大学
6 大阪大学
13 神戸大学
22 立命館大学
35 同志社大学
40 関西学院大学
47 大阪市立大学
0083名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/05/18(木) 15:28:39.14ID:/+jFDTWj0
>大阪府三島郡島本町のイジメはいじめられた本人が悪い
>みんなそう思ってる
>うんこ食っとけ!
>はよ死ねクズ
        ↑
 いじめの加害者を擁護し被害者を非難するスレを公然と立てる
 島本町という町は日本最低の町だな
0084名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/09/05(火) 08:13:36.85ID:8yzyDlyE0
同族会社の場合、代表者が会社の支出内容を自由に裁量できる余地が大きく次のような経費処理等は多々見受けられます。
(1)社長及び親族の個人的な費用の事業承継相続税節税コンサル報酬を知りながら経費にする=税理士や弁護士費用・司法書士登記代もダメ 
(2)会社に必要の無い物を会社資産にして、減価償却する  仕事に関係のない車購入費、など
この場合役員賞与として否認されるリスクが高く、否認されると次のようになります。==役員賞与とみなされ、全額損金にできない
==役員賞与は給与なので、それに対する源泉所得税の控除モレ、消費税の控除否認もされます 
さらに、不正だと認定されると、重加算税35%が付きます。そしてこれらとは別に延滞税
も付きます。このように個人的な費用を会社の経費にして、税務調査で否認されると、本当に痛いのです。
その税金を支払うための資金繰りをしなければならない場合もあります。事業承継コンサル自体の提案の信頼性や信用性も国税から否定的と判断されます
税務調査官は多くの会社で否認してきた経験があるので税務調査で見るべきポイントを反面の資料で知っています。ゆえに 、調べられれば分かってしまうような行為は止めた方がよ
いと言えます。やりやすい節税コンサル節税報酬はリスクが大きいのです。  中でも役員賞与の否認は本当に痛いのです。国税の事業承継コンサル支払報酬への姿勢等が見えてきます
きちんとした節税対策は 結果的には税理士に相談料を払っても安くつきます。相続税節税コンサル費用は会社の経費でなく損金性有りません。税務調査で否認されています。 
相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。高額請求もされます
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで 相続節税に備えるべき状況なのか疑問です。
事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。 これは個人的オーナーの相続税節税費用なので一切会社の費用となりません
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
0085名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/09/08(金) 11:17:39.86ID:6Hr/mdUr0
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
消費生活センターにお願いしたら役員賞与否認重加算税の被害は返金を成功回復できると言われている。民事損害裁判より安くて早いという。何でも消費生活センターへ
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できない
0086名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/09/10(日) 13:44:07.20ID:E1XfZncV0
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師です
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有るので課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から完全否定・全件悪質脱税指南とされかねません
0087名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/09/13(水) 11:45:56.82ID:JwbeNrYC0
http://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/1590/
東京国税局が内部研修において「総則6項」適用の留意点を明示 〜「タワーマンション節税」等の税務調査における判断基準が明らかに〜
東京国税局の内部研修である「資産税審理研修」の資料を入手したため、平成29年9月のKPCレポートは、この内容を紹介していきます。
1 総則6項適用の考え方 研修資料においては「これまで評基通6の適用の有無が争点となった裁判例では
『この通達の定めによって評価することが著しく不適当』であるか否かの判断は、財産評価基本通達に定める評価方法によらないことが正当と認められる
『特別の事情』の有無による旨示されている」とした上で「この『特別の事情』の有無の判断に当たっては、次の《参考》に掲げる点などに着目しつつ、
様々な事実関係を総合考慮することに留意する」とあります。その上で《裁判例》として、いずれも国税側が勝訴している「大阪高裁平成17年5月31日」
と「東京地裁平成17年11月30日」の2つの判例を取り上げています。前者はいわゆる「取引相場のない株式の評価」についてのもの、
後者はいわゆる「広大地」に関するものです。2 《参考》に記載された4つのポイント
さらに最後に《参考》として、総則6項適用に当たっての具体的な4つの留意点が示されています。
@評基通に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること
A評基通に定められた評価方法のほかに、他の合理的な評価方法が存在すること
B評基通に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在すること
C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること
東京国税局が資産税審理研修でこのような内容を取り上げているということは、今後、いわゆる「タワーマンション節税」や
「株特外し」等の「行き過ぎた相続税の節税策」についての税務調査を強化させる方針であると考えられます。
特に「C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること」とあるのは大きなポイントで
「納税者の租税回避意思の有無」が大きな判断基準となるものと考えられます。
0088名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/09/21(木) 14:31:58.90ID:3wjiPu7V0
否認事例がある
この持株会社スキームは、融資によって銀行にも大きなメリットがあるため、広く提案されており、多くの件数があります。このため、
株価の計算が適正である限りは、国税もうるさく言わない、
という理解が一般的でしたが、国税がこの持株会社スキームに対し、かなり強引な課税をしたというニュースが報道されています。
このため、多くの人がやっているから、信頼できる銀行が提案しているから、と安心することなく、持株会社スキームも大きなリスクがあることを
前提に考える必要があります。少なくとも、
実行に当たっては、専門知識がある税理士にしっかりと相談するようにして下さい。
●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、税務調査対策及び
高度税務に関するコンサルティング業務に従事。
0089名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/09/23(土) 10:22:27.64ID:reLsxtuI0
キーエンス創業者の長男1500億円申告漏れ 株の贈与センサー機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者の滝崎武光
名誉会長(71)の長男が大阪国税局の税務調査を受け、滝崎氏から贈与された非上場の一族の関連会社の株式について1500億円超の
申告漏れを指摘されたことがわかった。申告した株式の評価額が著しく低いと判断された模様で、国税局は
過少申告加算税を含め300億円超を追徴課税する更正処分を通知。長男は全額納付したとみられる。
関係者によると、滝崎家は関連会社とは別に、キーエンスの筆頭株主で同社株17%超を保有する非上場の資産管理会社「ティ・ティ」(大阪府
豊中市)を経営。滝崎氏はティ社の転換社債などを利用した出資で新たに関連会社を設立し、同社株を長男に贈与したとされる。
財産評価に関する国税庁の通達では、取引相場のない非上場会社の株式の評価額は、業種や事業内容が類似する企業の株価などを基に算定する。
長男は通達に沿って関連会社株を評価したとされるが、国税局は、関連会社が転換社債によって事実上支配するティ社を通じ、大量の
キーエンス株を間接保有しているとみなし、評価額が過小だと判断した模様だ。通達では、国税局が通達に沿った評価額について、実態とかけ離れているなど
「著しく不適当」と判断した場合に「国税庁長官の指示を受けて再評価できる」とする特例的な措置も認められている。(以下、略))
平成28年9月17日の日本経済新聞では「滝崎氏らはティ社株を現物出資して新たに非上場の資産管理会社を設立し」とも記載されているのでティ社の株式及び
転換社債を現物出資したスキームと推察されます。確定的なことは言えませんが、上記の朝日DIGITALでは「通達では、国税局が通達に沿った評価額について、実態とかけ離れているなど
「著しく不適当」と判断した場合に「国税庁長官の指示を受けて再評価できる」
とする特例的な措置も認められている。」とあることから、総則6項によって否認されたものとも推察されます。
0090名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/09/27(水) 11:15:23.27ID:2XobEMxJ0
【なぜ持株会社を活用した自社株対策のデメリットを語ろうとする人間がいないのか?】
税理士長嶋は常々疑問に感じているのですが、なぜ持株会社を活用した自社株対策のデメリットを語ろうとする人間が誰ひとりいないのでしょうか?
物事には「表」があれば必ず「裏」があるはずです。裏を説明せずに表だけを強調するのはあまりにもアンフェアではないでしょうか。
持株会社を活用した自社株対策のデメリットを誰も語らない原因は、銀行と税理士にあるでしょう。
銀行は融資をするのが本業です、自身のマイナスになるようなことは言わないでしょう。
また、銀行にとっての自社株対策は高額な融資が見込めるぜひとも取りたいドル箱案件ですので、尚更本当のことは言わないはずです。
税理士は銀行から仕事をもらっている手前、銀行の顔を潰すような言動は避けるはずです。
【自社株対策をやり直すにはあまりにも影響が大きすぎる】
税理士長嶋からお客様へ自社株対策に持株会社を活用する際の注意点をお話させていただきました。
お客様はご自身の考えが間違っていなかったことを確信され「仕方がない」という表情をされました。
それもそのはず、既に数十億円の融資を銀行から受けているため「やり直し」という選択をするにはあまりにも影響が大きすぎました。
お客様は最後に次の言葉を残されました。「私たち創業家は相談する相手を間違えたようですね。」http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=315
0091名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/09/29(金) 16:14:28.06ID:+nogKOoF0
持株会社スキームとは、文字通り、オーナーが保有する株式を買い取る会社を設立した上で、オーナーから株式を買い取るスキームを言います。具体的には、以下のような流れをとります。
(1) 後継者が、持株会社となる会社を設立する。(2) (1)の持株会社に、銀行が株式の買い取り資金を融資する。
(3) 持株会社が、オーナーから2の資金で株式を買い取る。結果、自社と持株会社が100%の資本関係になる
(4) 自社から持株会社に配当を行うなどして、持株会社にキャッシュを集め、2の資金の返済を行う
こうすることで、オーナーの株式が零になり、後継者が持株会社を通じて自社を支配することができ、株式を後継者に承継することが可能になります。
この場合の税務メリットとして、以下が挙げられます。
(1) 法人に対する株式の譲渡であるため、時価で譲渡すれば、20%の譲渡所得税で済む(贈与や相続であれば、50%超の税金がかかる可能性がある)
2(2) 100%支配関係がある法人間であれば、配当には税金が原則かからないため、無税で返済資金を持株会社に集約できる
なお、このスキームを実行する場合においても、譲渡金額となる株式の時価は低ければ低い方が望ましいため、譲渡前に高額の役員退職金を支給するなどして
株価を下げてから持株会社に譲渡することになります。否認事例がある
この持株会社スキームは、融資によって銀行にも大きなメリットがあるため、広く提案されており、多くの件数があります。このため、株価の計算が適正である限りは、国税もうるさく言わない、
という理解が一般的でしたが、国税がこの持株会社スキームに対し、かなり強引な課税をしたというニュースが報道されています。
このため、多くの人がやっているから、信頼できる銀行が提案しているから、と安心することなく、持株会社スキームも大きなリスクがあることを前提に考える必要があります。
少なくとも、実行に当たっては、専門知識がある税理士にしっかりと相談するようにして下さい。
●執筆:元国税調査官・税理士 松嶋洋 WEBサイト 東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。国税局を退官後は、
税務調査対策及び高度税務に関するコンサルティング業務に従事
0092名無しさん@お腹いっぱい。
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2017/12/08(金) 17:21:59.39ID:dk0+EtZq0
一般社団法人使った相続税逃れ防止 政府・与党、18年度税制改正で対策強化 (1/2ページ)
2017.12.8 06:11Tweet プッシュ通知 メッセンジャー登録
 政府・与党は7日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。
一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用して子や孫に無税で財産を引き継ぐ節税策が広がっており、
親族が役員の多くを占める法人の財産に相続税を課し、税の“抜け道”を封じる。一方、自民党税制調査会は7日開いた会合で20年1月から
実施する所得税改革に伴う税収増加額が1300億円程度となるのを確認した。
 一般社団法人は、08年の公益法人制度改革で、登記だけで簡単に設立できるようになった。ただ、株式会社とは異なり、企業の株式に相当するような持ち分がなく、
今は財産を贈与しても、相続税がかからない仕組み。このため法人を設立して、節税対策に悪用するケースも増えていることを踏まえ、
政府・与党は、18年度改正で、親族が役員の大多数を占める場合は、移した財産が相続税の対象になるよう制度を改める。
 
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171208/mca1712080500001-n1.htm
0094名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2017/12/24(日) 08:50:55.28ID:27GyPekY0
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。
今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。
ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑
とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。
それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います
・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。
政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、
一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。
このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、
今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。
0095名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/03/21(水) 03:50:29.62ID:If3ttRX30
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時間がある方はみてもいいかもしれません
ネットで検索するといいかも『蒲原のロロムムセ』

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0096名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/05/09(水) 16:45:32.42ID:10vuoz4t0
29年12月14日、与党が平成30年度税制改正大綱を決定しました。これにより明らかとなった事業承継税制の特例について解説します。
このページでは、現在の制度と異なる点についてしぼってご説明しています。
より詳しい記事は、こちら→ 事業承継税制がわかる!https://www.cuoliss.com/jigyoshokeizeisei/
※この記事は、自由民主党が公表した平成30年度税制改正大綱をもとにしています。
 https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html
なぜ特例が?中小企業経営者の高齢化が急速に進展していて(年齢分布のピークが60歳代半ば)、世代交代が進んでいない状況がいよいよ顕著になっていました。
これは、日本経済にとって非常に大きなリスクとなっています。
この現状を踏まえて、10年間の特例措置として、事業承継税制を抜本的に拡充する特例制度が創設されることになりました。
改正内容の概要 改正の内容を以下の通りです。
「会社の議決権の3分の2まで」という制限を撤廃 納税猶予の割合を80%から100%へ(全額猶予に)
先代経営者以外の株主からの贈与も対象に 後継者は1人のみだったものが、2人や3人でも可能に
雇用確保要件の弾力化 将来、業績悪化により会社を処分することとなった場合に、猶予されていた相続税を状況に応じて減免
1と2によって、会社のすべての株式を相続税の支払なしで引き継ぐことも可能となります。
https://www.cuoliss.com/2017/12/17/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%BF%E7%B6%99%E7%A8%8E%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B%E3%81%AE%E5%89%B5%E8%A8%AD-%E7%A8%8E%E5%88%B6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E7%B6%B1%E3%82%88%E3%82%8A/
0097名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/05/12(土) 06:02:46.18ID:3Ea7//KU0
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参考までに書いておきます
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』

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