共同研究の契約書が存在しないため非開示となった理由について、

B 共同研究の名目が、「キメラマウス作製のための技術的支援」といった類いのものだった。

の可能性が高いとティーブレイクが抜かしてるが、確かに共同研究とは若山さんのキメラマウス作成支援を指してるだけだった、というのはあり得る

ただ、その場合、若山さんはSTAP特許にはタッチできない立場のはずだ
何故ならキメラマウス作成技術はSTAP固有の技術ではなく普遍的なものだし、STAP以前から若山さんはこの技術を確立してる
第一、STAP研究開発段階では必要かも知れんが、実用化され量産されればキメラマウスの技術は必要ない
だからSTAP特許にキメラマウス技術が含まれるとは思えない