日本国憲法14条は国民を差別してはならない

地方公務員法14条はこれを当てはめ、地方公務員の給料、階級、宗教観、全ての国民を当てはめたことなのです

ですから、地方公務員は合理的な理由なく国民を差別してはならないと企業理念とかとは全く性格が異なるのです