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工事業者が車内に工具を載せておいているのを見つけたら連行しちゃう公務員
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2021/12/11(土) 09:02:15.37
ドライバー類はみんな没収だああ
0002非公開@個人情報保護のため
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2021/12/11(土) 09:13:09.48
マイナスドライバーを1本持っていただけで現行犯逮捕
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20191111-00150358

 未明に金沢市内の駐車場に停めた車中で警察の職務質問を受けた男性(71)。トランクの中からマイナスドライバー1本が発見され、現行犯逮捕された。なぜか――。

ピッキング防止法がある

 男性の逮捕容疑は「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反」だった。

 1990年代後半から、ピッキング、すなわち耳掻き状の特殊な金属棒をかぎ穴に差し込み、短時間で開錠したうえで、住居や事務所などに侵入し、盗みを働く事件が多発した。そこで、これを未然に防止するために2003年に制定・施行されたのが、この「ピッキング防止法」などと呼ばれる法律だ。

 すでに軽犯罪法にも「正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」を処罰する規定があった。

 しかし、違反者に対する刑罰は拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)であり、懲役や罰金がなく、あまりにも軽すぎる。しかも、被疑者が住居不定の場合か、検察や警察の出頭要請に正当な理由なく応じない場合しか逮捕状で逮捕できない。

 そこで、ピッキング防止法により、一定の器具について規制や罰則を強化したというわけだ。
0003非公開@個人情報保護のため
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2021/12/11(土) 09:15:00.59
規制される器具や行為は

 この法律や政令で規制の対象となっている用具は、次のとおりだ。

(1) 特殊開錠用具

 (a) ピッキング用具

 (b) 破壊用シリンダー回し

 (c) ホルソーのシリンダー用軸

 (d) サムターン回し

(2) 一般開錠用具

 (a) マイナスドライバー(先端部の幅が0.5cm以上、全体の長さが15cm以上のもの。専用の柄に小型ドライバーを付け替えるものでも、柄を取り付けたときの長さが15cm以上であれば、たとえバラバラにした状態でもアウト)

 →破壊用シリンダー回しの代用となるうえ、バールの代用などにもなるから。プラスドライバーだと規制対象外。

 (b) バール(作用する部分のいずれかの幅が2cm以上で、長さが24cm以上のもの)

 →持ち運びが容易であるうえ、建具の破壊やサッシの持ち上げ、シャッターのこじ破り、ガラスの打ち破りなどに使えるから。

 (c) ドリル(電動・手動を問わず、直径1cm以上の刃が附属するもの)

 →サムターン回しの際に開口部分の作成に使えるほか、シリンダーを潰すといった手口にも使えるから。

 以上の用具について、次のような行為が規制される。

(i) 業務その他正当な理由による場合を除き、(1)を所持すること

 →1年以下の懲役か50万円以下の罰金

(ii) 業務その他正当な理由による場合を除き、(2)を隠して携帯すること

 →1年以下の懲役か50万円以下の罰金

(iii) 相手が(i)に及ぶことを知ったうえで(1)を販売・授与すること

 →2年以下の懲役か100万円以下の罰金(両者の併科可能)
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2021/12/11(土) 09:18:43.32
拡大解釈防止の必要性

 重要なのは、ピッキングなど特殊な用具だけでなく、その代替となったり、開錠に使えるような用具についても、一定の要件に当てはまれば規制されるという点だ。また、それらの用具を使って実際に住居や事務所などに侵入するという目的の有無も問わない。

 そうすると、警察の恣意的取締で規制が広がりすぎることが懸念される。例えば、(2)-(a)のマイナスドライバーなど、おそらく一家に一本はあると思われるほど広く普及しているものだからだ。

続きはソースで
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20191111-00150358
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2021/12/17(金) 19:09:29.04
京●労働局 岡山からやってきた二重人格、アホタシロ=八嶋
0007非公開@個人情報保護のため
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2021/12/21(火) 10:09:11.97
21 :Ψ [sage] :2021/12/21(火) 01:05:21.89 ID:0fb/mYcF
東京防災には自家用車をシェルターに使うとか、非常用品・非常食・救急箱等をトランクに常備するようにと書かれている

非常用品の中に「十徳ナイフ」救急箱には「ハサミ」が指定されてる

さてこれ、職質で見つかったら軽犯罪法に触れますか?
東京防災で推奨されてる事でも犯罪に成るなら
東京防災は犯罪助長する書籍に成るがw

───引用ここまで

引用元
うっかり積んでおくと逮捕の可能性あり!? 車に積んではいけない工具
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1640006964/21
0008非公開@個人情報保護のため
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2021/12/21(火) 10:19:52.61
京●労働局 偉そうな高卒 ノセ男
0009非公開@個人情報保護のため
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2021/12/24(金) 00:58:07.24
673 :名無しピーポ君:2010/06/29(火) 16:27:07
自営の設備屋なんだが昨夜、現場帰りに職質→検挙された。
前科はつかないと言われたのだが写真や指紋を取られて仕事用の工具を数点押収されてしまった。
押収目録なんとかと書いてある紙をもらったが帰りに破って捨てた。
これは廃業しろということか?
これからどうやって家族を養えばいいのか路頭に迷ってる。
工具がなければ仕事にならないんだが。
マジメに働いてるのに犯罪者に仕立て上げられてしまった。
死にたい。

───引用ここまで

引用元
職務質問(職質)苦情スレ 57
http://society6.5ch.net/test/read.cgi/police/1275132528/673-681
0011非公開@個人情報保護のため
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2021/12/26(日) 14:51:57.48
京●労働局 パワハラ殺人鬼 吉●義之
0012非公開@個人情報保護のため
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2021/12/26(日) 14:52:18.37
京●労働局 痴漢冤罪生産男 イノモト
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2022/03/11(金) 02:03:18.35
工具所持の男性に「深夜5時間」の取り調べ、東京都に賠償命令
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1646919072/

https://storage.bengo4.com/news/images/15297_2_1.jpg?1646905162
原告の中野健太郎さん(2019年04月26日/弁護士ドットコム撮影)

警視庁の警察官に違法な取り調べ・身体拘束をされたことで、精神的な苦痛を受けたとして、東京都内の工事業者、中野健太郎さんが国家賠償法に基づき、都に慰謝料などをもとめた訴訟で、東京地裁は3月10日、原告の請求を一部認めて、計22万円の支払いを命じた。

判決などによると、原告の中野さんは2019年2月4日午後9時25分ごろ、都内の路上で作業車を停めていたところ、警視庁・中野署の警察官に職務質問をされた。その際、車内から工具(ツールナイフやタクティカルペンなど)が見つかったことから、携帯の理由を聞かれたうえで中野署に任意同行した。

その後、中野さんは、正当な理由もなく工具を携帯していたとして、取り調べを受けて、鑑識資料の作成や、車内の写真撮影などの捜査をされた。中野署での捜査が終わって、自宅前に戻ったのは、翌午前5時ごろのことだった。同年4月、嫌疑不十分で不起訴処分となった。

中野さんは同月、東京都を相手取り、慰謝料など計330万円をもとめて提訴した。

中野さん側は、工具は工事業者として所持していたのであり、(1)職務質問は違法で、実質強制力を伴う任意同行だった、(2)取り調べは、深夜に長時間にわたり、限度を超えていた、(3)承諾してないのにポケットに手を入れたり、服の上から肛門や男性器を執拗に触るなどの所持品検査をされた――などと主張していた。

加本牧子裁判長は、職務質問や任意同行について「違法」とは言えず、承諾のない所持品検査も「考えがたい」としたものの、深夜にわたって5時間の取り調べを実施したことについては、「合理的な理由は見出しがたく、社会通念上許容される限度を超えたものに至っていた」として、違法だと判断した。

この日の判決を受けて、中野さんは弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「賠償額は(請求よりも)少ないものの、国賠訴訟で一部でも認められたことはうれしい」と話した。中野さんの代理人によると、控訴など、今後については未定で、判決内容を検討しているとしている。

https://www.bengo4.com/c_18/n_14222/
0015非公開@個人情報保護のため
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2022/04/02(土) 07:47:20.79
警察「髪につけてる黒い針金は何だ?」女「ヘアピンですけど?」警察「鍵をこじ開けて侵入する気だな」こんな日が来るかも…
https://pug.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1648822489/

福岡県大野城(おおのじょう)市で、土木作業員の41歳の男(いずれも自称)が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された。

逮捕の理由は、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していたことだった。懐中電灯の何が犯罪にあたるのかと、インターネット上では驚きが広がっている。

J-CASTニュースの2017年3月9日の取材に応じた福岡県警察本部の広報課担当者によると、今回の件で男が逮捕されたのは2月28日4時2分、場所は大野城市内の路上だった。容疑の内容については

「同日3時28分ごろ、正当な理由なく他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具である懐中電灯を隠して携帯していたものである」

と話している。本人の認否などはあきらかになっていない。

https://www.j-cast.com/2017/03/12292872.html?p=all
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2022/07/06(水) 00:29:54.84
 〃∩ ∧_∧
 ⊂⌒( ・ω・)
  \_っ⌒/⌒c
    ⌒ ⌒
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2022/11/24(木) 21:48:43.95
うごぁあぁぁぁ~
 ノ"′∧∧∧∧、ヽ、
((と(゚Д゚三゚Д゚)つ))
 \ヽミ 三 彡 ソ
   )ミ 、_ 彡ノ
  (ミ∪三∪彡
   \ヾ丿ノ
    ヽ ノ
    )ノ
    ((
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2023/01/22(日) 12:16:38.17
十徳ナイフ携帯の鮮魚店主、職務質問きっかけに摘発…「仕事目的だった」と裁判で無罪主張 (大阪簡裁)
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1674352518/

※読売新聞

十徳ナイフ携帯の鮮魚店主、職務質問きっかけに摘発…「仕事目的だった」と裁判で無罪主張
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230122-OYT1T50036/

2023/01/22 10:34

 仕事で使う十徳ナイフを持ち歩くのは犯罪にあたるのか――。軽犯罪法違反で略式起訴された大阪市に住む鮮魚店の男性経営者(47)が「仕事目的だった」として無罪を訴え、正式裁判で争っている。争点は所持に正当な理由があると言えるかどうか。検察側は「最近は仕事で使っていない」として科料9900円を求刑。判決は25日に大阪簡裁で言い渡される。(岸田藍)

職務質問

「ちょっといいですか」。2021年12月18日夜、経営者は大阪市福島区の路上で、大阪府警福島署員から呼び止められた。自転車で赤信号を無視して横断し、署員に職務質問された。


 肩掛けかばんの中身の確認を求められ、同意した。かばんのポケットには十徳ナイフ(刃渡り6・8センチ)が入っており、当初は「災害が起こった時に便利だと思い、持ち歩いていた」と説明。その後の取り調べでは「仕事や日常生活で使う」と訴えたが、22年3月、軽犯罪法違反(凶器携帯)の疑いで書類送検された。

 大阪区検は略式起訴し、大阪簡裁が科料9900円の略式命令を出した。受け入れれば、刑事手続きは終わるが、経営者は納得できず、弁護士と相談して、正式裁判で争うことを決めた。

仕入れ減

(略)

※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。
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2023/01/22(日) 12:33:45.61
「0.86センチ」の差で有罪「罰金10万円」 事務用はさみが車にあるのは「危険な犯行」? 大阪・銃刀法違反事件

「100均で買ったはさみを車にいれっぱなしにして、警察に摘発されて裁判になって有罪になるとは」
https://news.yahoo.co.jp/articles/e047e54d4fa24482cd871646e5d13d8ec16eb29a
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2023/01/22(日) 18:50:12.42
京●労働局の面汚し、税金泥棒 村上糞行よ
京●労働局 パワハラ殺人鬼 吉●義之を殺しに行け京●労働局の面汚し、税金泥棒 村上糞行よ
京●労働局 パワハラ殺人鬼 吉●義之を殺しに行け京●労働局の面汚し、税金泥棒 村上糞行よ
京●労働局 パワハラ殺人鬼 吉●義之を殺しに行け
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2023/03/02(木) 17:34:09.57
【新潟】十徳ナイフを車内所持、差し戻し審で無罪判決…人に対する護身用「警察官が供述誘導」
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1677730827/

読売新聞2023/03/02 09:41
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230301-OYT1T50222/

十徳ナイフを正当な理由なく携帯していたとして、軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に問われた新潟市の30歳代男性に対する差し戻し審の判決が先月28日、新潟簡裁であった。金子益之裁判官は「人に向けられた護身用ではなく、防災用と認められる」と指摘、無罪(求刑・科料9000円)を言い渡した。

判決によると、男性は2020年9月、新潟市内で車を運転中、警察官から呼び止められ、警察官が車内にあった十徳ナイフ(刃渡り約6・2センチ)を見つけた。県警は、正当な理由なく携帯していたとして、同法違反容疑で男性を書類送検した。

新潟区検は同法違反の罪で男性を略式起訴、新潟簡裁は科料9000円の略式命令を出したが、男性は正式裁判を請求した。1審の新潟簡裁判決では有罪となり男性側が控訴、東京高裁は事実誤認などを理由に1審判決を破棄し、簡裁に差し戻した。

差し戻し審では、ナイフの携帯に正当な理由があるかが争点となった。

金子裁判官は判決公判で、警察官が「人に対する護身用として携帯した」と男性の供述を誘導したと指摘。ナイフは車内に5年以上置かれたまま使われておらず、「人に対する使用手段で携帯していなかった」と推認できると判断した。

また、災害時に車内に閉じ込められた際、シートベルトを切断するために携帯していたと主張する男性の供述の信用性は高いと結論づけた。

判決を受け、新潟地検は「判決内容をよく検討した上で適切に対応したい」とコメントした。
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2023/03/02(木) 17:59:01.35
ちんぽパンツムラカミムラカミ
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