0001非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2019/08/14(水) 20:08:12.61 日本国憲法 第21条 集会、結社、及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第19条 思想および良心の自由は、これを侵してはならない。 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。