【住申・確申】住民税賦課担当スレPart23【給報】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【注意】
市区町村住民税賦課担当職員の情報交換のための場所です。
納税相談、申告相談、一般的な税に対する質問は別の場所で行ってください。スルー推奨。
前スレ
【住申・確申】住民税賦課担当スレPart22【給報】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1539696897/ 割と回されると困るのが
・営業所得は結構あるが、所得税で所得計>控除計
・長期分離で特別控除適用するとその他所得20万以下
・青色特別控除10万円適用でその他所得20万以下
あたりだな
>>493
青色申告特別控除の話なら「3/15までに」「確定申告」必須 >>494
間違えた訂正
・営業所得は結構あるが、所得税で所得計<控除計
あと営業で、何年も赤字続きなら申告いらないって言われた、みたいな人も来た 申告しなきゃ赤かどうか判断できないと思うんだけど後々調査入るんだろうか 去年から副係長制度ができたのだけど他の部署で使い物にならないポンコツの主査が送られてくる
超勤単価が高いくせに若手の半分も実務をこなせないから存在が迷惑でしかない
せめて税経験者が来れば助かるけど出来る人たちは官房系や事業系職場に回されて戻ってこない
大部屋だから微妙な職員の押し付け先になるのかもしれないが実質人員減の現場はたまったものじゃない 確申会場で青色で所得税出ないからって住申切り替えになった人の申告書と決算書を
何年か経った後に税務署が照会してきたことがある 確申受けやってないと、営業や不動産をどう受けるかの匙加減が正直わからない…
経費の領収書や帳簿全部出してって言うと「税務署ではそんなん言われたことない」
って言われるし 収支内訳書は作ってきてもらうだろ
領収書なんていちいち見てられない 確申受けてるけど、所得税納税額が高いってごねられても困る。
年調失敗してるのとか、完全にこっちのせいじゃないし 個人年金の所得21万円とか律儀に申告して数万円納めになってるのとかはちょっと可哀想だなと思う
まあどうしようもないけど >>502
税務署も申告者が作成の仕方が分からない場合に領収書に基づいて助言する程度だな >>500
うちは青色だけ税務署行き その他はほぼ受けてる 税務署から所得税関係ないからと回ってきても 控除増えて年金の還付になる案件が多いのはなぜだろう? 年金の源泉徴収票に扶養や障害が入ってない場合は抜けが多いね
いちいち聞いてあげないんだろうか 市町村の申告支援システムは世帯内の所得が見れるようになってるからな
税務署がどんなシステムかは知らんけど 会場で申告受け付ける時って受付で受付簿以外に何か書かせたりする? >>509
本人に記載とかはしてもらってない
聞き取りで受付票に○して、添付書類と申告内容確認。その後別担当でパソコン入力って感じ。
受付票の内容はこんな感じかなー
配偶者控除の有無、寡婦夫(死別離別)の有無、扶養の有無(同居別居含め)、障害の有無 その他特記事項 うちは受付に割ける人員がいないから受付なしだわ
順番待ちの番号をセルフで取ってもらうけど、案内見ない人が多くてトラブルになる 税務署って世帯とか把握してないんだよね?
市町村に照会しないと配偶者や扶養が存在する人かも分からなそう 被扶養者が38万超えてるって通報しても修正出たり出なかったりなんだが そちらで先に接触して、税務署にも修正出すように指導してほしいといわれたことある >>516
それって俺たちが最底辺で、地道にドブ掃除しろってこと? 地道にドブ掃除して未申告や過少申告の個人事業者洗い出してるのは税務署だろう。
結果だけいただいてる人間が偉そうに。 税務署の主な関心は高額所得者
低所得者世帯の修正したかったらおまえらからやれって感じなんだろう だってそれが税務署の仕事じゃん
年少扶養で38万控除とってるような申告をスルーしてる奴らがえらそうに うちで税務署に出してる扶養是正が、所得超過と重複で1000件くらい
賦課課税でない国税で全て直させるのは不可能では?
一部の納通に「所得税の申告必要」ってチラシは入れてるけど 万単位で所得税かわるケースは通知してるけど、申告させられてるのなんてほんのわずかだしなあ。
外国人で、年調未済だけだして還付受けて、年調済隠してるケースなんて更正見たことないや。 ワンストップ特例を適用してる人が、今更平成29年分の上場株式の譲渡の繰越損失の申告(譲渡割0円)をして、尚且つふるさと分は申告なし
この場合住民税側ではどう処理したらいい?
納通発送後だから処理不要にすべきなのか、確申をしたことには変わりないのでワンストップ適用外にすべきなのか >>524
ワンストップの適用できません通知だして 修正申告させる もちろん繰越損失は来年度適用除外 >>524
面白い事例だけど、>>525>>526の通りの処理が正しいだろうね。
住民税的には、上場株式の譲渡損失の金額はなかったものと見なされる申告なので、
本人的には「市町村民税の所得割について」何も申告していないように思われるが、
申告としては「寄附金税額控除額の控除」をとりませんと住民税申告したことになるだろうね。
地方税法 第三百十七条の二
六 寄附金税額控除額の控除に関する事項
附則 第七条 13
一 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。
二 当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項
から第五項までの規定による申告書の提出をしたとき。 申告受付は終われど、給報合算やら、税務署から回送されてくる確申の補記・訂正やら、扶養のバッティング調整やら、仕事はマジ膨大なんだよなあ。
当初賦課前は連日深夜営業で休出も常態と化しているし、去年徴税から異動して来てビックリしちまったよ。
昨日も最初の休出してきたし、もう徴税帰りてえよほんと…。
異動希望ももちろん「異動したい」「(今の職場のやりがいは?)ない」と記入したが、1年目じゃあ出られないだろうしなあ。
みんなは早く異動したくならない?
異動なら3月ポッキリだから、当初賦課事務の大半から逃げられるし。 >>527
誰だ 寄附金控除を申告しなかったら ワンストップ非適用なんて制度考えたのは 住民税は賦課課税だから オッケーにして欲しい 5カ所超えもなんとかならんのか 文書で申告してねって出す暇がないし 郵送料むだ >>528
確かに今日も超勤してきたよ 確定申告やら住民税申告やら全部電子申告になっても 扶養のバッティングは減らない おまけに税制複雑すぎ >>530
あ! 住民税申告は早く電子申告になってほしい願望ね >>528
一年目は確かにきついけど、2年目以降は慣れて超勤も少しずつ減っていく
確かに納税は年中定時で羨ましいが、課税も半年間は定時上がりだし、残業しても全部付くし、悪くないと思えるようになった ワンストップ外しは5年やらないといけないし、面倒だね
過去の物になる程、本人も寄付忘れちゃってるしね この仕事してて一番納得いかないのは担当によるブレが大きすぎることだな
納税者の不信も招くし、同じ仕事してるのに担当者によりやってることが全然違って
上もそれを把握してないか黙認、現場に判断を丸投げってのはおかしすぎる
仕事が早いベテランと称してる奴が医療費控除はおむつも整体も全スルーだったり
確申は全く調べずに申告書通り、そりゃ早くて当たり前だっつーのw
仕事をまめにしてる人ばかり超勤が増え、しかも上からは別に評価に差がつくわけでもないという
馬鹿馬鹿しさぶりw >>530
俺、賦課は2度目。
最初は15年前の新任者のとき、そして4年やった。
あの頃は申告もオール手書きで、その後の賦課事務も業者からでっかいうえに広辞苑みたいな厚さの帳票を受け取り、めくりめくりボチボチやっていた。
特徴義務化もしていなかったし、残業もせいぜい21時までやってれば休出とか不要だったな。
今は申告もチェックも全て電子化されて効率化されたように見えるが、データ化されたことでかえって細かい補記・訂正点が膨大に示されてしまい、職員も減っているのでかえって大変になったように思える。
ご指摘のとおり税制自体も複雑怪奇になっているし。 全てetaxや電子急報になればだいぶ違うんだろうけどな
さらに職員減らされるかもしれんが >>534
まあどこで妥協するかはあるよね
線引いてどこかでは妥協せざるを得ない仕事だし
でもある程度は係内でルール作らない?でないと問い合わせに対応できなくなってくるし うちは訂正も救済もしない(基本申告どおり)で妥協してるわ
悪い意味での平等 今年度からポンコツ(アラサー男)がいるんだけど当初賦課は他の人が一つ一つ全チェックするのが難しい仕事が多いからポンコツができる作業が少なくて困ってる
うちは大きめの市だから係の業務はマジで市県民税の賦課だけ
証明発行も口振も還付も別の係がやる
そういう奴にはこの時期何させてますか? 公平な課税のために出来るだけチェックしてる
手書き申告だと誤って書いてたり必要なとこに記入がなかったりするから特に配当割とか寄附金関係は注意してるな
非課税だと基本的に申告通りで処理してるが >>539
郵便物の開封整理
税務署での転写(指示したものをコピーさせるだけ)
業者パンチに出す資料の整理整頓(内容チェックはさせない)
所得照会の回答
日常の庶務(庁内書類の回覧、消耗品購入とか) 1年目のときは仕事のアバウトな部分について疑問はあったけど
自分がリーダー役をまかされるようになってからは、どこで線引きするか毎年悩んでたわ
特に医療費控除のような条件付きOKのグレーゾーンが広いものについては
1件1件本人に確認していたら当初作業が終わらないから黒じゃなければ原則OKの扱いにしていたな
繁忙期と閑散期で扱いが異なってしまうこともあるけど締切がある以上は妥協点を定めるのは仕方ないと思う 駐車料金、証明書無しのおむつ、福祉用具レンタルとかの明らかなNGはともかく、
医療系サービスと一緒に使ってたらOKの介護サービスとかは本人に聞くかケア
プラン見ないとわからんし、差額ベッド代や高額な歯科治療も本人の申し出次第
やってられん 差額室料なんて本来は病院の都合なら請求できないんだろ?
請求される同意書書いてる時点で本人都合(医療費控除対象外)とも言えそう >>545
実際に大部屋が空いていない理由で同意書にサインをさせられるケースもあるから何も確認しないで否認はできないな
当初期間中は本人に確認する余裕もないし確認したところで病院都合だったと言われたらどうしようもないような 本人にとっては希望していない差額ベット代を取られて
医療費控除も否認されたら踏んだり蹴ったりだな
何も確認しないで否認しているところは少ないだろうけど 大部屋が空くまで待つか他の病院に行ってくださいと言われても入院を要する状況だと普通は待てないもんな
病院と揉めるのを避けて仕方なく差額ベット代請求の同意書にサインするケースもあるんじゃない? そうすると本人都合では?・・・と考え出すとキリがない
うちは差額ベッド代、タクシー、高額歯科材料は基本否認してない >>550
タクシーは基本ダメと言っている タクシー乗ったとしても公共交通機関の料金に換算して計算する場合もあるが こんな田舎でバスない時間はたまに見てあげるよ タクシーは否認してるわ
ただし医療費控除のチェックなんてパフォーマンスや牽制だろ
合計いくらと何百枚の領収書出されても計算が合ってるか、なんて見るわけないわけで
10万20万加算されててもスルーになる タクシーや差額ベット代は認めてるけど領収書の合計金額はチェックしてる。
まぁ明細でOKになった以上は事実上なんでもOKなんだろうけど。 >>554
明細書間違いで セルフの明細書に〇〇病院とか〇〇調剤薬局とか記載あったら否認してます?
税理士に聞いたら間違いなしと返答されるしなー 正しく処理すれば、入院時等の急を要するときや病状等の理由で公共交通機関が利用できないときのタクシー代
以外は否認しないといけないだろうけど、本人に聞かないとわからないから繁忙期はタクシー代は全額OKにしているな
タクシー代を否認しているところは入院時のタクシー代も含め全否認しているのかな?それも問題では?
課税の職員は若い人が多いから病人の状況が想像できないからかもしれないけど 大部屋が空いてない場合って差額ベッド代を請求されないって聞いたことあるんだけど、まぁその辺も病院によって違うだろうからな…… タクシーは救急車レベルが基準ってことで案内してる
食い下がってくるときはそれなりの理由ある人が多いし、そうじゃなければ大体は納得して諦めるよ >>557
厚労省の通知どおりだと請求できないのだけど実際に請求している病院はあるからね
入院する状況で厚労省の通知を盾に病院と揉める気力がある患者は少ないだろうし 明細書で可ではなく、領収書に医療費控除対象額を明記した病院のみ対象とかにしてくれれば。
「うちは医療費控除対象の病院(薬局、介護施設)です。」って宣伝させれば良い。
いつの時代のレシートよってなのもあるし。
こんなところで議論するのも納税者と揉めるのもむなしい。こんなの税務課のすべき仕事かよ。 >>557
病院の都合の個室は 料金とれないよ
診療報酬できまってる 医療費は疑わしい場合は適用される基準を説明する
それでも食い下がられたら「税務署も同じこと聞くと思うのでそのように答えて下さい」って感じで最終的な判断を税務署に任せつつ一応認める 俺「タクシー代は基本的にダメなんですよ」
年寄り「今までは何も言われなかった。今年からダメになったのか!?病院までどうやって行ったらいいんだ!?」
俺「病院行くのにタクシー乗るのは自由ですけど、医療費控除に入れてはダメです」
こんなやり取りが何回もあった タクシーの「病状からみて急を要する場合」とか
人間ドックの「重大な疾病が発見され」とか
明確な基準がないからトラブルになるんだよね
俺らは医者じゃないから「重大な病気」が何なのかもわからないし、病院で受けた
施術もそもそも「治療」なのか「予防」なのかわからないのもあるし 税の知識以外幅広く求められるから、いつまでも探求が尽きないや うちは基本タクシー認めてきたわ。
明細書は確認せず記載通りで、領収書の時から扱いがガラッと変わった。
税務署もそれでいいと言ったし。 また人員が減った 仕事は増えてる
こりゃ ウツ数人出るな
適当にやろー 老人が増えて確定申告書が出る件数が増えてるのになんで減らすんだろうねえ もうすぐ内示
最近ベテランが出ていって、他の課で使えない人が入ってくるパターン多すぎ 納通送達後の確定申告で、住民税源泉されている総合配当があったから、それは入れなかったんだけど、その配当について外国税控除がある場合は外国税の扱いはどうなるんだろ。
配当自体ないことにするから入れなくていいと思うんだけど。 >>572
外国税額控除の目的は二重課税状態の解消が目的なのだから、申告不要を選択の扱いになっても当然適用。 >>570
最近はメンタル病んで復帰のリハビリみたいな人とか仕事が出来ないと評判の若者とかそんなのばかりが異動してくる
10年くらい前まで税務課って花形だったんだけどな うちのシステムは所得税と住民税で課税状況が違ったり、外税の繰越があったり
すると外税の計算がうまく回らないんだけど、このあたりをうまくフォローしてくれる
税務システムもあるんかねえ 住民税と所得税の外税がずれるのは当たり前だからシステム外で計算しているわ
自分がエクセルで作った計算ソフトをみんな使っているけど自動計算に頼って自力で計算できなくなる弊害があるな 普通花形って金使う部署とか市長の意向を実現させる部署だよな
税なんて法令通りやるルーティーン定型業務 課自体は花形ではないがうちは割と出世コースというか、良いところに異動する人多いな >>574
外国配当所得の所得税は申告不要で住民税は申告分離課税の申告の場合
どうやって税額控除するの? 申告不要にしてるのに外税控除する自治体があるんですか?
不公平になるからすべての特定口座の情報を見てるんですか? >>580
若手なら現場修行の一環だが
おっさんで税務課に配属=低評価ってこと
まあ、出世だけが仕事じゃないけどな 外国税額控除の規定は所得税と住民税で異なる課税方式をとることを想定してないよな 異なる課税方式の選択を想定した制度がそもそも存在しない説 >>581
以下の法令の通り、「所得税は申告不要で住民税は申告分離課税の申告の場合」には、住民税の申告書に
「外国の所得税等の額の控除に関する明細書」を添付すれば住民税でのみ外国税額控除を受けることも
法令上理屈としては可能だけど、控除額を算出する計算式で使う(1)(2)も0になってしまうので、住民税の
(当然所得税も)外国税額控除額は結果的に0になってしまう。
(1)第八十九条から第九十二条までの規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額に対応するもの(所得税法)
(2)その年分の所得税の額に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額(所得税法施行令)
また、地方税法314条の8のとおり、その所得が住民税で計上されているかが外国税額控除を住民税で控除
出来る要件ではなく、あくまで所得税の控除限度額を超える額があるときに住民税から控除するのが、住民税の
外国税額控除ということ。
所得税法
(外国税額控除)
第九十五条 居住者が各年において外国所得税を納付することとなる場合には、第八十九条から第九十二条までの規定により計算した
その年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度
として、その外国所得税の額をその年分の所得税の額から控除する。
10 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項の規定による控除を受ける
べき金額及びその計算に関する明細を記載した書類、控除対象外国所得税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類
の添付がある場合に限り、適用する。
所得税法施行令
(控除限度額の計算)
第二百二十二条 法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分
の所得税の額に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 地方税法
(外国税額控除)
第三百十四条の八 市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割
及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法
第九十五条第一項の控除限度額及び同法第百六十五条の六第一項の控除限度額並びに第三十七条の三の控除の限度額で政令で定
めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額
(政令で定める金額に限る。)を、その者の第三百十四条の三及び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
地方税法施行令
(外国の所得税等の額の控除)
第四十八条の九の二
8 法第三百十四条の八の規定による外国の所得税等の額の控除に関する規定は、法第三百十七条の二第一項の規定による申告書に
外国の所得税等の額の控除に関する明細書を添付して提出した場合に限り適用するものとし、 無駄に長くて読みにくくなってしまった。申し訳ない。 >>589
えー、申告不要選んでるのに外国税額控除は適用するってなんか腑に落ちないけど、これ見ると確かに住民税で該当所得が計上されてるかは要件じゃないのか…… >>589
良い事を聞いた。
退職したら追加される所得税より外国税額控除の方が多くなるから
外国配当は所得税は申告して住民税は申告不要を選択するよ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています