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【住申・確申】住民税賦課担当スレPart20【給報】
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0255非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 08:01:29.35
@確申無し(住申のみ)で青色申告特別控除を受けたい
A各手帳類・介護認定なく、成年被後見人でもないが障害者控除を受けたい
B離婚で扶養親族・所得38万以下の子なしだが寡婦控除を受けたい

今期の申告でこれ全部NOって答えたんだけど、何か見落としあるのかなあ…?
0256非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 09:33:42.85
所得控除ではなく、民税の非課税要件としての寡婦を適用してる実績のある自治体の人います?
システム上対応してないから、仮にそういう申告受けたらどうしよう...
0257非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 11:02:21.47
>>255
@不可

A手帳申請中や、寝たきり・事理弁識能力を欠くこと等が医師の診断書等で確認できる
 場合は適用の余地がある

B寡婦控除は不可。ただし非課税判定では、他者の扶養親族になっている者の扶養費の
 一部を負担している場合においては、扶養親族を有する者として取り扱うことが適当
 とされてる(=寡婦控除は×だけど、寡婦125万非課税判定はOK)

こんなかんじか?? AやBを受けたことがある人がいたら事例を聞きたい
0260非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 11:51:56.79
青色65万円控除の条件が
@不動産or事業所得あり A複式簿記で記帳 B確申と決算書を3/15まで提出
なので、65万控除を受けたければ確申するしかないという理解なんだが、
じゃあ10万控除なら住民税申告でいいなんてことあるのか?
0261非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 11:53:48.81
措置法第25条の2第1項に規定の10万円の控除は青色申告書を
提出することの税務署長の承認があることが条件なので可。
措置法第25条の2第3項に規定の65万円の控除は確定申告書に
必要書類を添付することが条件なので不可と教わった。
0262非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 11:57:40.77
>>259のケースで税務署側から所得税申告取り下げ(年金所得者の申告不要)として
回ってきたケースはあるぞ
10万円控除だが
0263非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 12:04:10.47
青色10万なら住民税申告でも適用可で、更に年金400万所得20万以下ルールの
20万の判断基準にも使えるってのか
ほあー、勉強になるわ
0264非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 12:21:01.88
公的年金収入400万円・事業所得20万円でe-taxいじってみたけど
青色特別控除10万円なら確定申告不要が出て
青色特別控除65万円なら出ない(要確定申告)ようになってるね
0265非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 12:31:40.86
青色受けるとして、決算書作成も補助するの?
65万控除受けたければ自分でするか税理士雇えと断ってるが
0266非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 12:39:05.05
ネット上に公開されてる住民税申告書見ても、青色申告特別控除の欄の有無はバラバラやね
青色10万で住申のみって、基本的に想定してないんだろう
0268非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 12:44:40.66
>>265
そのへんは今回の議論と関係なく、自治体の方針によるのでは
確申をどこまで受けるかはかなりバラバラだし
(そもそも受けてない、Aのみ、青色不可、分離・住借不可、とうちの近隣でも色々)
0270非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 13:03:12.72
租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて

(10万円の青色申告特別控除の控除要件)
25の2−3 措置法第25条の2第1項の規定による青色申告特別控除は、
確定申告書への記載を要件とするものではないから、同項の規定の適
用を受けることができる者がその控除をしないところで確定申告書を提
出している場合であっても、修正申告、更正等によりその控除を受ける
ことができることに留意する。


地方税法の施行に関する取扱いについて

第2章 市町村民税
第1節 納税義務者
第1 個人の納税義務者
3 法第295条第1項第2号の規定による非課税の範囲を認定する場合
において、寡婦が扶養親族を有するとは、原則として、当該寡婦が扶養
控除の規定の適用を受ける控除対象扶養親族又は控除対象扶養親族
以外の扶養親族を有することをいうものであるが、当該扶養親族が他の
納税義務者の扶養親族とされている場合においても、当該寡婦が当該
扶養親族の扶養費の一部を負担している場合においては、扶養親族を
有するものとして取り扱うことが適当であること。
0271非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 14:42:52.22
>>254
えっ?
オタクの税務署協力してくれないのかい?
確定申告手伝ってんだから、住民税申告代わりに税務署で受けてもらってるよ
0272非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 14:45:10.87
>>256
違法かよ。強制的に非課税にすりゃー解決やで。租税条約も課税ってかwww
0273非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2018/03/03(土) 16:57:53.29
実務的には、営業や不動産で収入500万・経費490万だから所得20万以下なんです、
って住申に来られても正直困るなあ
うちは確申受けをやってないから、そのへんを精査するノウハウがない
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