地方自治法232条の2の寄附又は補助を根拠として5年超の分を返還するのだろうけど
同じ地方税の固定資産税で今まで時効経過分を返還しているのだから
住民税も同じように返還しないと整合性がとれない
特別区は区で固定資産税を扱っていないから取扱いが異なるのは理解できるけど
一般の自治体の課長は両方知っていて取扱いを変えているのはどうしてなのか