>>456
書いているとおり
完納の見込みのない分納計画は受けられない
財産調査して処分可能な財産を差押したうえで担税能力に応じて分割納付させる
それで徴収できない分は1号停止

当然停止している間にも定期的に財産調査を行い、処分可能財産を発見したら停止解除して差押
処分可能財産を発見できず、完納できる資力が回復しなければ停止後3年で欠損