うちの納税指導方針
@延滞金含め一括納付するよう指導
A一括納付できなければ3月末までに完納するよう指導
ここまでの条件で話がまとまれば特に話はしない。

B年度をまたぐ場合は収支の聞き取りをして、やむを得ない事情があるときのみ6月末までの分納約束
C6月に新規課税が出そろった段階で新規課税分を含め完納に至る計画を立てて来庁するよう指導
年度をまたぐ場合は分納約束履行中でも財産発見すれば差押することは要説明。
なお、1年を超える分納計画は認めない。
1年を超えざるを得ない場合は財産調査(金額によっては捜索も含め)を行い、処分可能な財産を差押、換価したうえで残りは停止