老年者控除・老年者非課税廃止の際には税や国保で経過措置が設けられていたし
税源移譲は差引の税額は変わらないし所得が大きく変動した人には所得変動に係る経過措置があった
年金特徴は制度がわかりづらいけど取られる税金が増えるわけではない

税源移譲後の納通発付後の反応が史上最高だと思うけど制度に矛盾がないから揉めることは少なかった
よっぽど今の特定配当・特定株譲の課税誤りの方が理解してもらえる説明ができない分大変だと思う