家屋敷課税は複数人が転出した場合に代表者に課税するか全員に課税するかと同じ問題だな
代表者に課税する運用の役所ならば夫に1号課税済につき課税しない
全員に課税する運用の役所ならば夫に1号課税済であっても妻にも2号課税をする
条文上では制限がないから全員に課税することが可能のように読めるけど、
10人家族が転出した場合、全員に課税するのかと考えると感覚的におかしいような?