【配偶者】住民税賦課担当スレPart22【控除見直し】
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【住申・確申】住民税賦課担当スレPart20【給報】
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1518902891/
【住申・確申】住民税賦課担当スレPart21【給報】
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1525390814/ 東京の区市からの上場配当等の課税誤りの公表は今日で10件を超えたけど
他の道府県の市区町村は1か所も同様の間違いをやっていないことはないよね
ほとぼりが冷めるのを待っているところも絶対あるだろ 東京の自治体がミスりまくれば税制改正につながらんかなー 証券促進を図るのなら納税者の不利になるような改正はしないだろう
大部分のケースで住民税だけ申告不要の方が有利なんだから
それをできなくすることなんか考えているわけないよ 一番わかりやすいのは申告時期にかかわらず所得税の申告内容=住民税の申告内容にすること
次が申告不要しか選択できない(15.315%+5%の源泉のみで完結)ようにすること >>105
いやいやそれよりも法人市民税みたいに、所得税額の1/3が住民税額でしょ。窓口も税務署だけになって、市役所の課税部門は数人だけになるから、大幅な人件費が削減可能だね。 住借のミスはないのか?
ミスったらほぼ過小徴収だから会計検査院が動きそうだけど 法人市民税と同様にするのはともかく、税務署で住民税も一緒に算定してくれればええんや、ついでに徴収、督促、取立ても
算定するソフトも全国一本でいける 住借は法律通りに期限で区切ってる自治体少ないんじゃないの? いややってるぞ
株より単純だし、やらない意味がない >>109
昔は期限区切らずやってたらしいけど 最近はしっかり納税通知送達前か後で分けている
税制改正の知識が共有されてないのが 最近の悩み 細かくしすぎ 東京は既に公表している区市が多いから黙っていることが難しいのだろうな
もっと大騒ぎになるかと心配していたけど東京だけの問題で済みそうだな >>113
何が誤りなのかわかりにくいので、話が大きくなってないからね。 >>115
一般的に言えば、正しい処理が間違いで、間違いが正しそうだし。
比較的大きく扱ったのは都政新報くらいで、一般マスコミはちょっとだけ。
公表したところも、全然問い合わせもないらしいよ。本人にしても間違え
られた自覚が全くないんでしょう。
還付加算金の時とは大違い。 東京都と都下の市区町村の税務課長会で話した内容で、
総務省と話をする気はあるらしいけど、ここの議論のように、
近隣の現場レベルと話すと、どこも落としどころが難しくて、
不必要に話を大きくはしたがってない。 >>116
都政新報のコラムみたいので事情を全く理解していない記者が
偉そうなコメントをしていたけど何だかなぁと思ったわ
納通送達までを厳密に適用すれば実態と合っていないことが他にも多いけど
誤りを公表した区市は上場株式等の配当だけ修正するのかな? 15年くらい前の証券税制改正時の税務課長会でも納通送達後の取扱いについて
話題が出てそうに思えるけど記録を残しているところはないのかな?
課長会での申し合わせ事項にありそうな気がするのだけど 課税のOBだけど当時の質疑応答では住民税の申告が先に出された場合の回答はあったな
ほかは特別何もなかったような気がするけど質疑応答集見れる人は調べてみてよ
所得税と住民税の申告方法を個別に選択できることを明確化したのは
軽減税率適用がなくなって、投資を促進させるために後付けで考えた理由ではないだろうか 特定されそうだけど、勤め先&近隣自治体で特徴者に配布される個別明細の送達完了は、
納税通知のそれと同様の扱いでいいのかどうかと議論になったことあって、
意見を取りまとめた県の担当者が総務省に質問した結果、個別明細は送達の要件を満たさないと口頭で回答。
→書面で示せと追加で要望したらだんまりになったということがあったな。
特徴オンリーの人だけ住控やら株式の申告遡り放題ってのは不公平だと思うんだけど、同じような解釈でやってる自治体知ってる人いますか? 地方税法を文言どおりに解釈すれば特徴の通知は納税通知書ではないから
特徴の税額通知書を納税通知書とみなしていたところは逆に課税ミスになるね
副収入の給与等、本来は特徴で徴収するべきものを普徴で請求している役所もあるけど
その役所の徴収のやり方によって結果が左右されるのはおかしいような >>123
特徴義務者に通知が届けば課税自体は成立するのでは?
本人への課税成立云々ではなく、本人に納税通知書が送達されているのかでしょ 会社によっていつ渡してるか知らないしどうしようもない うちは配られるのが例年6月下旬だし、全国的に5/31までに渡してるとは思えん 論点がずれているけど特徴税額通知書がいつ社員に配られるのかが問題ではなくて
納税通知書送達の時を課税成立時の意味(特徴の場合は特徴義務者への送達完了時)
と拡大して解釈できるかが問題だと思うよ
>>122の総務省の回答は合っていると思うし送達の要件は書面で示すほどのことではない
最初から特徴の場合は特徴義務者への送達時のことかと尋ねれば良かったのではないかな 地方税法の文言のとおりだと特別徴収税額決定通知書は納税通知書には当たらないよね
だけど「納税通知書の送達前までに」って要件を設けた趣旨(国の政策税制による自治財源の影響への考慮とか交付金とかの問題)を考えれば、
当然、特徴と普徴でをあえて対応を分けるのはおかしいよね。
ってか例えば、過去3年分の住宅ローン控除を忘れてたかなんかで後から纏めて申告した人が、
去年は特徴だから適用できるけど、一昨年は普徴なんで適用できません、
みたいな頭おかしいことになるの??市民への説明かなり苦しそう 法律がこんな事態を想定してないだろうから、特徴のみや非課税の人はどうなるの?とか、
確申は収受日・決裁日・異動日・国税連携で来た日のどれが納通送達前ならいいの?とか、
いろんな問題が生じてるんだよなあ 結局法規が実務に追い付いていないのか。
公平中立簡素からかけ離れてる。 特徴だって納税通知書だ
非課税なら当然送ってないから適用できる >>132
その根拠を示せるのなら書いてね。なければいいけど >>129
今回の件で東京都は総務省に照会をかけてるよ。
結果、「特徴の決定通知書は普徴の納税通知書と同様に扱う。
本人に渡された日ではなく、特徴義務者に送達された日である。
送達された日とは、常識的に普徴も特徴も送付日から2〜3日後
とするのが正しい」って回答だったと思う。記憶では。
>>122とは違う回答だけど、これも口頭での回答だったらしい。
おそらく、総務省も文書で正式に回答出来るほどの見解はない
んだと思う。文書で正式に回答した場合の他の条文での影響に
つぃて精査してないから、文書では出せないのだと推測してる。
おそらく税務課長会として、明確化するように税制改正要望として
東京都を通じて出すことになると予想してるけど、どうなるかな? >>137
勉強になるなぁ。と同時にツギハギの税制と総務省の頼りなさに絶望するなぁ。 >>137
地方税法上では特徴税額決定通知書は納税通知書にはあたらないから
特徴の場合については遡って適用するのは法律上では正しい処理だよね
総務省の回答があってはじめて特徴通知書も納税通知書と読み替えOKとわかったけど
後出しの回答があった分まで課税誤りと認めなくてもいいと自分は思うな 特徴税通が住借控除の送達云々で言ってる通知に当たらないという根拠は? 特徴義務者に送達された日(5月中旬)とすると、厳密に考えるなら修正対象増えるよね
5/31基準で再計算してる自治体もけっこうあるんじゃないだろうか >>140
地方税法も読んだことがないのか?
第1条第6・7号と9号を読めば納税通知書は普通徴収の通知書のことだとわかるぞ >>141
5/31の根拠がよくわからない
送達期限にする理由なんか何もないだろ >>143
本人への送達と考えるなら送達期限の5/31はありえるだろ >>144
総務省は同様に取り扱ってOKと回答しただけで納税通知書と特徴税額決定通知書は別物
過去の通知で同様の回答があったかどうかは調べないとわからないけど
地方税法上の定義は納税通知書は普通徴収の通知のこと
>>145
>>28でも書いているけど本人への送達は関係ない。>>137の総務省の見解も俺の考えと一緒 リンク間違った>>128のこと
自分は、納税通知書送達の時は課税成立時の意味で使っていると思うから
5/31を基準にするのは中途半端な処理だと感じてしまうね 課税のOBだけど、住民税の住宅ローン控除は平成20年度に制度がはじまったときは
「市区町村長がやむを得ない理由があると認めるときは申告期限後に申告書を提出できる」
旨のただし書の規定があったから納通送達後でも法律上問題なく適用できていたんだよ
それが廃止されたのは、附則5条の4の2が新設され控除の算出方法が簡略化された際に
従来の5条の4を選択適用していないことが5条の4の2適用の要件となったために
申告期限を設けないと課税関係の確定ができない法制上の理由だけだったんだよ
算出方法簡略化により影響を受けるのは山林所得がある場合と平均課税適用の場合だから
それ以外の控除額が変化しない人が期限後適用できたのが適用できなくなることは
法改正の理由上おかしいから、自分のときは法改正後も期限後適用させていた
そういう制度改正の経緯も異動の際に引き継いでいった方が良かったなと今となって思う 給報の提出期限にしても住民税申告の提出期限にしても、遅れての提出が
当たり前過ぎて、地方税法を読むときもさして提出期限の設定が重要なこと
だとは読んでないんだろうね。
正直言って、今回の件のようにあえて所得税と違う期限を設定されるのは、
自治体としては面倒で迷惑でしかない。最近の複雑な税制もだけど、申告
納税なら自己責任で良いのだろうけど、職員もついていけない。 普通徴収と特別徴収の通知で別物だと喚いてるのはただの一人
あえて住借を遅れて出して審査請求、裁判へと闘ってみてほしいねw 住借については期限後に申告書を提出できるの規定が廃止された経緯は150のとおりだし
そのときの通知もネットでまだアップされているから争ったら市が負ける可能性もあるな
株・配当については当時の通知も残っていないだろうから現場は訳わからない状態だろうね 配当は納通の送達で、住宅ローンは申告期限が区切り? 両方とも原則は3/15までで以下括弧書きにより納通送達時まで認めている
(その申告期限後において納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)
平成20・21年度の住宅ローン控除はさらに例外規定があり、市区町村がやむを得ない理由
があると認めるときは納通送達後でも適用することが可能だった
平成22年度から住宅ローン控除の算出方法を簡略化した関係で上記の規定を廃止した
(5分5乗方式の山林所得がある場合と変動臨時所得の平均課税適用の場合の簡略化
期限を設けたのは旧制度と新制度どちらを適用するか確定できない法制上の理由から)
算出方法簡略化がなければ期限後に申告書を提出できるの規定は廃止されなかっただろうから
改正目的上では適用不可になった理由が説明しづらいな >>156
こういう法の背景から勉強したいなあ
うちは3〜5年で異動だから税制に詳しい人が全然いなくて、自力で勉強するしかない
今回の配当の件も、引き継がれず5年後には風化してるだろう… 住借について「納税通知書」を「特別徴収税額決定通知書」と読み替え可能かどうかは
以前に洋々亭フォーラムでも質問に上がって誰も明確な回答をできなかったことがあった
自分の記憶では平成19年度に送られてきた住民税住宅ローン控除の質疑応答集の中で
特徴の場合は特別徴収税額決定通知書送達時の旨が書いてあったような気がするから
まだ資料を保管しているところがあったら調べてみてよ 「納通送達まで」じゃなく「申告期限まで」に法律変えろ >>160
住宅ローンは 所得税で完結すればいい
20年くらいで / ̄ ̄ ̄\
ノし ゙\, .,、,/"\ 公務員が羨ましい!!
/ ⌒ (●)ヾ'(●) \ おのれ!公務員め!税金で飯食いやがって!!
| ⌒゙(__人__)"⌒ | 俺ら信金マンは毎日カブで悲惨な土下座セールスばかりなのに、公務員は楽しやがって!!
\ `ヾ,┬、/` , / 俺はFラン卒の信金マンで公務員になれる頭が無い!だから公務員が羨ましい!
. /⌒/^ヽ、 )__( ,ィヽ、 叩いて叩いて叩いて叩いて叩いて叩いて叩きまくってやる!!
/ ,ゞ ,ノ ゙⌒" , \
l / / ト >
ヾ_,/ 信金マン |/ / ・・・そんな信用金庫職員が大勢たむろするのが、就職板 『信用金庫に就職』 スレ。
| |/ 公務員というだけで嫉妬で袋叩きにされる、狂気の世界を覗いてみませんか?
もちろん、マウントをとりたいだけの悪意ある公務員様の書き込みは大歓迎です。
『信用金庫に就職』スレ継続委員会
現行スレ:【2億円盗んで自殺】信用金庫に就職【遺族に請求】
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/recruit/1540598257/ 外国人呼び込むなら税金のこともちゃんと覚えさせてくれー。 >>162
ふるさと納税は趣旨から言ってそれは無理だろ >>165
ふるさと納税は 所得税と同じく所得控除で改正じゃない? 寄附金が所得税と違う制度って悩む ふるさと納税の計算式はもうちっと簡単にならんかなと
住借が住民税にもあたる人や分離所得のある人は限度額出すのに悩むし、寄付することで
所得税の限界税率が変わる人は計算おかしくなるし ふるさと納税と、特定配当所得の所得税と異なる課税方式の選択を組み合わせると、アラ不思議、寄付額以上に所得税と住民税の控除が受けられちゃいますねぇ 150万まで扶養内で働けますよねとちらほら電話がある 本人の所得税やら社会保険やら非課税ラインもあるしねー。 150万円の壁の話、あれも実際は結構ややこしいような
配偶者特別控除と配偶者控除じゃ、国税や民税はまだしも
手当の扱いが変わるんじゃ これ先物取引のほうの誤りもありそうだな
435山師さん2018/10/30(火) 13:00:37.80ID:gNltG4wr>>439
>>433
FXも認められない
地方税法附則第三十五条の四の二
436山師さん2018/10/30(火) 13:25:44.06ID:gNltG4wr
地方税法附則第三十五条の四の二 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
4394332018/10/31(水) 04:40:46.01ID:EWzpazXs
>>435
とりあえず配当の算定ミスとして発表されてるけど、FXも本来認められないなら、ついでに増税されるかもと思って
H27が爆損で、事前に区役所に確認して遅れても問題ないと言われたからゆっくり申告したのにorz
440山師さん2018/10/31(水) 05:33:17.15ID:eTH0RZkk
FXの誤りがあったとまでは公表されてないから
追徴課税するつもりならFXの誤りも追加で公表することになるよな
441山師さん2018/10/31(水) 07:04:20.94ID:eTH0RZkk
地方税法附則第三十五条の四の二をもとに
繰越控除を認めなかった自治体はあるようだね
https://www.zeiri4.com/c_5/q_1693/ >>174
そりゃ大変だ 問題起きないと税法改正しないし
大問題になればいいかも なんかもう株も先物もまとめて損益通算できればいいんですわ
そういう要望あったような 租税は明確で明瞭でならなくてはならない。
国は租税原則を理解しているのかねぇ。 >>174
前スレの>>915ですでに条文付きで指摘されてる。 今さら法定調書の手引見たんだが、給報に年調未済なら配特でも◯つく場合あるし、高所得で控配とれなくても同居特障とれるとか、当初が不安だわ。 国分寺除く多摩25市 住民税算定、誤認か 2018年10月30日
地方税制の改正で、二〇〇五年度に個人住民税(都民税、市民税)の算定方法が変わって以降、
多摩地域の二十六市のうち、国分寺市を除く二十五市が変更内容を誤って解釈していたと
みられることが分かった。その結果、課税額が本来より多かったり、少なかったりする事態も生じていた。
各市は、課税ミスを陳謝しながらも「条文が分かりにくかった」「もっと周知徹底してほしかった」と、
国や都の対応に疑問を投げかけている。
各市などによると、〇三年の地方税法改正で、上場株式の配当所得を源泉徴収で
納税できる制度が創設された。これに伴い、住民税の納税通知書が届いた後に確定申告書を出しても、
源泉徴収されたとみなし、配当所得はほかの所得に含めないで税額を算定する運用に変わった。
しかし、二十五市は納税通知書を出した後でも、確定申告書が提出されれば配当所得を含めて
税額を決めていた。
九月下旬に二十三区の中でこうした解釈が行われていたことが分かり、都が多摩地域の各市に照会。
確認の結果、やはりほとんどの市での誤認が分かった。 税額を修正し、追加で納付したり還付したりする必要がある件数がどの程度あるか、
各市で確認を急いでいる。誤った解釈は十年以上にわたるが、修正は税額が増えるのは三年分、
減るのは五年分しかさかのぼれないという。
改正当時、各市には国や都から変更内容の新旧対照表が届いた。しかし、「条文が分かり
にくかった」(日野市)、「納税通知書の送達前後で対応を変えるのは、課税の常識を覆す運用だったので、
あり得ないと思っていた」(町田市)と正確な解釈にはつながっていなかった。国分寺市だけは、
複数の職員で話し合い、改正に沿った解釈をしたという。
多摩市の阿部裕行市長は二十九日の定例記者会見で「改正時の把握が十分でなかったのは
申し訳ないが、国も丁寧に説明してほしかった」とこぼした。二十六市でつくる都市税務事務協議会の
雨宮則和幹事長(武蔵村山市課税課長)も「市も法令を熟知して正しく運用しないといけないが、
国も周知徹底してほしい」と求めた。
しかし、総務省は「当時は法改正に伴う市条例改正のひな型も示した」、都は「複数の市から
問い合わせがあり、共通事項は全市に回答した」と、市は理解していたとの認識でいる。
総務省は市の疑問に答えるQ&A作りの検討を始め、都の担当者は「今後は細かい改正まで
丁寧に説明したい」と話した。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201810/CK2018103002000116.html >>180
なんでこんなことさえ間違えるの
誰一人知らなかったの? >国分寺市を除く二十五市
国分寺市以外は何してんだよ なんで株と配当は修正するのに先物や専従の同様の誤りは放置してるの?
なんで東京にだけ誤りが固まっているの?
特別徴収については送達日はどう考えるの?その根拠は?
などなど謎が多いけどマスコミはどこも追及しないのかね >>179
話題かき消されたなw
当初納通発送→配当確定申告→住民税賦課決定→保険料再算定になった老人の対応やばいだろ。30分ごとに市長だせかw 浦安と船橋もお詫びし始めたから都内だけの話ではなくなった >>180-181
これ記事をよくよく見るとまだ5市しか公表してくなくて20市は調査段階だとか >>187
落としどころが見えないからじゃない?
還付はともかく増額に納得が得られるか?
株譲・先物の繰越、専従者控除..何処まで広がるのか?
やっちゃったね、足立区と中野区は。 経理はクラウド会計ソフト使うと人減らせるぜ!
並の学歴の文系いらん。税理士なるなら慶應義塾大学だな。 このご時世、税理士なんてよっぽどのことないと0から始めたって食えねーよ 船橋市が個人住民税 175件を課税ミス
船橋市によりますと、2003年度の地方税法改正に伴い、2005年度から
個人住民税の算定方法を変更したのにも関わらず、配当所得と株式譲渡
所得に関わる部分で誤った課税額を徴収していたということです。対象は
175件に上り、正しく課税されると増額となるのは61件で総額およそ217
万円。減額となるのは、114件で、総額およそ137万円だということです。
市は今後、増額となる人には、追加課税し、減額となる人には還付していく
としています。市の担当者は「市民に迷惑をかけて申し訳ない」と陳謝し、
今後は職員の専門知識の向上を図っていくなど再発防止に努めるとして
います。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181101-00010006-chibatelev-l12 公表した役所はこれから課税誤りの修正作業に入っていくだろうけど
株の損失絡みはややこしいから誤りの修正処理の誤りとかやらかしそう
まあ間違ったところは修正作業で増収になりそうだから良かったじゃない >>195
上場株式等の住民税の申告期限 どれだけ職員が知っているか もちろん話題になったことないな 要説とかに載ってたっけ
住宅の期限はちゃんと載ってた >>196
話題にならない?
解釈や処理の仕方でお互い確認したくて話したりしない? 168の話って実際どういう場合?
37条の2第2項が人的控除差しか引かないから、
所得税の寄付金控除分が引ききれないせいで差になって
住民税側の所得税想定税率が上がってしまって
寄付額マイナス2000にならない例はわかるんだが >>199
そこまで理解しているなら簡単でしょう?
所得税では特定配当を総合、住民税では申告不要又は分離を
選択した場合、所得税の限界税率が変わってくる。
所得税で実際には20%で控除された寄附金控除が、住民税での
税額控除では所得税の限界税率を10%で計算することになるとか。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています