>>597
言っとくが、この書き込みは、次のパワハラ被害者の俺ではない。

要は、病気の部下に対して、産業医の意見も聞かずに自分の見立てで判断して、病気の部下に過度な業務を与え、更に病気を障害へと悪化させた上司がいた。この時点で、安全配慮義務違反である。
その上司が今は部長職で、市役所職員の講師を行っているのみならず、採用の面接官までやっている。

ここで、非違法行為を行った職員が、町田市役所の面接官として、また部長職として市民に対外的に存在することは、当然のごとく不当である。

例えるなら、過去に市の金銭を横領した職員を部長職に置き、また採用の面接官にしているようなものである。

パワハラと横領を一緒にするなというレベルの市役所であるとは想定できるが、今の会社組織ではパワハラは一番注意しなければいけないことと時流は変化している。

被害者がやけにならないこと(昨今の悲劇を想起させる)、被害者が回復すること、そして何よりもパワハラ加害者がどう対応するか、問われるところである。