0881非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2018/08/17(金) 13:29:00.83 第二章 国税庁 第一節 特別な職 (次長) 第八十七条 国税庁に、次長一人を置く。 第二節 内部部局 (長官官房及び部の設置) 第八十八条 国税庁に、長官官房及び次の三部を置く。 課税部 徴収部 調査査察部