第二章 国税庁
第一節 特別な職
(次長)
第八十七条 国税庁に、次長一人を置く。
第二節 内部部局
(長官官房及び部の設置)
第八十八条 国税庁に、長官官房及び次の三部を置く。
課税部
徴収部
調査査察部